卸売市場法施行規則昭和四十六年農林省令第五十二号
卸売市場法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める基準は、その取扱品目が属する次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、その卸売場、仲卸売場及び倉庫(冷蔵又は冷凍で保管するものを含む。)の面積の合計が、おおむねそれぞれ当該各号に定める面積(その取扱品目が当該各号の二以上の生鮮食料品等の区分に属する場合には、当該各号に定める面積のうち最も大きな面積)以上であることとする。
法第四条第二項に規定する申請書は、別記様式第一号により作成しなければならない。
2法第四条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。
3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
4法第四条第三項に規定する業務規程には、その細則(同条第五項第三号イからハまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容に係るものに限る。)を委ねた規則(品目、数量、金額、割合その他の軽微な事項のみを委ねたものを除く。)を含む。
法第四条第五項第三号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
2前項第一号及び第二号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。
法第四条第五項第三号ハの規定による公表は、次に定めるところにより行わなければならない。
2法第四条第五項第三号ハ(3)の農林水産省令で定める事項は、食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の内容とする。
法第四条第五項第四号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
法第四条第五項第五号の表の四の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
法第四条第五項第五号の表の五の項の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第二号により作成し、当該事業年度経過後九十日以内に、開設者に提出しなければならない。
2法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。
3法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の農林水産省令で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。
4法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
5第一項の事業報告書には、法第四条第五項第六号の規定により卸売業者が卸売市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をすることを制限する遵守事項を定めている場合にあっては、当該卸売をする卸売業者は、当該卸売の用に供する卸売市場の周辺の地域の施設の詳細を記載しなければならない。
法第四条第五項第五号の表の七の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
2前項第一号及び第二号に掲げる事項の公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところにより行わなければならない。
法第四条第五項第九号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
法第四条第六項の規定による公示は、インターネットの利用により行うものとする。
法第六条第一項の規定により変更の認定を受けようとする中央卸売市場の開設者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は第二条第三項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
法第六条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
法第六条第二項の規定による届出は、当該変更の日の七日後までに、別記様式第四号による届出書を提出してしなければならない。
2中央卸売市場の開設者は、前条第三号から第九号までに掲げる変更については、その年度に係る法第十二条第一項の規定による報告をもって、前項の届出書の提出に代えることができる。
3第一項の届出書の提出又は第二項の報告をする場合において、当該変更が業務規程又は第二条第三項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
法第七条の規定による通知は、休止又は廃止の日の三十日前までに、その旨及びその理由を中央卸売市場の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表してしなければならない。
2法第七条の規定による届出は、休止又は廃止の日の三十日前までに、別記様式第五号による届出書を提出してしなければならない。
法第八条第二項の規定による届出は、法第十三条第一項の認定の申請後速やかに、別記様式第六号による届出書を提出してしなければならない。
法第十二条第一項の規定による報告は、毎年度経過後四月以内に、別記様式第七号による報告書を提出してしなければならない。
2前項の報告書には、当該中央卸売市場の卸売業者の最新の法第四条第五項第五号の表の六の項(二)の事業報告書を添付しなければならない。
法第十三条第二項に規定する申請書は、別記様式第一号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成しなければならない。
2法第十三条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項とする。
3第一項の申請書には、次に掲げる書類(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。
4法第十三条第三項に規定する業務規程には、その細則(同条第五項第三号イからハまで並びに第四号イ及びロに掲げる事項並びに遵守事項の内容に係るものに限る。)を委ねた規則(品目、数量、金額、割合その他の軽微な事項のみを委ねたものを除く。)を含む。
法第十三条第五項第三号ロの規定による公表は、当該卸売市場の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
法第十三条第五項第三号ハの規定による公表は、次に定めるところにより行わなければならない。
2法第十三条第五項第三号ハ(3)の農林水産省令で定める事項は、食品等持続的供給法第三十六条各号に掲げる措置の内容とする。
法第十三条第五項第四号の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
法第十三条第五項第五号の表の四の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の事業報告書は、事業年度ごとに、別記様式第二号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)により作成し、当該事業年度経過後九十日以内(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、開設者に提出しなければならない。
2法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の規定による閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な方法によりさせなければならない。
3法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の農林水産省令で定める財務に関する情報は、貸借対照表及び損益計算書とする。
4法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の農林水産省令で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとする。
法第十三条第五項第五号の表の六の項の規定による公表は、当該卸売業者の取扱品目に属する生鮮食料品等に関する次に掲げる事項について、それぞれ開設者が定める時までに、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
法第十三条第五項第九号の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
法第十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用、都道府県の公報への掲載その他の適切な方法により行うものとする。
法第十四条において読み替えて準用する法第六条第一項の規定により変更の認定を受けようとする地方卸売市場の開設者は、別記様式第三号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が業務規程又は第十七条第三項各号に掲げる書類(同項の規定により都道府県が別に書類を定めた場合にあっては、当該書類。以下同じ。)の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
法第十四条において読み替えて準用する法第六条第一項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(都道府県が別に定める場合にあっては、その変更)とする。
法第十四条において読み替えて準用する法第六条第二項の規定による届出は、当該変更の日の七日後まで(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第四号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。
2地方卸売市場の開設者は、前条第三号から第九号までに掲げる変更(都道府県が別に定める場合にあっては、その変更)については、その年度に係る法第十四条において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定による報告をもって、前項の規定による届出書の提出に代えることができる。
3第一項の届出書の提出又は第二項の報告をする場合において、当該変更が業務規程又は第十七条第三項各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の業務規程又は書類を添付しなければならない。
法第十四条において読み替えて準用する法第八条第二項の規定による届出は、法第四条第一項の認定の申請後速やかに(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限までに)、別記様式第六号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による届出書を提出してしなければならない。
法第十四条において読み替えて準用する法第十二条第一項の規定による報告は、毎年度経過後四月以内(都道府県が別に定める場合にあっては、その期限まで)に、別記様式第七号(都道府県が別に定める場合にあっては、その様式)による報告書を提出してしなければならない。
2前項の報告書には、当該地方卸売市場の卸売業者の最新の法第十三条第五項第五号の表の五の項(二)の事業報告書(都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)を添付しなければならない。
卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号。以下「令」という。)第三条第三項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
法第六条第二項、第七条、第八条第二項並びに第十二条第一項及び第二項並びに令第三条第三項の規定による農林水産大臣の権限(法第十二条第二項の規定による立入検査の権限を除く。)は、地方農政局長に委任する。ただし、法第十二条第二項の規定による報告又は資料の提出を求める権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
第十六条第一項の規定による報告書(以下この条及び次条において「報告書」という。)を提出しようとする者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、同項に規定する電子情報処理組織を使用して提出するときは、あらかじめ、報告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う旨、その開設者の名称、住所、代表者の氏名並びに連絡担当者の氏名及び連絡先その他の必要な事項を記載した届出書を農林水産大臣に届け出なければならない。
2農林水産大臣は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
3第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4農林水産大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者は、当該報告書を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項及び前条第二項の規定により付与された識別符号を、提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力して、当該報告書を提出しなければならない。
2報告書においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、前条第二項の規定により付与される識別符号を電子情報処理組織を使用して報告書を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十二年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(次条において「新規則」という。)第三条第五号(第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第十七条第一項(合計貸借対照表に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
平成十二年九月二十九日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第三条第十号(第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第五条及び第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の前に一条を加える改正規定(第一条第二号及び第三号に係る部分に限る。)は、平成二十一年四月一日から施行する。
平成十七年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第五号(第十三条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十七年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第七条第十号(第十三条において準用する場合を含む。)、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十七年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額の計算については、新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十七年三月三十一日以前の日を計算日とする残高試算表については、新規則第十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
平成十九年三月三十一日以前に始まる事業年度に係る事業報告書については、この省令による改正後の卸売市場法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第五号(第十三条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額調書については、新規則第七条第十号(第十三条において準用する場合を含む。)、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする純資産額の計算については、新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする残高試算表については、新規則第十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
平成十九年三月三十一日以前の日を計算日とする資本の合計金額の計算については、新規則第三十二条の三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、第七条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律施行規則別記第七号様式による証明書及び第十四条の規定による改正前の卸売市場法施行規則別記様式第八号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、第十八条の規定による改正後の農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令別記様式による証明書とみなす。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
改正法附則第三条第五項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
2旧中央卸売市場に係る改正法附則第三条第一項の申請については、第一条の規定による改正後の卸売市場法施行規則(次項において「新卸売市場法施行規則」という。)第二条第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。
3旧地方卸売市場に係る改正法附則第三条第三項の申請については、新卸売市場法施行規則第十七条第三項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類(第一号ニ及びホに掲げる書類を除き、都道府県が別に定める場合にあっては、その書類)の添付を省略することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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