国民生活安定緊急措置法施行令昭和四十九年政令第四号
国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第三十条第一項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、次のとおりとする。
2法第三十条第二項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送又は当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者については、当該生活関連物資等の生産、輸入、販売、輸送又は保管に関する業務又は経理の状況とする。
法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。
主務大臣は、法第四条第一項の規定により標準価格を定め、若しくは法第五条第一項の規定により標準価格を改定する場合又は法第六条第一項の主務省令を制定し、若しくは改正する場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
法第六条第二項及び第三項並びに第七条の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る法第三十条第一項の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、主務大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
2前項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
3第一項本文の場合においては、法及びこの政令中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
4法第二十二条第二項及び第三項の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る同条第四項及び法第三十条第二項の規定に基づく主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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