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電気通信事業法第十八条の二(基礎的電気通信役務台帳の公表) | LexCard
トップ›電気通信事業法›第十八条の二

電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第十八条の二(基礎的電気通信役務台帳の公表)改正あり

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第一章 総則

第一条(目的)

この法律は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

第二条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一電気通信有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
二電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三電気通信役務電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
四電気通信事業電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
五電気通信事業者電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいう。
六電気通信業務電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。
七利用者次のイ又はロに掲げる者をいう。
イ電気通信事業者又は第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者その他これに準ずる者として総務省令で定める者
ロ電気通信事業者又は第三号事業を営む者から電気通信役務(これらの者が営む電気通信事業に係るものに限る。)の提供を受ける者(イに掲げる者を除く。)
第三条(検閲の禁止)

電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

第四条(秘密の保護)

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

2電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

第五条(電気通信事業に関する条約)

電気通信事業に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

第二章 電気通信事業

第六条(利用の公平)

電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

第七条(基礎的電気通信役務の提供)

基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。

一電話に係る電気通信役務であつて総務省令で定めるもの(以下「第一号基礎的電気通信役務」という。)
二高速度データ伝送電気通信役務(その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備及びこれと一体として設置される電気通信設備であつて、符号、音響又は影像を高速度で送信し、及び受信することが可能なもの(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備として総務省令で定めるものを除く。)を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。第百十条の五第一項において同じ。)であつて総務省令で定めるもの(以下「第二号基礎的電気通信役務」という。)
第八条(重要通信の確保)

電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。

2前項の場合において、電気通信事業者は、必要があるときは、総務省令で定める基準に従い、電気通信業務の一部を停止することができる。

3電気通信事業者は、第一項に規定する通信(以下「重要通信」という。)の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

第九条(電気通信事業の登録)

電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合
二その者の設置する電気通信回線設備が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第七号に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く。)
第十条

前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び次章において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項
イ第一号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合第一号基礎的電気通信役務の種別(その性質に応じて総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別をいう。以下同じ。)ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域(第十八条の二に規定する基礎的電気通信役務台帳を作成する際の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下同じ。)
ロ第二号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域
四電気通信設備の概要
五基礎的電気通信役務(第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。第十六条第一項第五号、第十八条の二、第二十六条の四及び第二十六条の五第一項において同じ。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
六その他総務省令で定める事項

2前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

第十一条(登録の実施)

総務大臣は、第九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号

2総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第十二条(登録の拒否)

総務大臣は、第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一この法律、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第五十条の三第二号において同じ。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者
五その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者

2総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

第十二条の二(登録の更新)

第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。

一第九条の登録を受けた者が、第三十条第一項の規定により新たに指定をされたとき。
二第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
三第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
四第九条の登録を受けた者(第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者たる法人又は第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。第四項第二号において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
イその特定関係法人(特定電気通信事業を営むものに限る。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
ロその特定関係法人から分割により特定電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ハその特定関係法人から特定電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
五第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第三号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。次号及び第七号において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
イその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
ロその特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。ハ及び次号において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
ハその特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
六第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
イ当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
ロ当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ハ当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
七第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一特定関係法人電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
イ当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
ロ当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
ハ当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
ニイからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
二特定電気通信事業第九条の登録を受けた者が新たに営むこととなつた場合には電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信事業をいう。
三特定電気通信設備次に掲げる電気通信設備をいう。
イ第一種指定電気通信設備
ロその一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として第三十三条第一項の総務省令で定める方法により算定した割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ハ第二種指定電気通信設備
ニその一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下このニ及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
第十三条(変更登録等)

第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2第九条の登録を受けた者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第十条第一項第三号に掲げる事項に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。

3第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十六条第一号を除き、以下同じ。)の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

4第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第十一条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

5第九条の登録を受けた者は、第十条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

第十四条(登録の取消し)

総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。

一当該第九条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の更新又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
三第十二条第一項第一号から第四号まで(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第十五条(登録の抹消)

総務大臣は、第十八条の規定による電気通信事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該第九条の登録を受けた者の登録を抹消しなければならない。

第十六条(電気通信事業の届出)

電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
三業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項
イ第十条第一項第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合第一号基礎的電気通信役務の種別ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域
ロ第十条第一項第三号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域
四電気通信設備の概要(第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
五基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
六その他総務省令で定める事項

2電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」とする。

3第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十五条第一号を除き、以下同じ。)の届出をした者は、第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4第一項の届出をした者は、同項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

5第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第四号に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。

6第一項の届出をした者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第一項第三号に掲げる事項に変更が生じたときにおける第四項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。

第十七条(承継)

電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があつたときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)は、電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第九条の登録を受けた者である場合において、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人が第十二条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第十八条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)又は外国の法令上これらに相当する者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第十八条の二(基礎的電気通信役務台帳の公表)

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、基礎的電気通信役務の区分(第一号基礎的電気通信役務又は第二号基礎的電気通信役務の別及び第一号基礎的電気通信役務にあつては、第一号基礎的電気通信役務の種別による区分をいう。)ごと及び地域単位区域ごとに、次に掲げる事項を記載した基礎的電気通信役務台帳を作成し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

一当該地域単位区域の全部又は一部を当該基礎的電気通信役務の区分に属する基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含む電気通信事業者の氏名又は名称及び住所
二前号に規定する電気通信事業者が同号に規定する基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先
三第一号に規定する電気通信事業者が次のイ又はロに掲げる行為をしようとする場合には、当該イ又はロに定める事項
イ基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少(当該地域単位区域が減少後の基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなるものに限る。)その減少の日その他総務省令で定める事項
ロ基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止(基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少に係るもの及び利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)その休止又は廃止の日その他総務省令で定める事項
四その他総務省令で定める事項
第十九条(基礎的電気通信役務の届出契約約款)

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第三項及び第二十五条第一項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款(以下「届出契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

一料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二地域により異なる料金の額が定められているとき(総務省令で定める特別の事情がある場合を除く。)。
三電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
四電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
五特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
六重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
七他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。

3基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。

一次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合
二当該基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合

4基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。

第二十条(指定電気通信役務の保障契約約款)

指定電気通信役務(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、当該電気通信役務に代わるべき電気通信役務が他の電気通信事業者によつて十分に提供されないことその他の事情を勘案して当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務の適正な料金その他の提供条件に基づく提供を保障することにより利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、その提供する指定電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第五項及び第二十五条第二項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定電気通信役務であつて、基礎的電気通信役務である電気通信役務については、前項(第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項、次条第二項及び第百八十八条第二号において同じ。)の規定は適用しない。

3総務大臣は、第一項の規定により届け出た契約約款(以下「保障契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした指定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該保障契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

一料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
二電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
三電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
四特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
五重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
六他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。

4第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第一項の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「第三十三条第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

5指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、保障契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該指定電気通信役務を提供してはならない。

一次項の規定により保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免する場合
二当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合

6指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、保障契約約款に定める当該指定電気通信役務の料金を減免することができる。

第二十一条(特定電気通信役務の料金)

総務大臣は、毎年少なくとも一回、総務省令で定めるところにより、指定電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定めるもの(以下「特定電気通信役務」という。)に関する料金について、総務省令で定める特定電気通信役務の種別ごとに、能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他の経済事情を考慮して、通常実現することができると認められる水準の料金を料金指数(電気通信役務の種別ごとに、料金の水準を表す数値として、通信の距離及び速度その他の区分ごとの料金額並びにそれらが適用される通信量、回線数等を基に総務省令で定める方法により算出される数値をいう。以下同じ。)により定め、その料金指数(以下「基準料金指数」という。)を、その適用の日の総務省令で定める日数前までに、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に通知しなければならない。

2特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する特定電気通信役務に関する料金を変更しようとする場合において、当該変更後の料金の料金指数が当該特定電気通信役務に係る基準料金指数を超えるものであるときは、第十九条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けなければならない。

3総務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があり、かつ、当該申請に係る変更後の料金が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないこと。
二申請に係る特定電気通信役務が基礎的電気通信役務である場合において、地域により異なる料金の額が定められていること(第十九条第二項第二号の総務省令で定める特別の事情がある場合を除く。)。
三特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
四他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであること。

4総務大臣は、基準料金指数の適用後において、当該基準料金指数が適用される特定電気通信役務に関する料金の料金指数が当該基準料金指数を超えている場合は、当該基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情があると認めるときを除き、当該特定電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該特定電気通信役務に関する料金を変更すべきことを命ずるものとする。

5第一種指定電気通信設備であつた電気通信設備を設置している電気通信事業者が当該電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(基礎的電気通信役務に限る。)に関する料金であつて第三十三条第一項の規定による指定の解除の際現に第二項の規定により認可を受けているものは、届出契約約款に定める料金とみなす。

6特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受けるべき料金については、同項の規定により認可を受けた料金によらなければ当該特定電気通信役務を提供してはならない。ただし、次項の規定により当該特定電気通信役務の料金を減免する場合は、この限りでない。

7特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、第二項の規定により認可を受けた当該特定電気通信役務の料金を減免することができる。

第二十二条(通信量等の記録)

特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。

第二十三条(届出契約約款等の掲示等)

基礎的電気通信役務、指定電気通信役務又は特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、届出契約約款若しくは保障契約約款(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件を含む。)又は第二十一条第二項の規定により認可を受けた料金を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

2前項の規定は、第十九条第一項又は第二十条第一項の総務省令で定める事項に係る提供条件について準用する。

第二十四条(会計の整理)

次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。

一次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者
イ指定電気通信役務
ロ特定ドメイン名電気通信役務(ドメイン名電気通信役務(第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。第四十一条及び第四十一条の二において同じ。)のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。第三十九条の三において同じ。)
二第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者
三第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者
第二十五条(提供義務)

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件による当該基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。

2指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。

第二十六条(提供条件の説明)

電気通信事業者は、利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条及び第二十七条の二において同じ。)と次に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

一その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
二その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
三前二号に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務

2前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。

第二十六条の二(書面の交付)

電気通信事業者は、前条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者(電気通信事業者である者を除く。以下この条並びに次条第一項及び第五項において同じ。)に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

2電気通信事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす。

3前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。

第二十六条の三(書面による解除)

電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者(第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者をいう。第二十七条の三第二項第二号において同じ。)がそれぞれ第二十七条の二(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)又は第七十三条の三において準用する第二十七条の二の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。

2前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、当該契約の解除をした者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して当該契約の解除をした者が支払うべき金額その他の当該契約に関して当該契約の解除をした者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。

4電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、当該契約の解除をした者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。

5前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。

第二十六条の四(電気通信業務の休止等の周知及び届出)

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の総務省令で定める一年以上の期間前までに、同表の下欄に掲げる者に対し、同表の中欄に掲げる事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。

2基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、前項の表の上欄に掲げる場合には、総務省令で定めるところにより、同表の中欄に規定する日の同項の総務省令で定める一年以上の期間前までに、同欄に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同表第一号の上欄に規定する業務区域の減少について第十三条第一項の規定による変更登録を受けたとき又は第十六条第四項の規定による届出をしたときにおける当該業務区域の減少については、この限りでない。

第二十六条の五

電気通信事業者は、電気通信業務(基礎的電気通信役務に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。

2前項本文の場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

第二十六条の六(電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)

総務大臣は、その保有する前条第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

一第十八条第一項及び前条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
二その他総務省令で定める情報
第二十七条(苦情等の処理)

電気通信事業者は、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同項各号に掲げる電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

第二十七条の二(電気通信事業者の禁止行為)

電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一利用者に対し、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
二第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
三第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
四前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為
第二十七条の三(移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。

2前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十七条の十二、第二十九条第二項、第三十九条の三第二項、第七十三条の四、第百二十一条第二項及び第百六十七条の二において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させること。
二その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。

3第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。

第二十七条の四(媒介等業務受託者に対する指導)

電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)の業務又はこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第二十七条の五(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特定利用者情報(当該電気通信役務に関して取得する利用者に関する情報であつて次に掲げるものをいう。以下同じ。)を適正に取り扱うべき電気通信事業者として指定することができる。

一通信の秘密に該当する情報
二利用者(第二条第七号イに掲げる者に限る。)を識別することができる情報であつて総務省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
第二十七条の六(情報取扱規程)

前条の規定により指定された電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、次に掲げる事項に関する規程(以下「情報取扱規程」という。)を定め、当該指定の日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない。

一特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する事項
二特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監督に関する事項
三第二十七条の八第一項に規定する情報取扱方針の策定及び公表に関する事項
四第二十七条の九の規定による評価に関する事項
五その他総務省令で定める事項

2前条の規定により指定された電気通信事業者は、情報取扱規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を総務大臣に届け出なければならない。

第二十七条の七(情報取扱規程の変更命令等)

総務大臣は、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者が前条各項の規定により届け出た情報取扱規程を変更すべきことを命ずることができる。

2総務大臣は、第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者が情報取扱規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を保護するために必要な限度において、情報取扱規程を遵守すべきことを命ずることができる。

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