危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令昭和五十一年自治省令第三十一号
危険物保安技術協会(以下「協会」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
協会の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
協会は、予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2協会は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
協会は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて総務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
協会は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2協会は、予算総則で指定する経費(以下この項において「指定経費」という。)の金額については、総務大臣の承認を受けなければ、指定経費の間若しくは指定経費と他の経費との間に相互流用し、又は指定経費に予備費を使用することができない。
3協会は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について総務大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
協会は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
2協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、当該経費の項目ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を総務大臣に提出しなければならない。
3協会は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を総務大臣に提出しなければならない。
4前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十六条の四十一の事業計画には、法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務及び同条第三項の業務に関する計画を記載しなければならない。
法第十六条の四十二第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2前項の決算報告書には、第三条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十三条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに記載しなければならない。
協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
協会は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2協会は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について総務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3協会は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、この省令による改正後の危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令第十四条第二号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます