林業・木材産業改善資金助成法施行令昭和五十一年政令第百三十一号
林業・木材産業改善資金助成法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が百人(木材製造業を営む者にあつては、三百人)以下の会社若しくは個人であるものとする。
2法第三条第一項のその他政令で定める者は、林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあつては、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。)とする。
法第三条第二項第二号の政令で定める森林組合及び同項第四号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、農林水産大臣が指定するものとする。
法第三条第二項第六号の政令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。
法第五条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年以内とする。
2法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年以内とする。
法第六条第一項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
法第十条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第三条第一項(法第十二条第二項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第三条第二項)の貸付けを受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。
都道府県が法第三条第二項の規定により貸し付ける資金(以下この条において「都道府県貸付金」という。)の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
2融資機関が法第十二条第二項において準用する法第十条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る都道府県貸付金に係る債権については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
法第十三条第一項の規定により設置する特別会計は、次の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。
法第十四条第一項の政令で定める者は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号の事業を行う森林組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第一項第二号の事業を行う事業協同組合若しくは同法第九条の九第一項第二号の事業を行う協同組合連合会で林業従事者等の組織するものとする。
都道府県が法第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。
都道府県は、法第十六条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかつたときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。
法第十七条第一号の政令で定める木材卸売業又は木材市場業を営む者は、次に掲げるとおりとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第四十六号)の施行の日(平成八年七月二十二日)から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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