事業用電気通信設備規則昭和六十年郵政省令第三十号
この規則は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第四十一条第一項から第三項まで及び第五項の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。
この規則のうち、第一章及び第六章は全ての事業用電気通信設備について、第二章は法第四十一条第一項に規定する電気通信設備について、第三章は同条第二項に規定する電気通信設備について、第四章は同条第三項に規定する電気通信設備について、第五章は同条第五項に規定する電気通信設備について、それぞれ適用する。
この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
この款の規定(第十五条の四を除く。)は、アナログ電話用設備等(特定端末設備を除く。)について適用する。
通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障(以下「故障等」という。)の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる機器については、この限りでない。
2伝送路設備には、予備の電気通信回線を設置しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
3伝送路設備において当該伝送路設備に設けられた電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
4交換設備相互間を接続する伝送路設備は、複数の経路により設置されなければならない。ただし、地形の状況により複数の経路の設置が困難な場合又は伝送路設備の故障等の対策として複数の経路による設置と同等以上の効果を有する措置が講じられる場合は、この限りでない。
5固定電話接続用設備は、その故障等の発生時に他の地域に設置された固定電話接続用設備に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
事業用電気通信設備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、当該事業用電気通信設備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。
事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう当該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。
事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の点検及び検査に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。
2事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合における応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。
交換設備は、異常ふくそう(特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいう。以下同じ。)が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設備については、この限りでない。
携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備は、多数の移動端末設備が同時に電気通信設備と接続する場合等に生じるトラヒックの瞬間的かつ急激な増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。
2携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備は、移動端末設備に由来する制御信号の増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。
携帯電話用設備及び特定携帯電話用設備のうち、電気通信事業法施行規則第二十九条第一項第三号の規定により告示した設備は、トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加を想定した過負荷試験を実施し、前条第一項及び第二項に掲げる措置の実効性を確保しなければならない。
電気通信事業者は、一の地域に設置した固定電話接続用設備が故障等により使用できない場合に他の地域に設置した固定電話接続用設備を用いてその疎通が確保できるよう、十分な通信容量を有する電気通信設備(当該他の地域に設置した固定電話接続用設備と接続される伝送路設備を含む。)を設置するよう努めなければならない。
事業用電気通信設備の据付けに当たつては、通常想定される規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。
2事業用電気通信設備は、通常想定される規模の地震による構成部品の接触不良及び脱落を防止するため、構成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。
3その故障等により電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼすおそれのある事業用電気通信設備に関する前二項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。
事業用電気通信設備の電源設備は、平均繁忙時(一日のうち年間を平均して電気通信設備の負荷が最大となる連続した一時間をいう。以下同じ。)に事業用電気通信設備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業用電気通信設備の動作電圧又は動作電流の変動許容範囲内に維持できるものでなければならない。
2事業用電気通信設備の電力の供給に直接係る電源設備の機器(自家用発電機及び蓄電池を除く。)は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置。第四項において同じ。)が講じられていなければならない。
2前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、十分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。
3防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎(以下「都道府県庁等」という。)に設置されている端末設備(当該都道府県庁等において防災上必要な通信を確保するために使用される移動端末設備を含む。)と接続されている端末系伝送路設備及び当該端末系伝送路設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備に関する前二項の措置は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮したものでなければならない。ただし、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。
4電気通信事業者は、固定電話接続用設備について、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
線路設備は、強電流電線からの電磁誘導作用により事業用電気通信設備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設置しなければならない。
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室は、自動火災報知設備及び消火設備が適切に設置されたものでなければならない。
2事業用電気通信設備を収容し、又は設置し、かつ、当該事業用電気通信設備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構造物(以下「コンテナ等」という。)及びとう道は、自動火災報知設備の設置及び消火設備の設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
3事業用電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室、コンテナ等及びとう道において、他の電気通信事業者に電気通信設備を設置する場所を提供する場合は、当該電気通信設備が発火等により他の電気通信設備に損傷を与えないよう措置されたものであることを当該他の電気通信事業者からその旨を記載した書面の提出を受ける方法その他の方法により確認しなければならない。
屋外に設置する電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物(次条の建築物及びコンテナ等を除く。次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。
2屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。
事業用電気通信設備を収容し、又は設置する建築物及びコンテナ等は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、第一号にあつては、やむを得ず同号に規定する被害を受けやすい環境に設置されたものであつて、防水壁又は防火壁の設置その他の必要な防護措置が講じられているものは、この限りでない。
有線放送設備(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第四号に規定する有線一般放送(以下単に「有線一般放送」という。)を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。以下同じ。)の線路(他の電気通信事業者により提供されるものを除く。以下同じ。)と同一の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
電気通信事業者は、大規模な災害により電気通信役務の提供に重大な支障が生じることを防止するため、事業用電気通信設備に関し、あらかじめ次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
2前項第三号の規定にかかわらず、固定電話接続用設備は、大規模な災害により電気通信役務の提供に重大な支障が生じることを防止するため、複数の地域に分散して設置しなければならない。
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「端末規則」という。)第五条から第九条までの規定は、アナログ電話用設備等(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第五条、第六条及び第八条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。
第四条、第八条から第八条の三まで、第十条第二項及び第十一条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。
2第四条、第五条、第八条から第八条の三まで、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
3第四条及び第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示で定める小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
4第十一条の規定は、総務大臣が別に告示で定める携帯電話用設備及びPHS用設備について適用しない。
この款の規定(第十六条の五第三項を除く。)は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)について適用する。
事業用電気通信設備の工事、維持又は運用を行う事業場には、当該事業用電気通信設備の故障等が発生した場合に電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置を行うために必要な復旧機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。
事業用電気通信設備の設置に当たつては、次に掲げる措置が講じられなければならない。ただし、通常想定される規模の地震又は火災による当該事業用電気通信設備の故障等の発生時に、これに代えて電気通信役務を提供するための予備の事業用電気通信設備の設置その他これに準ずる措置が講じられている場合は、この限りでない。
第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の二及び第十五条の三(第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)について準用する。
2前項に規定する規定(第十五条の二の規定を除く。)は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)について準用する。
3端末規則第五条から第九条までの規定は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第五条、第六条及び第八条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。
前条第一項において準用する第八条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備については、適用しない。
2第十六条の四並びに前条第一項において準用する第五条、第八条及び第十四条の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備については、適用しない。
事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。以下この節、次節及び第四節において同じ。)は、利用者が端末設備等を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
2有線放送設備の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)は、電気通信事業者が、有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が有線一般放送の受信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
3端末規則第四条の規定は、特定端末設備について準用する。この場合において、同条中「事業用電気通信設備」とあるのは、「電気通信回線設備」と読み替えるものとする。
事業用電気通信設備に利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあつては、当該事業用電気通信設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与えた識別符号の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。
事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備(以下「接続設備」という。)を損傷するおそれのある電力若しくは電流を送出し、又は接続設備を損傷するおそれのある電圧若しくは光出力により送出するものであつてはならない。
事業用電気通信設備は、接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。
電気通信事業者は、総務大臣が別に告示するところに従い特定端末設備又は自営電気通信設備と交換設備又は専用設備(専用役務の提供の用に供する事業用電気通信設備をいう。)との間の電気通信回線に伝送される信号の漏えいに関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。
2電気通信事業者は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
落雷又は強電流電線との混触により線路設備に発生した異常電圧及び異常電流によつて接続設備を損傷するおそれのある場合は、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒューズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置が事業用電気通信設備と接続設備を接続する点又はその近傍に設置されていなければならない。
他の電気通信事業者の電気通信設備を接続する交換設備は、異常ふくそうの発生により当該交換設備が他の電気通信事業者の接続する電気通信設備に対して重大な支障を及ぼすことのないよう、直ちに異常ふくそうの発生を検出し、及び通信の集中を規制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が集中することがないようこれを制御することができる交換設備についてはこの限りでない。
事業用電気通信設備は、他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界を明確にするため、他の電気通信事業者の電気通信設備との間に分界点(以下この条及び次条において「分界点」という。)を有しなければならない。
2事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者が接続する電気通信設備から切り離せるものでなければならない。
事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者の電気通信設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。
削除
この款の規定(第三十五条の二の七を除く。)は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)に対して適用する。
事業用電気通信設備は、第三十一条第二号に規定する呼出信号の送出時を除き、端末設備等を接続する点において次の各号に掲げる条件に適合する通信用電源を供給しなければならない。
事業用電気通信設備は、次条第一号に規定する発呼信号を受信できる状態において、前条で規定する電源の極性(第三十一条第一号において「信号極性」という。)を端末設備等を接続する点において一方を地気(接地の電位をいう。以下同じ。)、他方を負極性としなければならない。
事業用電気通信設備は、端末設備等を接続する点において当該端末設備等が送出する次の監視信号を受信し、かつ、認識できるものでなければならない。
事業用電気通信設備は、端末設備等を接続する点において当該端末設備等が送出する一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号、二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は押しボタンダイヤル信号(以下これらを「選択信号」という。)のうち、少なくともいずれか一つを受信し、かつ、認識できるものでなければならない。
2一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号又は二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信号は、次の各号に定めるものとする。
3押しボタンダイヤル信号は、次の各号に定めるものとする。
事業用電気通信設備は、次の各号に定めるところにより、端末設備等を接続する点において監視信号を送出しなければならない。
事業用電気通信設備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波数の音をいう。以下同じ。)又は音声によりその状態を発信側の端末設備等に対して通知しなければならない。
事業用電気通信設備は、前条各号に掲げる場合において可聴音によりその状態を通知するときは、次に定めるところにより、端末設備等を接続する点において可聴音を送出しなければならない。
メタルインターネットプロトコル電話用設備は、ファクシミリによる送受信が正常に行えるものでなければならない。
事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第三号及び第四号において同じ。)にアナログ電話端末(端末設備であつて、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。)であつて、総務大臣が別に告示する送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格に適合するもの(以下この条、第三十五条の十八第一項、第三十五条の十九の二第一項及び第三十六条の五第一項において単に「アナログ電話端末」という。)を接続した場合の通話品質は、アナログ電話端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は一五デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は六デシベル以下でなければならない。
2ラウドネス定格の算出は、総務大臣が別に告示する方法によるものとする。
事業用電気通信設備の接続品質は、基礎トラヒック(一日のうち、一年間を平均して呼量(一時間に発生した呼の保留時間の総和を一時間で除したものをいう。以下同じ。)が最大となる連続した一時間について一年間の呼量及び呼数の最大のものから順に三〇日分の呼量及び呼数を抜き取つてそれぞれ平均した呼量及び呼数又はその予測呼量及び予測呼数をいう。以下同じ。)について、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等相互間における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と当該メタルインターネットプロトコル電話用設備に接続する端末設備等との間の分界点(以下この条において「端末設備等分界点」という。)相互間及び当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備と他の電気通信事業者の事業用電気通信設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備又は電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備に限る。)との間の分界点と端末設備等分界点との間のネットワーク品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するよう努めなければならない。
電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備について、総務大臣が別に告示するところにより、当該メタルインターネットプロトコル電話用設備を介して提供される音声伝送役務の安定性が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。
電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関(以下「警察機関等」という。)への通報(以下「緊急通報」という。)を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
事業用電気通信設備は、次に定めるところにより、災害時優先通信(緊急通報及び法第八条第三項に規定する重要通信のうち電気通信事業法施行規則第五十六条第一号に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)を優先的に取り扱うことができるものでなければならない。
2事業用電気通信設備は、前項第一号の機能により他の通信の制限又は停止を行つた場合において、災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を記録することができるものでなければならない。
3電気通信事業者は、第一項第一号の機能により他の通信の制限又は停止を行つた場合は、前項の記録を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう通信の制限又は停止の時間、程度その他当該制限又は停止の実施方法及び事業用電気通信設備の通信容量について必要に応じて見直しを行うものとする。
電気通信事業者は、当該電気通信事業者が利用者に付与した電気通信番号について、当該利用者の発信に係る電気通信番号と異なる電気通信番号を端末設備等又は他の電気通信事業者に送信することがないよう必要な措置を講じなければならない。ただし、他の利用者に対し、発信元を誤認させるおそれがない場合は、この限りでない。
二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ。)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。
2端末規則第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二の七第一項」と読み替えるものとする。
この款の規定(第三十五条の五第三項及び第三十五条の七の二を除く。)は、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。
事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第一項において同じ。)に総合デジタル通信端末(端末設備であつて、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。以下同じ。)を接続した場合の通話品質は、総合デジタル通信端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は十一デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は五デシベル以下でなければならない。
第三十五条(第一号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2第三十五条(第一号、第三号及び第四号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
3第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備と総合デジタル通信用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第一号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。
第三十五条の二の規定は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備の総合品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
第三十五条の二の二の規定は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備のネットワーク品質について準用する。この場合において、同条中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
第三十五条の二の三の規定は、インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備の安定品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
第三十五条の二の五の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第三十五条の二の六の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ。)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。
2端末規則第三十五条の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の七の二第一項」と読み替えるものとする。
この款の規定(第三十五条の十第三項及び第三十五条の十五の二を除く。)は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。
事業用電気通信設備の機能は、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
第三十五条(第一号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2第三十五条(第一号、第三号及び第四号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
3第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備と電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、第三十五条第一号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。
第三十五条の二の規定は、事業用電気通信設備の総合品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
第三十五条の二の二の規定は、事業用電気通信設備のネットワーク品質について準用する。この場合において、同条中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
第三十五条の二の三の規定は、事業用電気通信設備の安定品質について準用する。この場合において、同条中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
第三十五条の六の規定は、緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。この場合において、同条第四号中「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備に関する前号の呼び返し」とあるのは「前号の呼び返し(アナログ電話用設備(メタルインターネットプロトコル電話用設備及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)又は総合デジタル通信用設備(インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備を除く。)を介するものを除く。)」と読み替えるものとする。
第三十五条の二の五の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第三十五条の二の六の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
端末規則第四章第三節及び第三十五条の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の十五の二において読み替えて準用する第四章第三節」と読み替えるものとする。
この款の規定(第三十五条の十九第三項及び第三十五条の二十三を除く。)は、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備(特定端末設備を除く。第三章第五節において同じ。)について適用する。
第三十五条の三(第五号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の機能について準用する。
電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第一項において同じ。)に接続する端末設備等(インターネットプロトコル携帯電話用設備(携帯電話用設備であつて、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもののうち、電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用するものをいう。以下同じ。)に接続するものを除く。)相互間の通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)における通話品質に関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
2電気通信事業者は、その事業用電気通信設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
第三十五条(第一号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2第三十五条(第一号、第三号及び第四号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
3第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備と携帯電話用設備、特定携帯電話用設備又はPHS用設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第一号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。
電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備等(インターネットプロトコル携帯電話用設備に接続するものに限る。)相互間における通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)の総合品質に関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
2電気通信事業者は、その事業用電気通信設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、その発信に係る端末設備等に接続する基地局の設置場所等に応じ、適当な警察機関等に接続しなければならない。
2第三十五条の六第二号の規定は、前項の事業用電気通信設備について準用する。ただし、電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時に、緊急通報を行うため、一時的に他の者の電気通信設備を利用する場合であつて、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3第三十五条の六第三号の規定は、第一項の事業用電気通信設備について準用する。ただし、電気通信役務の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時に、緊急通報を行うため、一時的に他の者の電気通信設備を利用する場合は、この限りでない。
第三十五条の二の五の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第三十五条の二の六の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
端末規則第四章第二節及び第四節並びに第三十五条の規定は、携帯電話用設備及びPHS用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二十三において読み替えて準用する第四章第二節及び第四節」と読み替えるものとする。
この款の規定(第三十六条の四第三項及び第三十六条の九を除く。)は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(特定端末設備並びに二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備を除く。第三十六条の四第二項及び第五十六条において同じ。)について適用する。
第三十五条の三(第五号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の機能について準用する。
第三十五条の十八の規定は、事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第一項において同じ。)の通話品質について準用する。この場合において、第三十五条の十八第一項中「インターネットプロトコル携帯電話用設備(携帯電話用設備であつて、端末設備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するもののうち、電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用するものをいう。以下同じ。)」とあるのは「電気通信番号規則別表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備」と読み替えるものとする。
第三十五条(第一号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2第三十五条(第一号、第三号及び第四号を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(端末設備に限る。)の接続品質について準用する。この場合において、同条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
3第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備とその他の音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備を接続した事業用電気通信設備の接続品質について準用する。この場合において、同条第一号中「事業用電気通信設備」とあるのは「二線式アナログ電話用設備」と、同条第二号、第三号及び第五号中「選択信号」とあるのは「選択信号又は電気通信番号」と読み替えるものとする。
電気通信事業者は、当該電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網に接続するものに限る。)相互間における通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
2電気通信事業者は、その事業用電気通信設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
緊急通報を扱う事業用電気通信設備は、その発信に係る端末設備等の場所を管轄する警察機関等に接続しなければならない。ただし、端末設備等との接続において電波を使用するものは、基地局の設置場所等に応じ、適当な警察機関等に接続することとする。
2第三十五条の六第二号及び第三号の規定は、前項の事業用電気通信設備に準用する。
第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信を取り扱う事業用電気通信設備について準用する。
第三十五条の二の六の規定は、電気通信番号規則別表第六号に掲げる特定IP電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。
端末規則第五章及び第七章並びに第三十五条の規定は、事業用電気通信設備(二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備を除き、特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十六条の九において読み替えて準用する第五章及び第七章」と読み替えるものとする。
電気通信事業者は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備における名目速度(電気通信事業法施行規則第二十七条の五第一項第五号の二に規定する名目速度をいう。第四十五条において同じ。)に関し、国際的な標準に適合させなければならない。
この款の規定は、第一号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備について適用する。
通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる機器については、この限りでない。
2多重変換装置等の伝送設備において当該伝送設備に接続された電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器と切り替えられるようにしなければならない。
3固定電話接続用設備は、その故障等の発生時に他の地域に設置された固定電話接続用設備に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置。第四項において同じ。)が講じられていなければならない。
2前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、十分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。
3防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁等に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備と接続されている交換設備及びその附属設備に関する前二項の措置は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮したものでなければならない。
4電気通信事業者は、固定電話接続用設備について、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
第五条から第八条まで、第八条の三、第九条、第十条、第十二条から第十五条まで及び第十五条の三(第一項第三号及び第五号並びに第二項に係る部分に限る。)の規定は、事業用電気通信設備について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。
第三十七条及び第三十八条の規定並びに前条において準用する第五条、第八条、第八条の三、第九条、第十条第二項及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
2第三十七条及び前条において準用する第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
この款の規定は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備について適用する。
第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の三(第一項第三号及び第五号に係る部分に限る。)、第十六条の三及び第十六条の四の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
前条において準用する第五条、第八条、第十四条及び第十六条の四の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
第十七条第一項及び第十八条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第十九条、第二十条、第二十一条及び第二十二条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第二十三条及び第二十四条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
二線式アナログ電話用設備の接続品質は、基礎トラヒックについて、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
2前項(第一号を除く。)の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備の接続品質について準用する。この場合において、前項中「二線式アナログ電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と読み替えるものとする。
第二十七条から第三十三条の二まで、第三十五条の二から第三十五条の二の三まで及び第三十五条の二の六の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。
2第三十五条の二の四の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う事業用電気通信設備について準用する。
4第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の六及び第三十五条の九の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。この場合において、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
5第三十五条の十四において読み替えて準用する第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。
電気通信事業者は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備における名目速度に関し、国際的な標準に適合させなければならない。
第四条から第八条まで及び第八条の三から第十五条の三(第一項第二号を除く。)までの規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第十一条第三項中「端末設備(当該都道府県庁等において防災上必要な通信を確保するために使用される移動端末設備を含む。)」とあるのは「端末設備」と読み替えるものとする。
2端末規則第五条から第九条までの規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第五条、第六条及び第八条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。
前条第一項において準用する第四条、第八条、第八条の三、第十条第二項及び第十一条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。
2前条第一項において準用する第四条、第五条、第八条、第八条の三、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
3前条第一項において準用する第四条及び第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
第二章第二節(第十七条第三項を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。次節及び第四節において同じ。)について準用する。
2第十七条第三項において読み替えて準用する端末規則第四条の規定は、特定端末設備について準用する。
第二章第三節の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第二章第四節の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
電気通信事業者は、当該電気通信事業者の用いるワイヤレス固定電話用設備に接続する端末設備等における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。
2電気通信事業者は、そのワイヤレス固定電話用設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
第二十七条から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の五及び第三十五条の二の六の規定は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)について準用する。
2第二十七条から第三十三条まで、第三十五条、第三十五条の二の三、第三十五条の二の五、第三十五条の二の六及び第三十五条の九の規定は、ワイヤレス固定電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第三十五条の二の三中「設置する」とあるのは「用いる」と、「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
3第三十五条の二の四の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、同条第四号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「メタルインターネットプロトコル電話用設備又はワイヤレス固定電話用設備」と読み替えるものとする。
4第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の五、第三十五条の二の六及び第三十五条の三から第三十五条の五までの規定は、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
5第三十五条の六の規定は、緊急通報を扱う総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。)について準用する。
6第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の五、第三十五条の二の六、第三十五条の九及び第三十五条の十の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
7第三十五条の十四において読み替えて準用する第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。)における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。
二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ。)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。
2端末規則第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第一項」と読み替えるものとする。
3総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ。)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。
4端末規則第三十五条の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第三項」と読み替えるものとする。
5端末規則第四章第三節及び第三十五条の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第五項において読み替えて準用する第四章第三節」と読み替えるものとする。
第五条から第十五条まで(第十一条を除く。)、第十五条の三(第一項第三号及び第五号並びに第二項に係る部分に限る。)、第三十七条及び第三十八条の規定は、アナログ電話用設備等について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。
第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第十六条の三及び第十六条の四の規定は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備について準用する。
第四十六条において準用する第五条、第八条から第九条まで、第十条第二項、第十三条から第十五条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
2第四十六条において準用する第十条第二項及び第三十七条の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
3第四十六条において準用する第三十八条の規定は、総務大臣が別に告示する携帯電話用設備及びPHS用設備について適用しない。
4前条において準用する第五条、第八条、第十四条及び第十六条の四の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
第十七条第一項及び第十八条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第十九条、第二十条、第二十一条及び第二十二条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第二十三条及び第二十四条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第二十七条から第三十三条の二まで、第三十五条(第三号及び第四号を除く。)から第三十五条の二の三まで及び第三十五条の二の六の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。
2第三十五条の二の四の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う二線式アナログ電話用設備について準用する。
第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の六及び第三十五条の三の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
2第三十五条の六の規定は、緊急通報を扱う総合デジタル通信用設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う総合デジタル通信用設備について準用する。
第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の六及び第三十五条の九の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
2第三十五条の十四において読み替えて準用する第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における災害時優先通信の優先的取扱いを行う事業用電気通信設備について準用する。
第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の六、第三十五条の三(第五号を除く。)、第三十五条の十九の二の規定は、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2第三十五条の六(第二号及び第三号に限る。)及び第三十五条の二十第一項の規定は、緊急通報を扱う携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。
第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の六、第三十五条の三(第五号を除く。)、第三十五条の十九の二の規定は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、第三十五条の十九の二中「インターネットプロトコル携帯電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを使用してパケット交換網」と読み替えるものとする。
2第三十五条の六(第二号及び第三号に限る。)及び第三十六条の六第一項の規定は、緊急通報を扱う音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。
事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者は、特別の理由によりこの規則に定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この規則に定めるところによらないで電気通信設備をその事業の用に供することができる。
この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
この規則の施行の際現に日本電信電話株式会社及び国際電信電話株式会社がその事業の用に供しているとう道については、第十三条第二項の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までは、自動火災報知設備の設置を要しないものとする。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令の施行の際現に旧法第二十一条第二項に規定する一般第二種電気通信事業の用に供している電気通信設備については、施行日から一年間は、新設備規則の規定は適用しない。ただし、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者が、施行日以後に電気通信設備の概要を変更した場合は、この限りでない。
2この省令の施行の際現に旧法第十二条第四項(同法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の確認を受けている電気通信設備(以下この条において「確認設備」という。)については、施行日から一年間は、新設備規則第六条及び第十七条第一項の規定は、適用せず、かつ、この省令による改正前の事業用電気通信設備規則(以下この条において「旧設備規則」という。)第六条及び第十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
3確認設備のうち総合デジタル通信用設備については、施行日から一年間は、新設備規則第三十五条の四の規定は適用せず、旧設備規則第三十五条の四の規定は、なおその効力を有する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に電気通信事業の用に供している事業用電気通信設備については、この省令による改正後の事業用電気通信設備規則の規定にかかわらず、この省令の施行の日から令和六年一月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
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