公有地の拡大の推進に関する法律施行令昭和四十七年政令第二百八十四号
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
法第四条第一項第二号ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
2法第四条第一項第六号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
法第四条第二項第一号に規定する政令で定める法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(法第二条第二号に規定する地方公共団体等を除く。)及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。
2法第四条第二項第三号に規定する政令で定める事業は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百五条の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業とする。
3法第四条第二項第十号に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。次条において同じ。)は、条例で、区域を限り、百平方メートル(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域(次条において「防災再開発促進地区の区域」という。)内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
4法第四条第二項第十号に規定する政令で定める要件は、当該土地が農地若しくは採草放牧地であり、かつ、これらの土地の譲渡しにつき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の許可を受けることを要する場合(これらの土地の譲渡しが同項各号に掲げる場合に該当し、同項の許可を要しない場合を含む。)又は国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十七条の二第一項第六号に掲げる場合に該当することとする。
法第五条第一項に規定する政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、百平方メートル(防災再開発促進地区の区域内にあつては、五十平方メートル)以上二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
法第九条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
2法第九条第一項第四号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
法第十四条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十七条第一項第一号ニに規定する政令で定める事業は、観光施設事業とする。
2法第十七条第一項第一号ホに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
3法第十七条第一項第二号に規定する政令で定める事業は、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(土地開発公社が同号の規定により造成した土地をいう。以下この項において同じ。)について借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権(地上権を除き、同法第二十三条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この項において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この項において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業とする。
法第十七条第三項の要請及び同条第四項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
次の法令の規定については、土地開発公社を、都道府県が設立したもの(都道府県が他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該都道府県と、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が設立したもの(指定都市が都道府県以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該指定都市と、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)が設立したもの(中核市が都道府県及び指定都市以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該中核市と、その他のものにあつては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
2前項の規定により登記手数料令第十八条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「土地開発公社の役員又は職員」と読み替えるものとする。
3勅令及び政令以外の命令であつて総務省令・国土交通省令で定めるものについては、総務省令・国土交通省令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
法第十九条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。ただし、第二条から第五条まで及び附則第十条の規定は、同年十二月一日から施行する。
法附則第二条第一項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるときは、同条第二項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、公益法人については解散の登記、土地開発公社については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。
2前項の規定により土地開発公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
3商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。
法附則第二条第五項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記又は登録の申請書に組織変更があつたことを証する書面を添附して、その登記又は登録の申請をしなければならない。
2法附則第二条第六項に規定する不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第十七条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該法人が譲り受けることが適当であると主務大臣(都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が設立した法人にあつては、都道府県知事。以下この条において同じ。)が認めたものとする。
3法附則第二条第六項に規定する政令で定める債務は、同項の公益法人が前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると主務大臣が認めたものとする。
4法附則第二条第六項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつたこと及び前二項の規定による主務大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
この政令は、平成十年九月一日から施行する。
この政令の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出及び当該届出に係る同法第六条第一項の通知がされている場合における同条の協議及び同法第八条に規定する土地の譲渡の制限については、なお従前の例による。
2この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出がされている場合における第八条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律施行令第三条第三項ただし書の適用については、同項ただし書中「都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内にあつては、当該指定都市又は中核市)は、条例」とあるのは、「都道府県知事は、都道府県の規則」とする。
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条(道路整備特別措置法施行令第十五条第一項及び第十八条の改正規定を除く。)、第六条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条(都市再開発法施行令第四十九条の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条、第十八条、第十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第五十九条の改正規定に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(景観法施行令第六条第一号の改正規定に限る。)、第二十五条及び第二十七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
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