石油パイプライン事業法施行規則昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号
この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において「石油ターミナル」とは、圧送機またはタンクを設置して導管への石油の送り出しまたは導管からの石油の受取りを行なう場所をいう。
法第五条第一項の主務省令で定める石油パイプラインの系統は、次のとおりとする。
2法第五条第二項第二号イの主務省令で定める導管(以下「送油導管」という。)は、石油を輸送する主要な導管とする。
3法第五条第二項第二号ロの主務省令で定めるタンク(以下「送油用タンク」という。)は、石油ターミナルに設置されるタンクであつて、もつぱら送油導管への石油の送り出しまたは送油導管からの石油の受取りの用に供されるものとする。
4法第五条第二項第二号ハの主務省令で定める圧送機(以下「送油用圧送機」という。)は、石油ターミナルに設置される圧送機であつて、送油導管への石油の送り出しの用に供されるものとする。
5法第五条第二項第四号の保安を確保するために必要な主務省令で定める事項は、事業用施設についての周辺の建物との保安距離、保安深度その他保安を確保するための措置の概要とする。
法第五条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
2法第五条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第八条第一項の規定により事業用施設又は石油輸送能力の変更の許可を受けようとする者は、様式第二の事業用施設等変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第五号の書類は、所要資金の額が少額の場合には、添付することを要しない。
2法第八条第一項の規定により石油の種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第三の輸送油種変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
3法第八条第一項の規定により事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の事業用施設保安措置変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
法第八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五の事業用施設等軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第六の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
法第十条第二項の合併の認可を受けようとする者は、様式第七の合併認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
2法第十条第二項の分割の認可を受けようとする者は、様式第七の二の分割認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
法第十二条第一項の許可を受けようとする者は、様式第八の事業休止(廃止)許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第三号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。
法第十二条第二項の認可を受けようとする者は、様式第九の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類および解散の決議または総社員の同意を証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
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