中小小売商業振興法施行令昭和四十八年政令第二百八十六号
中小小売商業振興法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第四条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第四条第三項の政令で定める基準は、同項第一号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
2法第四条第三項の政令で定める基準は、同項第二号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
3法第四条第三項の政令で定める基準は、同項第三号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画及び同項第四号に掲げる会社が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
法第四条第四項の政令で定める基準は、同項第一号に掲げる組合等が作成する電子計算機利用経営管理計画については、次のとおりとする。
2法第四条第四項の政令で定める基準は、同項第二号に掲げる組合等又は中小小売商業者が当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して作成する電子計算機利用経営管理計画及び同項第三号に掲げる会社が作成する電子計算機利用経営管理計画については、次のとおりとする。
法第四条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第四条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第四条第一項から第六項までの規定による認定を受けた者、同条第三項第三号イ若しくはロ若しくは第四項第二号に規定する会社又は同条第六項に規定する特定会社は、同条第一項から第六項までの規定による認定を受けた高度化事業計画(次項において「認定計画」という。)の変更をしようとするときは、当該変更が第二条から前条までに規定する要件に適合するものである旨の経済産業大臣(法第四条第四項又は第五項の規定による認定を受けた高度化事業計画の変更については、主務大臣)の認定を受けなければならない。
2経済産業大臣又は主務大臣は、それぞれ、法第四条第一項から第三項まで若しくは第六項の規定による認定を受けた者、同条第三項第三号イ若しくはロに規定する会社若しくは同条第六項に規定する特定会社又は同条第四項若しくは第五項の規定による認定を受けた者若しくは同条第四項第二号に規定する会社が当該認定計画(当該認定計画の変更について前項の規定による認定を受けたときは、その変更後のもの)に従つて高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3法第四条第八項の規定は、同条第三項又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に係る第一項の規定による認定及び前項の規定による認定の取消しについて準用する。
法第五条の三第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
法第四条第一項から第三項まで及び第六項、法第十三条第一項並びに第九条第一項及び第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務並びに法第四条第八項(第九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣の権限に属する事務又は所管大臣の権限に属する事務は、当該高度化事業計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該高度化事業計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する市長。以下この条において同じ。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る経済産業大臣又は所管大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
この政令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
施行日前に中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで、第六項若しくは第八項(中小小売商業振興法施行令第九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十三条第一項若しくは同令第九条第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事が行った認定その他の行為又は同法第四条第一項から第三項まで若しくは第六項若しくは同令第九条第一項の規定により都道府県知事に対して行った認定の申請で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認定その他の行為又は当該市長に対して行った認定の申請とみなす。
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