特定通信・放送開発事業実施円滑化法平成二年法律第三十五号
この法律は、社会経済の情報化の進展に伴い国民経済及び国民生活における情報の流通の重要性が増大していることにかんがみ、特定通信・放送開発事業の実施の円滑化に必要な措置を講ずること等により、新たな通信・放送事業分野の開拓等を通じて電気通信による情報の円滑な流通の促進を図り、もって我が国における情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。
この法律において「通信・放送事業分野」とは、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第二条第二号に規定する通信・放送事業分野をいう。
2この法律において「特定通信・放送開発事業」とは、通信・放送新規事業及び地域通信・放送開発事業をいう。
3この法律において「通信・放送新規事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、新たな役務を提供する事業又は新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業であって、新たな通信・放送事業分野の開拓を通じて情報の円滑な流通の促進に寄与するものをいう。
4この法律において「地域通信・放送開発事業」とは、通信・放送事業分野に属する事業のうち、電気通信の高度化が進展していないため社会経済の情報化に即応した諸活動の円滑な実施に支障を生じている地域において行われる電気通信の高度化に資する事業であって、当該地域における通信・放送事業分野の現状等から見て、当該事業を行うことが当該地域における情報の円滑な流通の促進を通じて地域経済の発展又は地域住民の生活の向上に寄与するものをいう。
総務大臣は、電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るため、特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(以下「実施指針」という。)を定めなければならない。この場合において、次項第二号から第四号までに掲げる事項については、通信・放送新規事業及び地域通信・放送開発事業につきそれぞれ定めなければならない。
2実施指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
3前項各号に掲げる事項のほか、地域通信・放送開発事業に係る実施指針においては、当該事業が行われるべき地域に関する事項について定めるものとする。
4実施指針は、通信・放送事業分野に係る国際環境との調和を確保するよう配慮されたものであるとともに、地域社会の健全な発展に資するよう配慮されたものでなければならない。
5総務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
6総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
7総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
通信・放送新規事業を実施しようとする者(これらの事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3総務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が実施指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4総務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
2前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定に準用する。
3総務大臣は、前条第一項の認定を受けた実施計画(第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る通信・放送新規事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って通信・放送新規事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
2機構は、通信・放送新規事業の内容及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、前項第三号の助成金の交付の決定をしてはならない。
3機構は、地域通信・放送開発事業の実施地域、内容及び実施方法が実施指針に照らし適切なものであると認めるときでなければ、第一項第四号の利子補給金の支給の決定をしてはならない。
政府は、特定通信・放送開発事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
2政府は、特定通信・放送開発事業の実施の円滑化に資するため、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
総務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る通信・放送新規事業の実施状況について報告を求めることができる。
前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
国は、当分の間、地方公共団体に対し、地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るための施設であって電気通信システム及びこれを設置するための建物その他の工作物からなるものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するもの(次項において「地域情報流通施設整備事業」という。)に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、都道府県に対し、地域情報流通施設整備事業につき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は市町村の組合が行う場合にあっては当該市町村又は市町村の組合に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、政令で定める者が行う場合にあってはその者に対し市町村が補助する費用に充てる資金について当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5国は、第一項又は第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
平成三十四年三月三十一日までの間における第二条第二項、第三条第一項、第四条第一項及び第二項各号並びに第五条第三項の規定の適用については、第二条第二項中「及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業(附則第五条第二項第一号に規定する新技術開発施設供用事業をいう。以下第五条までにおいて同じ。)及び地域特定電気通信設備供用事業(同項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業をいう。以下同条までにおいて同じ。)」と、第三条第一項中「及び地域通信・放送開発事業」とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業及び地域特定電気通信設備供用事業」と、第四条第一項及び第二項各号並びに第五条第三項中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業、新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業」とする。
機構は、第六条第一項に規定する業務のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、次の業務を行う。
2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
3第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第六条第二項中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業又は新技術開発施設供用事業(附則第五条第二項第一号に規定する新技術開発施設供用事業をいう。第八条において同じ。)若しくは地域特定電気通信設備供用事業(同項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業をいう。同条において同じ。)」と、「前項第三号」とあるのは「前項第三号又は附則第五条第一項第二号」と、第七条第三項中「第四号」とあるのは「第四号並びに附則第五条第一項第一号」と、「同項」とあるのは「第六条第一項及び附則第五条第一項」と、第八条中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送新規事業、新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業」とする。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成九年六月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
施行日前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に第二条の規定による廃止前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下この項及び次項において「旧開発法」という。)第四条第一項の認定(旧開発法第五条第一項の変更の認定を含む。)を受けている旧開発法第四条第一項に規定する実施計画(当該実施計画に係る旧開発法第二条第三項に規定する通信・放送新規事業についてこの法律の施行の際現に旧開発法第六条第一項第二号の出資を受けているものに限る。)については、その実施時期が終了するまでの間、なおその効力を有するものとし、当該実施計画に関する旧開発法第五条及び第八条の規定の適用については、なお従前の例による。
2機構は、新機構法第十四条及び国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第一項に規定する業務のほか、前項の実施計画の実施時期が全て終了するまでの間、第一条の規定による改正前の同法(以下この項及び第四項において「旧機構法」という。)第十四条第二項第四号に掲げる業務(旧開発法第六条第一項第二号に掲げる業務であって、この法律の施行の際現に行われているものに限る。)及びこれに附帯する業務(以下この項において「出資継続業務」という。)を行うこととし、出資継続業務の実施についての旧機構法第十五条、第十六条(第三号に係る部分に限る。)、第十七条、第二十条及び第二十二条(第一号及び第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
3前項の規定により機構の業務が行われる場合には、新機構法第二十五条第一号中「規定する業務」とあるのは、「規定する業務及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)附則第三条第二項に規定する出資継続業務」とする。
4機構は、この法律の施行の際、旧機構法第十六条第二号に掲げる業務に係る勘定に残余財産(旧機構法第十八条第一項に規定する信用基金の残高を含む。)があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合において、旧機構法第十六条(同号に係る部分に限る。)の規定は、当該金額を国庫に納付するまでの間、なおその効力を有するものとする。
この法律の施行前にした行為並びに前条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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