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借地借家法第六十条(第一審の手続の規定の準用) | LexCard
トップ›借地借家法›第六十条

借地借家法平成三年法律第九十号

第六十条(第一審の手続の規定の準用)

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第三章 借家

第四十条(一時使用目的の建物の賃貸借)

この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。

第四章 借地条件の変更等の裁判手続

第四十一条(管轄裁判所)

第十七条第一項、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事件は、借地権の目的である土地の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。ただし、当事者の合意があるときは、その所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することを妨げない。

第四十二条(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)

前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条、第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。

2この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第四十三条(強制参加)

裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第四十一条の事件の手続に参加させることができる。

2前項の申立ては、その趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。

3第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第四十四条(手続代理人の資格)

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

2前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

第四十五条(手続代理人の代理権の範囲)

手続代理人は、委任を受けた事件について、非訟事件手続法第二十三条第一項に定める事項のほか、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の申立てに関する手続行為(次項に規定するものを除く。)をすることができる。

2手続代理人は、非訟事件手続法第二十三条第二項各号に掲げる事項のほか、第十九条第三項の申立てについては、特別の委任を受けなければならない。

第四十六条(事件の記録の閲覧等)

当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第四十一条の事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。

第四十七条(鑑定委員会)

鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。

2鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。

一地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者
二当事者が合意によって選定した者

3鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。

第四十八条(手続の中止)

裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。

第四十九条(不適法な申立ての却下)

申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。

第五十条(申立書の送達)

裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。

2非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

第五十一条(審問期日)

裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。

2当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。

第五十二条(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)

裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。

第五十三条(事実の調査の通知)

裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

第五十四条(審理の終結)

裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。

第五十五条(裁判書の送達及び効力の発生)

第十七条第一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

2前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

第五十六条(理由の付記)

前条第一項の裁判には、理由を付さなければならない。

第五十七条(裁判の効力が及ぶ者の範囲)

第五十五条第一項の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。

第五十八条(給付を命ずる裁判の効力)

第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第五十九条(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)

第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。

第六十条(第一審の手続の規定の準用)

第四十九条、第五十条及び第五十二条の規定は、第五十五条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。

第六十一条(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第二条(建物保護に関する法律等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

一建物保護に関する法律(明治四十二年法律第四十号)
二借地法(大正十年法律第四十九号)
三借家法(大正十年法律第五十号)
附則 第三条(旧借地法の効力に関する経過措置)

接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第九条第二項の規定の適用については、前条の規定による廃止前の借地法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附則 第四条(経過措置の原則)

この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。

附則 第五条(借地上の建物の朽廃に関する経過措置)

この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。

附則 第六条(借地契約の更新に関する経過措置)

この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。

附則 第七条(建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置)

この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお従前の例による。

2第八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。

附則 第八条(借地権の対抗力に関する経過措置)

第十条第二項の規定は、この法律の施行前に借地権の目的である土地の上の建物の滅失があった場合には、適用しない。

附則 第九条(建物買取請求権に関する経過措置)

第十三条第二項の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。

2第十三条第三項の規定は、この法律の施行前に設定された転借地権については、適用しない。

附則 第十条(借地条件の変更の裁判に関する経過措置)

この法律の施行前にした申立てに係る借地条件の変更の事件については、なお従前の例による。

附則 第十一条(借地契約の更新後の建物の再築の許可の裁判に関する経過措置)

第十八条の規定は、この法律の施行前に設定された借地権については、適用しない。

附則 第十二条(建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)

この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。

附則 第十三条(造作買取請求権に関する経過措置)

第三十三条第二項の規定は、この法律の施行前にされた建物の転貸借については、適用しない。

附則 第十四条(借地上の建物の賃借人の保護に関する経過措置)

第三十五条の規定は、この法律の施行前に又は施行後一年以内に借地権の存続期間が満了する場合には、適用しない。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条、次条及び附則第三条の規定は、平成十二年三月一日から施行する。

附則 第二条(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。

2第五条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の借地借家法(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。

附則 第三条

第五条の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借(旧法第三十八条第一項の規定による賃貸借を除く。)の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、第五条の規定による改正後の借地借家法第三十八条の規定は、適用しない。

附則 第四条(検討)

国は、この法律の施行後四年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年一月一日から施行する。

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