石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号
この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。)および石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)において使用する用語の例による。
法第二十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十七条第一項の規定により保安規程の認可を受けようとする者は、様式第一の保安規程認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2法第二十七条第一項の規定により保安規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の保安規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
法第二十八条第一項の規定による保安技術者の選任は、次の各号に掲げる事業場ごとに行なうものとする。
2石油パイプライン事業者は、前項の規定による保安技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者を保安技術者に選任し、または一の保安技術者に二以上の事業場の保安技術者を兼ねさせてはならない。ただし、特別の理由により主務大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
3前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第三の保安技術者特例選任承認申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
4法第二十八条第一項の主務省令で定める要件を備える者は、次の各号の一に該当する者で、かつ、主務大臣が行なう講習を修了した者とする。
法第二十九条の主務省令で定める事業用施設は、送油用圧送機および送油導管ならびにこれらの附属設備とする。
2法第二十九条の主務省令で定める時期は、前回の検査の日から一年を経過した日の前後一月をこえない時期とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号において主務大臣が定める時期とする。
3法第二十九条の規定により検査を受けようとする者は、様式第五の保安検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。
4第二項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第六の保安検査時期変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
法第三十条の主務省令で定める保安に係る作業は、次のとおりとする。
2法第三十条の主務省令で定める保安に関する教育は、次に掲げる事項についての教育とする。
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