成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法昭和五十三年法律第四十二号
この法律は、成田国際空港及びその周辺において暴力主義的破壊活動が行われている最近の異常な事態にかんがみ、当分の間、成田国際空港若しくはその機能に関連する施設の設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する暴力主義的破壊活動を防止するため、その活動の用に供される工作物の使用の禁止等の措置を定め、もつて成田国際空港及びその機能に関連する施設の設置及び管理の安全の確保を図るとともに、航空の安全に資することを目的とする。
この法律において「暴力主義的破壊活動等」とは、成田国際空港若しくは成田国際空港における航空機の離陸若しくは着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設若しくは成田国際空港の機能を確保するために必要な施設のうち政令で定めるものの設置若しくは管理を阻害し、又は成田国際空港若しくはその周辺における航空機の航行を妨害する次の各号に掲げる行為のいずれかをすることをいう。
2この法律において「暴力主義的破壊活動者」とは、暴力主義的破壊活動等を行い、又は行うおそれがあると認められる者をいう。
3この法律において「規制区域」とは、次に掲げる区域をいう。
4国土交通大臣は、規制区域を告示しなければならない。
国土交通大臣は、規制区域内に所在する建築物その他の工作物について、その工作物が次の各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該工作物の所有者、管理者又は占有者に対して、期限を付して、当該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができる。
2国土交通大臣は、前項の禁止命令をしようとする場合において、当該禁止を命ぜられるべき者を確知することができないとき、又は当該命令を伝達することができないときは、公告によりこれを行うことができる。
3国土交通大臣は、第一項の禁止命令をした場合において必要があると認めるときは、当該命令の履行を確保するため必要な限度において、その職員をして、当該工作物に立ち入らせ、又は関係者に質問させることができる。
4前項の規定により立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5第三項の規定による立入り又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6国土交通大臣は、第一項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されていると認めるときは、当該工作物について封鎖その他その用に供させないために必要な措置を講ずることができる。
7国土交通大臣は、前項の規定により封鎖その他の措置を講じた場合において、その必要がなくなつたときは、速やかに、当該措置を解除しなければならない。
8国土交通大臣は、第一項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている場合においては、当該工作物の現在又は既往の使用状況、周辺の状況その他諸般の状況から判断して、暴力主義的破壊活動等にかかわるおそれが著しいと認められ、かつ、他の手段によつては同項の禁止命令の履行を確保することができないと認められるときであつて、第一条の目的を達成するため特に必要があると認められるときに限り、当該工作物を除去することができる。
9国土交通大臣は、第六項又は前項の措置を講じようとするときは、必要な限度において、これらの項の工作物の所在する土地並びに当該工作物及び土地以外の物件及び土地を使用し、除去その他の処分をし、又はその使用を制限することができる。
10国土交通大臣は、第六項又は第八項の措置を講じようとする場合において必要があると認めるときは、その現場にある者を退去させることができる。
11国土交通大臣は、第八項又は第九項の規定により工作物その他の物件を除去した場合において、当該物件の所有者、占有者その他当該物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)を確知することができないため所有者等に対し当該物件を返還することができないときは、当該物件を保管しなければならない。
12国土交通大臣は、前項の規定により物件を保管したときは、当該物件の所有者等に対し当該物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
13国土交通大臣は、第十一項の規定により保管した物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
14前三項に規定する保管、公示、売却等に要した費用は、当該物件の返還を受けるべき所有者等の負担とし、その費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
15第十二項に規定する公示の日から起算して六月を経過してもなお第十一項の規定により保管した物件(第十三項の規定により売却した代金を含む。)を返還することができないときは、当該物件の所有権は、国に帰属する。
16国土交通大臣は、第一項又は第六項から第八項までの規定による権限を行使する場合においては、その要件の事実につき、関係行政機関に対し、必要な資料の提供及び意見の提出を求めるものとする。
国は、前条第六項又は第八項から第十項までの規定による措置が講じられたことにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
2前項の補償については、国土交通大臣は、自己の見積つた金額を、同項の規定による補償を受けようとする者の請求により、その者に支払うものとする。この場合において、当該金額について不服がある者は、その交付の決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
3前項の訴えにおいては、国を被告とする。
第三条第八項の規定は、暴力主義的破壊活動者が規制区域内において所持し、又は使用する物件について準用する。この場合において、同項中「第一項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されている」とあるのは「物件が第一項各号に掲げる用に供され、又は供されるおそれがある」と、「他の手段によつては同項の禁止命令の履行を確保することができないと認められるときであつて、第一条の目的」とあるのは「第一条の目的」と、「除去する」とあるのは「一時保管する」と読み替えるものとする。
2国土交通大臣は、前項において準用する第三条第八項の規定により一時保管した場合において、その必要がなくなつたときは、速やかに、当該物件を本人(当該物件について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還しなければならない。
3第三条第十六項の規定は第一項において準用する同条第八項の規定による権限の行使について、同条第十一項から第十五項までの規定は前項の規定による当該物件の返還について準用する。
国土交通大臣は、その指定する職員に、第三条第六項、第七項、第八項(第五条第一項において準用する場合を含む。)、第九項及び第十項の規定による権限を行わせることができる。
2前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
関係行政機関は、この法律の実施について、国土交通大臣に協力しなければならない。
第三条第一項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
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