電子計算機利用経営管理計画及び連鎖化事業計画認定規則昭和四十八年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四条第四項の規定による認定の申請は、経済産業大臣及び同項各号に定める事業によりその経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第一による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。
2前項の申請書及びその写しには、法第四条第四項第一号に掲げる組合等が作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
3第一項の申請書及びその写しには、法第四条第四項第二号に掲げる組合等又は中小小売商業者が当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
4第一項の申請書及びその写しには、法第四条第四項第三号に掲げる会社が作成する電子計算機利用経営管理計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
法第四条第五項の規定による認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第三による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。
2前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
法第四条第五項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、経済産業大臣及び当該連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣に、それぞれ、様式第四による申請書一通及びその写し三通を提出して行わなければならない。
2前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
施行令第五条第一項第一号及び第二項第一号の主務省令で定める数は、十人(特別の理由があると認められるときは、五人)とする。
2施行令第六条第一号の主務省令で定める数は、十人とする。ただし、当該連鎖化事業に係る商品が主として輸入品である場合は、五人とする。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます