国土利用計画法施行規則昭和四十九年総理府令第七十二号
国土利用計画法(以下「法」という。)第十二条第五項(法第二十七条の三第三項及び第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、指定の事由とする。
国土交通大臣は、法第十二条第五項(同条第十四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第八項の規定による報告を受けたときは、その旨を官報で公告するものとする。
法第十五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十四条第一項の規定による許可の申請(以下「許可申請」という。)は、別記様式第一による申請書の正本及び副本を提出してしなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合は、第三号の図面は添付することを要しない。
令第七条第一項第一号イ(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める態様は、面積が令第九条第一項の規定により選定された画地(以下「基準地」という。)の面積に比較して著しく異なるものであること、高圧線下若しくは高架の道路の路面下の土地又は袋地であることその他基準地と比較して特殊な態様のものであることとする。
令第七条第一項第一号ロ(1)(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による比準は、次に掲げるところによりするものとする。
令第七条第一項第三号ロ(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による所有権の相当な価額の算定は、次に掲げるところによりするものとする。
令第七条第二項(令第八条第二項、第十六条第一項及び第二項、第十八条並びに第二十二条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、土地の面積が一ヘクタール以上であり、かつ、土地の形状等が一団の土地として有効な利用を図るために適当と認められるものであることとする。
令第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事由は、地目変換、法令に基づく措置、土地の区画形質の変更、土地に関する所有権以外の権利の設定、消滅又は内容の変更、水道、道路その他の公共施設又は学校その他の公益的施設の整備その他これらに準ずると認められるものとする。
令第七条第三項(令第八条第二項並びに第十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める特別な事情がある場合は、規制区域の指定の公告の時以後に許可申請に係る土地について都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法令により制限が課せられ、かつ、当該法令の規定により当該土地の土地に関する権利を取得することができる者が当該権利を買い取る場合とする。
令第七条第四項の規定による推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところにより求めるものとする。
第七条の規定は、令第八条第一項第一号(令第十六条第二項、第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条中「基準地」とあるのは、「標準地(地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する標準地をいう。)又は基準地」と読み替えるものとする。
令第九条第一項の国土交通省令で定める一定の基準日は、七月一日(都道府県知事が指定する基準地にあつては、規制区域の指定の公告の日の属する年に限り、当該公告の日)とする。
第十二条第一号から第四号までの規定は、令第九条第四項の規定により推定の価格又は推定の費用の額を求める場合に準用する。この場合において、第十二条第一号から第三号までの規定中「許可申請に係る土地」とあるのは「基準地」と、同条第四号中「許可申請に係る土地」とあるのは「基準地」と、「規制区域の指定の公告の時」とあるのは「基準日(令第九条第一項に規定する基準日をいう。)」と読み替えるものとする。
令第十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、不許可の処分にあつてはその理由とし、許可の処分にあつては次のとおりとする。
都道府県知事は、法第十八条の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その旨並びに当該協議に係る土地の所在、面積及び地目並びに当該協議に係る土地に関する権利の種別及び内容を記載した文書を当該協議に係る国等に交付しなければならない。
令第十五条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十九条第一項の規定による買取り請求は、別記様式第二による請求書の正本及び副本を提出してしなければならない。
令第十六条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
法第二十三条第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十三条第一項の規定による届出(以下この条及び第二十条の三第二項において「事後届出」という。)は、法第二十三条第一項第一号から第六号まで及び前条各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
2前項の届出書には、第五条第二項第二号から第四号までに掲げる図書及び当該事後届出に係る土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方若しくは双方が事後届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出若しくは法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(第二十条の三において「事前届出」という。)をしている場合又は都道府県知事が必要がないと認める場合にあつては、第五条第二項第二号の地形図を添付することを要しない。
法第二十四条第一項に規定する公表は、土地利用に関する計画又は当該計画を定め、若しくは変更した旨を官報に掲載して(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法により)行われ、かつ、当該計画を事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかれるものとする。
事前届出は、別記様式第三の二による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
2前項の届出書には、第五条第二項第二号から第五号までに掲げる図書及び監視区域に所在する土地についての土地に関する権利の移転の事前届出にあつては、登記事項証明書その他の当該事前届出に係る事項が法第二十七条の八第一項第二号に該当するかどうかを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。ただし、土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が事前届出に係る土地を含む一団の土地のうち一の土地について既に事後届出又は事前届出をしている場合にあつては、第五条第二項第二号の地形図を、土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積未満のものである場合にあつては、第五条第二項第三号の図面を添付することを要しない。
令第十七条の二第一項第三号から第五号までの規定による確認を受けようとする者は、次の事項(令第十七条の二第一項第三号又は第四号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同項第三号又は第四号の規定による確認を受けようとする者にあっては、第三号、第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第四による申請書を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十六条において「指定都市」という。)においては、その長)に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる図面及び令第十七条の二第一項第五号の土地に関する権利の移転又は設定の対価として予定している価額について同号の規定による確認を受けようとする者にあつては、前項の申請書に係る事項が第二十一条の三各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
令第十七条の二第一項第三号ハの国土交通省令で定める施設は、主として保養の目的に供される住宅施設とする。
令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合とする。
令第十八条の三第二号の国土交通省令で定める要件は、個人が宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)若しくは宅地建物取引業者が代理する者から、又は宅地建物取引業者の媒介により取得した自らの日常的な居住の用に供する居住を目的として設けられた家屋及び当該家屋に係る土地に関する権利(以下この条において「居住用家屋等」という。)の対価に充てるため、当該宅地建物取引業者との間において締結した当該個人が現に日常的な居住の用に供している居住用家屋等の売買の媒介の契約に付された特約であつて、当該媒介の契約の有効期間内に媒介による売買契約が成立しない場合には当該宅地建物取引業者が当該媒介の契約に係る居住用家屋等を取得することとするものであることとする。
令第十八条の九第七号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
法第二十八条第一項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。
法第二十九条第一項の規定による届出は、別記様式第六による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
法第四十一条第二項の証明書は、別記様式第七によるものとする。
令付録の備考四の規定による修正は、次に掲げるところによりするものとする。
第十七条及び第二十条第二項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
この府令は、法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する。
第二十一条の規定によるほか、令第十七条第七号又は第八号の土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が法第二十四条第一項第一号に該当しないことが明らかになつているときは、東京都の条例の規定により、昭和六十二年七月三十一日以前になされた第二十一条第二項の規定による申請に相当する行為について、同条第一項の確認に相当する行為(以下「確認相当行為」という。)を受けた場合で、当該確認相当行為に係る価額を超えない価額で、かつ、東京都知事が当該確認相当行為に係る価額が著しく適正を欠かないと認められる期間を定めたときは当該期間内に、当該確認相当行為に係る土地に関する権利の移転又は設定をするときとする。
法附則第二条第一項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。
2法附則第二条第四項の規定による届出は、別記様式第六による届出書の正本及び副本を提出してしなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
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