水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設及び同法第九条第一項の指定ダムを指定する政令昭和四十九年政令第二百七十三号
水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で指定するダムは、次に掲げるものとする。
法第二条第三項の政令で指定する湖沼水位調節施設は、水資源開発基本計画に基づく霞ケ浦開発事業により建設される湖沼水位調節施設とする。
法第九条第一項の政令で指定する指定ダムは、次に掲げるものとする。
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