火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令昭和五十六年自治省令第十七号
この省令は、火災報知設備の感知器及び発信機の技術上の規格を定めるものとする。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
感知器及び発信機の一般構造は、次に定めるところによらなければならない。
感知器又は発信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に掲げる構造及び機能を有するものでなければならない。
感知器及び発信機には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百十パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲内)で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
第十条から第十七条の八まで、第三十条、第三十一条、第四十一条及び第四十二条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
感知器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
感知器の接点は、金、銀及び白金の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、かつ、その接触面を研磨したものでなければならない。
2感知器の接点(不活性ガス中に密封されたものを除く。)は、接点を接触させるために要する力の二倍の力を加えた場合における接点圧力が〇・〇五ニュートン以上のものでなければならない。
3感知器の接点及び調整部は、露出しない構造のものでなければならない。
イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器は、通電状態において、風速五メートル毎秒の気流に五分間投入したとき、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、イオン化アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。
2光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、通電状態において、白熱ランプを用い照度五千ルクスの外光を十秒間照射し十秒間照射しない動作を十回繰り返した後五分間連続して照射したとき、光電式感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならない。
3炎感知器のうち屋内型のものは、通電状態において、白熱ランプ及び蛍光灯を用い、それぞれ照度五千ルクスの外光を五分間照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならない。
4炎感知器のうち屋外型及び道路型のものは、通電状態において、次に定めるところにより外光又は電磁波をそれぞれ照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならない。
5炎感知器のうち屋外型のものは、無通電状態において、充電部と外箱との間に、波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの波形を有する衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
6無線式感知器は、通電状態において、第四項第三号に規定する電磁波を照射したとき、火災信号を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
感知器(電池を用いる無線式感知器を除く。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
2差動式分布型感知器の線状感熱部及び定温式感知線型感知器は、次の各号に適合するものでなければならない。
差動式スポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
差動式分布型感知器で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t1及びt2の値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなければならない。
2前項の規定は、差動式分布型感知器で空気管式以外のものの感度について準用する。
定温式感知器の公称作動温度は、六十度以上百五十度以下とし、六十度以上八十度以下のものは五度刻み、八十度を超えるものは十度刻みとする。
2定温式感知器の感度は、その有する種別及び公称作動温度に応じ、次に定める試験に合格するものでなければならない。
前条第一項の規定は、熱複合式スポット型感知器の公称作動温度について準用する。
2熱複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称作動温度に応じ、第十二条及び前条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
第十四条第一項の規定は、補償式スポット型感知器の公称定温点の区分について準用する。
2補償式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称定温点に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲は、上限値にあつては六十度以上百六十五度以下、下限値にあつては十度以上上限値より十度低い温度以下とし、一度刻みとする。
2熱アナログ式スポット型感知器は、公称感知温度範囲の下限値から上限値に達するまでその温度が二度毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、そのときの気流の温度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
3熱アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知温度範囲内の任意の温度において、第十四条第二項第一号に定める特種の種別のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
イオン化式スポット型感知器の蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。以下同じ。)は、五秒を超え六十秒以内とし、公称蓄積時間は、十秒以上六十秒以内で十秒刻みとする。
2イオン化式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
前条第一項の規定は、光電式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2光電式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
第十六条第一項の規定は、光電式分離型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2光電式分離型感知器の公称監視距離は、五メートル以上百メートル以下とし、五メートル刻みとする。
3光電式分離型感知器の感度は、その有する種別、公称蓄積時間及び公称監視距離に応じ、K1、K2、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならない。
第十六条第一項の規定は、煙複合式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。
2煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称蓄積時間に応じ、第十六条第二項及び第十七条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
イオン化アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲は、一メートル当たりの減光率(第十七条第二項の表の注に定める減光率をいう。この条及び次条において同じ。)に換算した値で、上限値にあつては十五パーセント以上二十五パーセント以下、下限値にあつては一・二パーセント以上上限値より七・五パーセント低い濃度以下とし、〇・一パーセント刻みとする。
2イオン化アナログ式スポット型感知器は、これを風速二十センチメートル毎秒以上四十センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における電離電流変化率(第十六条第二項の表の注に定める電離電流の変化率をいう。この条において同じ。)から上限値の濃度における電離電流変化率に達するまでその濃度が電離電流変化率〇・一二毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
3イオン化アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十六条第二項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
光電アナログ式スポット型感知器の公称感知濃度範囲は、一メートル当たりの減光率で、上限値にあつては十五パーセント以上二十五パーセント以下、下限値にあつては一・二パーセント以上上限値より七・五パーセント低い濃度以下とし、〇・一パーセント刻みとする。
2光電アナログ式スポット型感知器は、これを風速二十センチメートル毎秒以上四十センチメートル毎秒以下の気流に投入し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における一メートル当たりの減光率から上限値の濃度における一メートル当たりの減光率に達するまでその濃度が一メートル当たりの減光率二・五パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する煙をその気流に加えたとき、そのときの煙の濃度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
3光電アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十七条第二項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
第十七条の二第二項の規定は、光電アナログ式分離型感知器の公称監視距離について準用する。
2光電アナログ式分離型感知器の公称感知濃度範囲は、減光率(第十七条の二第三項の表の注に定める減光率をいう。この条において同じ。)で、上限値及び下限値が次の表に定めるところによることとし、〇・一パーセント刻みとする。
3光電アナログ式分離型感知器は、送光部と受光部との間に減光フィルターを設置し、公称感知濃度範囲の下限値の濃度における減光率から上限値の濃度における減光率に達するまで公称監視距離の最大値の三十パーセント毎分以下の一定の割合で直線的に減光フィルターの値を変化させたとき、そのときの減光フィルターの値の変化に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。
4光電アナログ式分離型感知器の感度は、公称感知濃度範囲内の任意の濃度において、第十七条の二第三項第一号に定める非蓄積型のものの作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。
第十四条第一項の規定及び第十六条第一項の規定は、熱煙複合式スポット型感知器の公称作動温度並びに蓄積時間及び公称蓄積時間についてそれぞれ準用する。
2熱煙複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別、公称作動温度及び公称蓄積時間に応じ、第十二条又は第十四条第二項及び第十六条第二項又は第十七条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならない。
炎感知器の公称監視距離は、視野角五度ごとに定めるものとし、二十メートル未満の場合にあつては一メートル刻み、二十メートル以上の場合にあつては五メートル刻みとする。
2炎感知器の感度は、次に定める試験に合格するものでなければならない。
3道路型の炎感知器は、最大視野角が百八十度以上でなければならない。
感知器は、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。
前条第一号に掲げる感知器にあつては公称作動温度又は公称定温点より二十度低い温度の空気中に、同条第二号に掲げる感知器にあつては公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度の空気中に、同条第三号及び第四号に掲げる感知器にあつては温度五十度の空気中に、通電状態において三十日間放置した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
防水型の感知器は、温度六十五度の清水に十五分間、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間順次浸す操作を二回繰り返し行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
感知器(防水型のもの、電池を用いる無線式感知器のうち端子又は電線(端子に代えて用いるものに限る。)を用いないもの及び特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、通電状態において、当該感知器の基板面に清水を五立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
屋外型又は道路型の炎感知器(防水型のものを除く。)は、通常の使用状態となるように取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に六十分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
感知器(特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、普通型のものにあつては第一号の試験を、耐酸型のものにあつては第二号及び第三号の試験を、耐アルカリ型のものにあつては第二号及び第四号の試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行い、空気管にあつては直径十ミリメートルの丸棒に、熱電対式の感知器の熱電対部又は感知線型の感知器の線状感熱部にあつては直径百ミリメートルの丸棒に密に十回巻きつけて行うものとする。
2屋外型又は道路型の炎感知器は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるように一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
感知器(非再用型感知器を除く。)は、定格電流が流れるような定格電圧を加えた状態において、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める操作を千回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
感知器は、通電状態において、全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。
2感知器は、無通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に六十分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
感知器は、任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
感知器は、通電状態において、濃度が減光率で三十センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格Z八九〇一の五種を含む空気に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十パーセントの状態で行うものとする。
感知器(無線式感知器を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
感知器は、通電状態において、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に四日間放置した場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。
再用型の感知器は、温度百五十度で風速一メートル毎秒の気流中に定温式感知器の性能を有する感知器又は熱アナログ式スポット型感知器にあつては二分間、その他の感知器にあつては三十秒間投入した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
感知器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム(定温式感知線型感知器にあつては線間で一メートル当たり千メガオーム)以上でなければならない。
感知器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
P型発信機の構造及び機能は、P型一級発信機にあつては次の各号に、P型二級発信機にあつては次の第一号から第五号まで及び第八号に定めるところによらなければならない。
M型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、前条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までの規定を適用する。
T型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、第三十二条第二号及び第八号の規定を準用する。
無線式発信機の空中線は、外部に露出しない構造のものでなければならない。
2第八条第十六号イからハまで及びホからチまで並びに第十条第六項の規定は、無線式発信機の構造及び機能について準用する。この場合において、第八条第十六号ロ中「感知器」とあるのは「発信機」と、同号ハ中「受信機又は他の連動型警報機能付感知器」とあるのは「受信機」と、同号ホ中「確認できるもの又は連動型警報機能付感知器」とあるのは「確認できるもの」と、同号ト中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と、同号チ中「用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く。)」とあるのは「用いるもの」と、同チ(2)中「感知器」とあるのは「発信機」と、第十条第六項中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と読み替えるものとする。
発信機は、次の各号に掲げる発信機の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。
発信機は、定格電圧で定格電流を流し、千回の火災信号の発信を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
屋外型の発信機は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるよう一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空気中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
屋外型の発信機は、通常の使用状態となるよう取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に六十分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。
発信機は、通電状態において、全振幅四ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に連続して六十分間加えた場合、適正な監視状態を継続し、かつ、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
発信機は、任意の方向に最大加速度百重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
発信機の絶縁された端子の間、充電部と金属製外箱との間及び充電部と押しボタンスイッチの頭部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が二十メガオーム以上でなければならない。
発信機の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
2感知器(無極性のものを除く。)及び発信機に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
新たな技術開発に係る感知器及び発信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡あわ消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
8この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であって総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機並びに中継器に係る試験については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
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