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防衛省の職員の育児休業等に関する政令第三条 | LexCard
トップ›防衛省の職員の育児休業等に関する政令›第三条

防衛省の職員の育児休業等に関する政令平成四年政令第七十二号

第三条改正あり

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第一条(防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定める事項)

国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項において準用する法第三条第一項、第四条第二項、第六条第二項(法第十四条及び第二十六条第六項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条、第十二条第一項及び第二項(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条、第二十三条第一項、第二十六条第一項から第三項まで並びに第二十八条に規定する政令で定める事項については、次条及び第三条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

第二条(任期制自衛官についての特例)

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(次条において「任期制自衛官」という。)については、法第二十七条第一項において準用する法第三条第一項本文の政令で定める職員は、自衛隊法第三十六条第五項の規定により任用期間を延長されて勤務している職員とする。

第三条

その任用期間の満了する日まで育児休業の期間を延長されている任期制自衛官について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる法第二十七条第一項において準用する法第四条第二項の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員について定められているもののほか、次に掲げる事情とする。

一自衛隊法第三十六条第四項の規定により引き続いて任用されたこと。
二三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の自衛官に昇任したこと。
三自衛隊法第三十六条第二項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものとなったこと。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

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