人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令昭和四十九年自治省令第十四号
消防施設強化促進法施行令(以下「施行令」という。)附則第二項に規定する総務省令で定める市町村は、平成元年度から平成十五年度までの各年度の指定について、当該指定を行おうとする年度の前年度の初日の属する年の前年の三月三十一日における市町村の人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下同じ。)から当該日の三年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が三千人以上で、かつ、当該控除して得た数を当該三年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が六パーセント以上である市町村で、当該指定を行おうとする年度の初日の属する年の前年の三月三十一日における当該市町村の人口から当該日の三年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が三千人未満又は当該控除して得た数を当該三年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が六パーセント未満であるものとする。
廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について施行令附則第二項及び前項に規定する数又は割合を算定する場合における当該市町村の人口の算定方法は、次に定めるところによる。
昭和五十六年度以降の各年度の四月二日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、施行令附則第五項第一号に規定する財政力指数を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
昭和五十七年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「変更年度」という。)からその翌々年度までの間の施行令附則第五項第一号に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次に定めるところによる。
施行令附則第五項第一号に規定する数値を算定する場合には、小数点以下二位未満を四捨五入するものとする。
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