公有地の拡大の推進に関する法律施行規則昭和四十七年建設省・自治省令第一号
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第四条第一項の届出は、別記様式第一の土地有償譲渡届出書の正本一部及び写し一部を提出してしなければならない。
3前項の土地有償譲渡届出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項第一号の規定による公告は、次に掲げる事項について都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。)の定める方法で行うものとする。
法第四条第一項第三号の規定による公告は、土地区画整理事業の名称及び施行地区について都府県知事の定める方法で行なうものとする。
令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
法第五条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の土地買取希望申出書の正本一部及び写し一部を提出してしなければならない。
2前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。
土地開発公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
土地開発公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号、第百八十二条第二項並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、土地開発公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
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