航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則平成元年総理府令第十号
幕僚長は、航空総隊司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。
航空総隊司令部に、参事官一人を置く。
2参事官は、事務官をもって充てる。
3参事官は、航空総隊司令官の命を受け、航空総隊司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空総隊司令部の事務に関し必要な調整を行う。
航空総隊司令部に、次の三部及び情報課を置く。
総務部に、次の四課を置く。
総務課においては、次の事務をつかさどる。
人事課においては、次の事務をつかさどる。
会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
防衛部に、次の四課を置く。
防衛課においては、次の事務をつかさどる。
運用課においては、次の事務をつかさどる。
通信電子課においては、次の事務をつかさどる。
訓練課においては、次の事務をつかさどる。
装備部に、次の三課を置く。
装備課においては、次の事務をつかさどる。
削除
輸送補給課においては、次の事務をつかさどる。
施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
情報課においては、次の事務をつかさどる。
部に部長を、課に課長を置く。
2部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。
3部長又は情報課長は、航空総隊司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
4課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。
航空総隊司令部に、監理監察官一人を置く。
2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3監理監察官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
航空総隊司令部に法務官一人を置く。
2法務官は、航空自衛官をもって充てる。
3法務官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
航空総隊司令部に、医務官一人を置く。
2医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3医務官は、航空総隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空総隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空総隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
幕僚長は、航空支援集団司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。
航空支援集団司令部に、参事官一人を置く。
2参事官は、事務官をもって充てる。
3参事官は、航空支援集団司令官の命を受け、航空支援集団司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空支援集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。
航空支援集団司令部に、次の三部及び情報課を置く。
総務部に、次の四課を置く。
総務課においては、次の事務をつかさどる。
人事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
防衛部に、次の六課を置く。
防衛課においては、次の事務をつかさどる。
運用課においては、次に掲げる事務(第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事務にあっては、飛行支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
飛行支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
通信電子課においては、次の事務をつかさどる。
演習企画課においては、次の事務をつかさどる。
技術教育課においては、技術教育の実施計画に関する事務をつかさどる。
装備部に、次の三課を置く。
装備課においては、次の事務をつかさどる。
補給課においては、次の事務をつかさどる。
施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
情報課においては、次の事務をつかさどる。
部に部長を、課に課長を置く。
2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。
3部長又は情報課長は、航空支援集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
4課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。
航空支援集団司令部に、監理監察官一人を置く。
2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3監理監察官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
航空支援集団司令部に法務官一人を置く。
2法務官は、航空自衛官をもって充てる。
3法務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
航空支援集団司令部に、医務官一人を置く。
2医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3医務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空支援集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空支援集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
幕僚長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。
航空教育集団司令部に、次の三部を置く。
総務部に、次の四課を置く。
総務課においては、次の事務をつかさどる。
人事課においては、次の事務をつかさどる。
会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
教育部に、次の五課を置く。
計画課においては、次の事務をつかさどる。
運用課においては、次の事務をつかさどる。
教育第一課においては、次の事務をつかさどる。
教育第二課においては、次の事務をつかさどる。
教育第三課においては、次の事務をつかさどる。
装備部に、次の三課を置く。
装備課においては、次の事務をつかさどる。
補給課においては、次の事務をつかさどる。
施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
部に部長を、課に課長を置く。
2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。
3部長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務を掌理する。
4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
航空教育集団司令部に、監理監察官一人を置く。
2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3監理監察官は、航空教育集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
航空教育集団司令部に、医務官一人を置く。
2医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3医務官は、航空教育集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空教育集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空教育集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
幕僚長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、装備開発官の職務並びに部務及び課務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。
航空開発実験集団司令部に、装備開発官一人を置く。
2装備開発官は、航空自衛官をもって充てる。
3装備開発官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、航空装備品等の研究開発に関し防衛装備庁その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空開発実験集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。
航空開発実験集団司令部に、次の二部及び装備課を置く。
総務部に、次の二課を置く。
総務課においては、次の事務をつかさどる。
人事課においては、次の事務をつかさどる。
研究開発部に、次の二課を置く。
計画課においては、次の事務をつかさどる。
技術課においては、次の事務をつかさどる。
削除
削除
装備課においては、次の事務をつかさどる。
部に部長を、課に課長を置く。
2部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。
3部長又は装備課長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
4課長(装備課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。
航空開発実験集団司令部に、監理監察官一人を置く。
2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3監理監察官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
航空開発実験集団司令部に、医務官一人を置く。
2医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3医務官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空開発実験集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空開発実験集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
幕僚長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。
航空方面隊司令部に、次の三部を置く。
総務部に、次の五課を置く。
総務課においては、次の事務をつかさどる。
人事課においては、次の事務をつかさどる。
会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
防衛部に、次の四課を置く。
防衛課においては、次の事務をつかさどる。
運用課においては、次の事務をつかさどる。
通信電子課においては、次の事務をつかさどる。
調査課においては、次の事務をつかさどる。
装備部に、次の三課を置く。
装備課においては、次の事務をつかさどる。
削除
輸送補給課においては、次の事務をつかさどる。
施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
航空方面隊司令部に、監理監察官一人を置く。
2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3監理監察官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
航空方面隊司令部に、法務官一人を置く。
2法務官は、航空自衛官をもって充てる。
3法務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
航空方面隊司令部に、医務官一人を置く。
2医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3医務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空方面隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空方面隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
監理部においては、次の事務をつかさどる。
人事部(第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
防衛部においては、次の事務をつかさどる。
装備部においては、次の事務をつかさどる。
安全班においては、飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関する事務をつかさどる。
衛生班においては、次の事務をつかさどる。
この省令に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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