北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項の規定による国の貸付金の償還期間等を定める政令昭和六十二年政令第二百九十八号
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(以下「法」という。)附則第八項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三条の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第十二項の政令で定める場合は、前条の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
この政令は、公布の日から施行する。
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