危険物保安技術協会に関する省令昭和五十一年自治省令第二十六号
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の十七第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。
法第十六条の十七第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
協会は、法第十六条の二十二第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、理事長が法第十六条の三十の二第三項の規定による評議員の認可を受けようとする場合について準用する。
協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
役員は、法第十六条の二十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
協会は、法第十六条の三十四第二項又は第三項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
法第十六条の三十五第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
法第十六条の三十七第三項の総務省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。
協会は、法第十六条の三十七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
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