中継器に係る技術上の規格を定める省令昭和五十六年自治省令第十八号
この省令は、火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。以下同じ。)の技術上の規格を定めるものとする。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
中継器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
2検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給される方式の中継器のうち、次の各号に掲げる方式を用いるものは、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
3検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器(電池を用いる無線式中継器を除く。)の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
4検知器、受信機又は他の中継器から電力を供給されない方式の中継器(電池を用いる無線式中継器を除く。)のうち、外部負荷に電力を供給する方式を用いるものの構造及び機能は、当該電力を供給する回路に、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けるとともに、当該保護装置が作動したときにあつては当該保護装置が作動した旨の信号を受信機に自動的に送るものでなければならない。
中継器(アナログ式中継器を除く。)は、感知器、発信機若しくは他の中継器から発せられた火災信号、他の中継器から発せられた火災表示信号又は検知器若しくは他の中継器から発せられたガス漏れ信号を、共通又は固有の信号として受信したとき、信号の種別に応じて、これらの信号を確実に発信する機能を有するものでなければならない。
2アナログ式中継器は、感知器又は他のアナログ式中継器から発せられた火災情報信号を受信したとき、感度設定装置を有するものにあつては第二条第六号の二に規定する火災表示又は注意表示を行う旨の信号を、感度設定装置を有しないものにあつては当該火災情報信号を、確実に発信する機能を有するものでなければならない。
3中継器のうち、設備作動信号を受信するものは、次に定める機能を有するものでなければならない。
4中継器は、二の警戒区域の回線から火災信号、火災表示信号、火災情報信号、ガス漏れ信号又は設備作動信号を同時に受信したとき、前三項に定める発信を確実に行うものでなければならない。
中継器に自動試験機能又は遠隔試験機能(以下「自動試験機能等」という。)を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
2中継器に自動試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
3中継器に遠隔試験機能を設けるものにあつては、次に定めるところによらなければならない。
中継器の受信開始から発信開始までの所要時間は、五秒以内でなければならない。ただし、ガス漏れ信号に係る当該所要時間にあつては、ガス漏れ信号の受信開始からガス漏れ表示までの所要時間が五秒以内である受信機に接続するものに限り、六十秒以内とすることができる。
中継器に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。
中継器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
中継器は、次の各号に掲げる電源の電圧が当該各号に定める範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
中継器は、周囲の温度が零下十度以上五十度以下の場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
中継器は、定格電圧で定格電流を流し、二千回の作動を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム(接続することができる回線の数が十以上の中継器の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム)以上でなければならない。
充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
中継器(外部配線を有さない無線式中継器を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
無線式中継器は、通電状態において、一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツまで及び一・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでそれぞれ〇・〇〇一五デイケード毎秒以下の速度で変化させた電磁波を照射した場合において、火災信号を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
無線式中継器のうち、感知器の本体に組み込まれるものにあつては、次に掲げる試験を行つた場合において、第一号の試験にあつては適正な監視状態を継続し、第二号及び第三号の試験にあつては機能に異常を生じないものでなければならない。
第十条及び第十一条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
中継器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。この場合において、第六号、第十四号及び第十五号に掲げる事項については、ケースに入れた下げ札に表示することができる。
2次の各号に掲げる部品には部品記号及び当該各号に掲げる事項を、その他の部品には部品記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
新たな技術開発に係る中継器について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機並びに中継器に係る試験については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際、現に型式承認を受けている中継器及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた中継器に係る型式承認は、第三条の規定による改正後の中継器に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます