政治資金規正法施行規則昭和五十年自治省令第十七号
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する文書は、別記第一号様式によるものとする。
政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第五条第二号から第六号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。
令第六条第一項に規定する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
法第七条第一項の規定による異動の届出に係る文書は、別記第十一号様式によるものとする。
2法第七条第二項の規定による届出に係る文書は、別記第十一号の二様式によるものとする。
法第七条の三第一項に規定する政治団体の台帳(以下「政治団体台帳」という。)は、カード式とし、別記第十二号様式に準じて調製するものとする。
2政治団体台帳は、法令の規定による届出等があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載する等、常に、政治団体に関する正確な記録が行われるよう整備されなければならない。
3都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、法第十七条第三項の規定による公表をした場合には、直ちに、政治団体台帳から当該公表に係る政治団体のカードを取り除き、その日から五年間、当該カードを保存するものとする。
4法第十八条の二第一項の規定により適用される法第七条の三第一項の規定により調製する政治団体台帳に係るカードは、他の政治団体台帳と区分し、その調製の日から五年間、保存するものとする。
法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。
2前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第十三号様式に定めるところによる。
法第十二条第一項第一号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)による収入、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入とする。
2法第十二条第一項第二号及び第十八条第四項第二号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。
3法第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。
法第十二条第一項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第二十九条に規定する文書の様式は、別記第十四号様式に定めるところによる。
法第十二条第二項に規定する領収書等を徴し難かつた支出の明細書は、別記第十五号様式によるものとする。
2法第十二条第二項に規定する支出の目的を記載した書面(以下この条において「支出目的書」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書とする。
3法第十二条第二項の規定により支出目的書として前項第二号に定める文書を提出するときは、当該振込明細書の写しを重ねて提出することを要しない。
4法第十二条第二項の規定により提出する領収書等又は振込明細書の写し(第二項第二号に定める振込明細書の写しを含む。)は、当該領収書等又は振込明細書を複写機により日本産業規格A列四番の用紙に複写したものとする。
5法第十二条第二項の規定により提出する領収書等若しくは振込明細書の写し又は支出目的書は、第七条第二項に規定する項目ごとに分類して提出しなければならない。
法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面は、別記第十七号様式によるものとする。
法第十七条第一項の規定による政治団体の解散等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
令第八条第三項の規定により読み替えて適用される令第五条第四号(以下この条及び第四十条において「読替え後の令第五条第四号」という。)に掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。
令第九条第二項の規定により読み替えて適用される令第五条第一号に掲げる文書は、別記第二十二号様式に準ずるものとする。
法第十九条第二項に規定する文書は、別記第二十三号様式によるものとする。
2法第十九条第三項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
法第十九条の十一の二第一項の規定による国会議員関係政治団体の会計責任者による確認は、預金又は貯金の残高を証する書面であつて当該預金又は貯金の口座に係る金融機関が作成するものその他の当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の状況を示す書類に基づき、同項に規定する残高確認書を別記第二十九号様式により作成し、法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額が当該残高確認書に記載された残高の額(当該国会議員関係政治団体が二以上の口座を有する場合には、その合計額)と一致しているかどうかを確認することにより行うものとする。
2法第十九条の十一の二第二項に規定する差額説明書は、別記第三十号様式によるものとする。
法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書は、別記第三十一号様式によるものとする。
法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十九条の十四の二第二項の確認書は、別記第三十二号様式によるものとする。
第九条第四項及び第五項の規定は、法第十九条の十六第六項の規定により提出する少額領収書等の写しについて準用する。この場合において、第九条第五項中「支出目的書は」とあるのは、「支出目的書は、これらの書面に係る支出がされた年を単位とし、かつ」と読み替えるものとする。
法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。
2前項の規定にかかわらず、法第十九条の十六第五項の規定による命令があつた日から五十日以内に全ての少額領収書等の写しを提出することが事務処理上困難な特別な事情(次条において「特別な事情」という。)があるときには、相当の期間は、三十一日以上六十日を超えない範囲内において当該少額領収書等の写しの全てを提出するため必要な最小限度の期間とする。
法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第十九条の十六第十一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第十一条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第十一条第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
2前項の申出においては、既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該開示の実施の方法と同一の方法による開示の実施を求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
令第十二条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。
令第十四条(令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
法第十九条の十六の三第二項に規定する文書は、別記第三十三号様式によるものとする。
法第十九条の十八第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。
2法第十九条の十九第三項の規定による調製は、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。)を操作することにより行うものとする。
法第十九条の二十第一項に規定する登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。
2登録申請書は、政治資金適正化委員会の定める様式によるものとする。
登録政治資金監査人証票は、別記第三十四号様式によるものとする。
登録政治資金監査人は、登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したときは、政治資金適正化委員会の定める様式に従い、当該亡失又は損壊した登録政治資金監査人証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。この場合において、登録政治資金監査人証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した登録政治資金監査人証票を当該書面に添付して返還しなければならない。
2登録政治資金監査人証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会の定める様式の再交付申請書を、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。
3政治資金適正化委員会は、必要があると認めたときは、登録政治資金監査人に交付している登録政治資金監査人証票を他の登録政治資金監査人証票に差し替えることができる。
法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
法第十九条の二十三第一項の規定による申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。
2法第十九条の二十三第二項の規定による届出は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。この場合において、当該届出をする者が当該登録政治資金監査人の法定代理人又は相続人であるときは、そのことを証する書類を添付しなければならない。
法第十九条の二十七第一項に規定する政治資金監査に関する研修は、登録政治資金監査人として必要な専門的知識を修得させることを目的として行われるものとする。
2前項の研修は、政治資金監査に関する具体的な指針に係る研修を主たる内容とし、政治資金の制度に関する専門的知識その他の登録政治資金監査人として必要な専門的知識に係る研修を含むものとする。
3第一項の研修は、同項の目的を達成できるよう適切な方法により行わなければならない。
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法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書(令第十八条に規定する収支報告閲覧対象文書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の閲覧は、総務大臣が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
2前項の収支報告閲覧対象文書は、同項の場所以外に持ち出すことができない。
3第一項の収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4前三項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
法第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した文書(次項において「交付請求書」という。)でしなければならない。
2総務大臣は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、交付請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3総務大臣は、交付請求を受けたときは、当該交付請求のあつた日から三十日以内に、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
4前項の規定にかかわらず、総務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、総務大臣は、交付請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
5前二項の規定にかかわらず、総務大臣は、交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求があつた日から六十日以内にその全てについて法第二十条の二第二項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該交付をし、残りの収支報告閲覧対象文書の写しについては相当の期間内に当該交付をすれば足りる。この場合において、総務大臣は、第三項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
令第二十一条第一項第三号に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費並びに建物の購入費及び建設費に係る支出とする。
令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
都道府県知事は、令第二十三条第一項の規定により、同項に規定する保管者等から同項に規定する寄附物件の提出を受けるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、当該措置を講ずる必要がないと認められる場合は、この限りでない。
法第二十二条の八第五項に規定する総務省令で定める文言は、「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」とする。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に掲げる保存をいう。以下この条において同じ。)は、法第十九条の十六の三第二項の規定による通知が第四十一条第二項に規定する方法により行われた場合における法第十九条の十六の三第三項の規定に基づく文書の保存とする。
2電子文書法第三条第一項の規定による前項に規定する文書の保存は、作成された電磁的記録を民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項及び第四十一条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項において同じ。)をもつて調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。
3民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示し、及び書面を作成することができる措置を講じなければならない。
電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十九条の十四若しくは第十九条の十四の二第四項の規定による提出若しくは届出を電子情報処理組織を使用して行う場合又は法第十九条の十六の三第二項の規定による通知を次条第二項に規定する方法により行う場合(同条第一項において「法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合等」という。)における次に掲げる文書の作成とする。
2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもつて調製する方法により行わなければならない。
3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号。第四十二条において「総務省情報通信技術活用省令」という。)第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合等における前条第一項各号に掲げる文書の交付等とする。
2電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条及び前条の規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行つた民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
3前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して法第十九条の十六第一項若しくは第二十条の二第二項の規定による請求又は令第十一条第一項若しくは第三項の規定による申出を行う場合については、総務省情報通信技術活用省令第四条第二項の規定は、適用しない。
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令による改正後の政治資金規正法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に調製する政治団体台帳の保管について適用し、施行日前に調製した政治団体台帳の保管については、なお従前の例による。
附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間における新規則第十条及び第十四条の二の四並びに別記第七号様式(記載要領)23の規定の適用については、新規則第十条第一項中「別記第十五号様式」とあるのは「別記第八号様式」と、同条第二項第一号中「別記第十六号様式」とあるのは「別記第八号様式の二」と、新規則第十四条の二の四中「第九条第四項及び第五項」とあるのは「第十条第四項及び第五項」と、「第九条第五項」とあるのは「第十条第五項」と、新規則別記第七号様式(記載要領)23中「第9条第2項第1号」とあるのは「第10条第2項第1号」とする。
新規則第十四条の二の五及び第十四条の二の六の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に受けた政治資金規正法(以下「法」という。)第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る提出期間の延長について適用し、同日前に受けた当該命令に係る少額領収書等の写しの提出期間の延長については、なお従前の例による。
附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の十四の規定による提出又は届出(第四項において「法第六条第二項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第十九条の十五に規定する電子情報処理組織をいう。第四項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。
2電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。第五項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する方法により行わなければならない。
3前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第八条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
4附則第一条第一号に定める日から施行日の前日までの間、電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における第一項各号に掲げる文書の交付等とする。
5電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条及び第一項から第三項までの規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行った民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
6前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
7第五項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。
新規則別記第六号様式及び第七号様式の規定は、附則第一条第二号に定める日の属する年以後の期間に係る法第九条第一項の規定による会計帳簿及び法第十二条第一項又は第十七条第一項の規定による報告書(以下この条において「会計帳簿等」という。)の記載について適用し、同年の前年以前の期間に係る会計帳簿等の記載については、なお従前の例による。
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