国民年金の事務費交付金の算定に関する省令昭和四十七年厚生省令第六号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
令第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額とする。
2令第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額(厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村にあっては、その額と厚生労働大臣が定める基準により算定した額とを合計した額)とする。
3令第二条第三号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、五十三円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。
4令第二条第四号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、七円に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。
5前各項の規定による額の算定において、一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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