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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第四条の二(資金の貸付けの特例の対象とならない森林) | LexCard
トップ›林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令›第四条の二

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令昭和五十四年政令第二百五号

第四条の二(資金の貸付けの特例の対象とならない森林)

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第一条(林業経営改善計画の変更等)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第三条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る林業経営改善計画について変更(農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更に係る事項が法第三条第三項各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。

3都道府県知事は、法第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る林業経営改善計画(第一項の規定により当該林業経営改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の林業経営改善計画)に従つてその林業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第二条(木材取引のために開設される市場)

法第四条第一項第三号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であつて、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。

第三条(関連業種の指定の基準)

法第四条第二項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一木材製造業又は木材卸売業がその業種に属する事業において建築される建物又は生産される物品の原材料を供給するものであることその他その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いこと。
二法第四条第一項各号に掲げる者がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者の組織する団体と共同して木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を講ずることが木材の生産又は流通の合理化を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。
第四条(合理化計画の変更等)

法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者は、当該認定に係る合理化計画について変更(農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更に係る事項が法第四条第四項各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。

3都道府県知事は、法第四条第一項又は第二項の認定を受けた者が当該認定に係る合理化計画(第一項の規定により当該合理化計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の合理化計画)に従つて木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第四条の二(資金の貸付けの特例の対象とならない森林)

法第五条第二項の政令で定める森林は、次に掲げる森林(人工植栽に係る森林に限る。)以外の森林とする。

一複層林施業を推進すべき森林として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林
二長伐期施業(標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として森林法第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林
第四条の三(生産方式合理化資金の貸付けの利率等)

法第五条第五項の政令で定める利率、償還期限(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間の範囲は、利率については最高年七分、償還期限については十年、据置期間については二年とする。

第五条(都道府県が行う資金の供給の事業)

法第六条第一項第二号の政令で定めるところにより都道府県が行う資金の供給の事業は、法第三条第一項の認定を受けた者に対する当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金(林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。)の貸付け又は法第四条第一項若しくは第二項の認定を受けた者(関連事業者(同項第三号に規定する関連事業者をいう。以下同じ。)又は関連事業者の組織する団体を除く。)に対する当該認定に係る同条第三項第二号の措置を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とする。

第六条(独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け)

法第六条第一項第二号の独立行政法人農林漁業信用基金による資金の貸付けは、都道府県が行う同号の資金の供給の事業に必要な資金の額の二分の一に相当する額の範囲内で行うものとする。

第七条(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

法第九条の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、新たな林業部門の経営を開始する場合(森林施業の方法の導入にあつては、その導入する森林施業の方法が森林法第十条の五第二項第二号の標準伐期齢に十五年を加えた林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業に該当する場合に限る。)又は林産物の新たな生産の方式(一体として整備することを相当とする森林において森林施業を効率的に行うものに限る。)を導入する場合において、当該経営又は当該方式の導入に必要な調査を行い、作業路を開設し、若しくは改良し、又は機械、施設若しくは資材を購入し、若しくは設置するのに必要な資金とする。

2前項に規定する資金に係る法第九条の政令で定める期間は、十二年以内とする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日(平成八年七月二十二日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

この政令の施行前に林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第三条第一項の認定を受けた者に対して貸し付けられた林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金についての償還期間(据置期間を含む。)については、なお従前の例による。

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