中小小売商業振興法施行規則昭和四十八年通商産業省令第百号
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号。以下「法」という。)第四条第一項の規定による認定の申請は、当該商店街整備計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第一による申請書を提出して行なわなければならない。
2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
法第四条第二項の規定による認定の申請は、当該店舗集団化計画に係る団地の所在地を管轄する都道府県知事(当該店舗集団化計画に係る団地の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第三による申請書を提出して行わなければならない。
2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
法第四条第二項の規定による認定を受けた店舗集団化計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、前条第一項に規定する都道府県知事に、様式第四による申請書を提出して行わなければならない。
2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
法第四条第三項の規定による認定の申請は、当該共同店舗等整備計画に係る共同店舗等又は店舗等の所在地を管轄する都道府県知事(当該共同店舗等整備計画に係る全ての共同店舗等又は店舗等の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第五による申請書を提出して行わなければならない。
2前項の申請書には、法第四条第三項第一号又は第二号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
3第一項の申請書には、法第四条第三項第三号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
4第一項の申請書には、法第四条第三項第四号の会社が作成する共同店舗等整備計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
法第四条第三項の規定による認定を受けた共同店舗等整備計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、前条第一項に規定する都道府県知事に、様式第六による申請書を提出して行わなければならない。
2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
法第四条第六項の規定による認定の申請は、当該商店街整備等支援計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備等支援計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。次条第一項において同じ。)に、様式第七による申請書を提出して行わなければならない。
2前項の申請書には、特定会社が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
3第一項の申請書には、一般社団法人等が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
4第一項の申請書には、特定会社を設立しようとする者が作成する商店街整備等支援計画にあつては、次の書類を添付しなければならない。
法第四条第六項の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に係る施行令第九条第一項の規定による変更の認定の申請は、前条第一項に規定する都道府県知事に、様式第八による申請書を提出して行わなければならない。
2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
施行令第二条第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、五人)とする。
2施行令第二条第五号の経済産業省令で定める場合は、空き店舗等を活用する場合であつて次の各号に掲げる要件に該当すると認められるときとし、同号の経済産業省令で定める数は、五人とする。
3施行令第三条第一号の経済産業省令で定める数は、二十人(次の表の上欄に掲げる特別の理由に該当すると認められるときは、同表の下欄に掲げる人数)とする。
4施行令第四条第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号の経済産業省令で定める数は、五人とする。
5施行令第四条第一項第六号の経済産業省令で定める面積は、二百平方メートルとする。
6施行令第八条第三号ハの経済産業省令で定める割合は、三分の一とする。
法第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十一条第一項の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、少なくとも同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
第一条から第八条までの規定は、都道府県(高度化事業計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該市)の条例又は規則に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます