公有水面埋立法施行規則昭和四十九年運輸省・建設省令第一号
公有水面埋立法(以下「法」という。)第二条第二項の願書の提出は、別記様式第一によるものとする。
法第二条第三項第一号から第四号までの図書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
法第二条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
令第一条第一項の規定による国土交通省令で定める新出願人に関する事項は、氏名又は名称、職業及び住所並びに法人を設立しようとする発起人等にあつてはその旨並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所とする。
2令第一条第一項の規定による届出をしようとする者は、届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
3令第一条第二項の規定による国土交通省令で定める相続人に関する事項は、氏名、職業及び住所とする。
4令第一条第四項において準用する同条第二項の規定による国土交通省令で定める事項は、名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所とする。
5第二項の規定は、令第一条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による出願の承継の届出について準用する。この場合において、第二項中「新出願人」とあるのは「承継人」と、「出願名義の変更」とあるのは「出願の承継」と読み替えるものとする。
法第四条第一項第四号の公共施設のうち、道路、公園、緑地及び広場並びに排水施設の配置及び規模に関する同条第二項(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
法第四条第一項第五号の埋立地の処分方法及び予定対価の額に関する同条第二項(法第十三条ノ二第二項において準用する場合を含む。)の技術的細目は、次に掲げるものとする。
法第十三条ノ二第一項の規定による許可の申請は、別記様式第三の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
法第十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第四の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十条の規定による届出は、別記様式第五の届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
令第二十四条の規定による国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第二十二条第一項の規定による竣しゆん功認可の申請は、別記様式第六の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
法第二十三条第一項ただし書の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
法第二十七条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第八の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
法第二十九条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第九の申請書を提出して行うものとする。
2前項の申請書には、用途変更に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面を添付しなければならない。
埋立てに関する工事の施行区域が一の都道府県の区域又は一の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域を超える場合における法及び令の規定による出願、申請又は届出は、当該施行区域に係る同一の願書、申請書又は届出書を関係都道府県知事又は関係指定都市の長にそれぞれ提出してしなければならない。
令第三十二条第一号ただし書の規定による国土交通省令で定める国の支援がなされたものは、次に掲げるものとする。
第一条から第七条まで(第三条第二号及び第三号を除く。)及び第十五条の規定は、国において行う埋立てについて準用する。この場合において、第七条及び別記様式第三中「許可」とあり、別記様式第一及び別記様式第三中「免許」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
2この省令の規定は、法第五十条の永久的設備の築造について準用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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