牛乳乳製品統計調査規則昭和四十六年農林省令第三十八号
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である牛乳乳製品統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
調査は、牛乳及び乳製品の生産に関する実態を明らかにし、畜産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
この省令において「生乳」とは、しぼつたままの牛の乳をいう。
2この省令において「飲用牛乳等」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する牛乳、成分調整牛乳及び加工乳をいう。
3この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。
4この省令において「加工乳」とは、生乳若しくは牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳を除く。)をいう。
5この省令において「乳製品」とは、れん乳、粉乳、バター、チーズその他生乳(生乳を原料として製造されるものを含む。)を原料として製造されるもので農林水産大臣が定めるものをいう。
6この省令において「牛乳処理場」とは、生乳又は牛乳を処理して飲用牛乳等又は農林水産大臣が定める乳製品(以下「牛乳等」と総称する。)を製造する事業所であつて、その他の乳製品を製造しないものをいう。
7この省令において「乳製品工場」とは、乳製品を製造する事業所(牛乳処理場に該当するものを除く。)をいう。
調査は、基礎調査及び月別調査とする。
基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によつて行ない、月別調査は、毎月末日現在によつて行なう。
調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類〇九一三―処理牛乳・乳飲料製造業及び同〇九一四―乳製品製造業(処理牛乳、乳飲料を除く)に属する事業所のうち牛乳処理場及び乳製品工場(農林水産大臣が定める乳製品のみを製造する乳製品工場であつて、その規模が農林水産大臣が定める規模に満たないものを除く。以下同じ。)並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所について行う。
基礎調査は、前条に規定する調査の範囲に属する牛乳処理場及び乳製品工場(以下「基礎調査工場等」という。)について行う。
2月別調査は、前条に規定する調査の範囲に属する牛乳処理場のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの及び農林水産大臣が定める乳製品工場並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所(以下「月別調査工場等」という。)について行う。
基礎調査は、次に掲げる事項について行う。
2月別調査は、次に掲げる事項について行う。
3農林水産大臣が必要があると認めるときは、調査は、前二項に規定する調査事項のほか、乳製品の用途別仕向け量について行う。
4前三項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
基礎調査は、基礎調査工場等を代表する者に対し、統計調査員による面接調査又は調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
2月別調査は、月別調査工場等を代表する者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
3農林水産大臣は、前二項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
調査に関する事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。
2統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)の指揮監督を受けるものとする。
削除
基礎調査工場等を代表する者は、第八条第一項及び第三項に規定する調査事項について統計調査員又は第九条第三項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「民間事業者」という。)から質問されたときは、これに口頭で回答しなければならない。
2基礎調査工場等を代表する者及び月別調査工場等を代表する者は、第九条第一項又は第二項に規定する調査票の配布を受けたときは、当該調査票に必要事項を記入し、地方農政局等の長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。
調査の事務に従事する者は、法第十五条第一項の規定により、第八条第一項から第三項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第十五条第二項の証明書を交付する。
地方農政局等の長は、統計調査員が作成し、又は第十二条第二項の規定により送付された基礎調査に係る調査票(以下「基礎調査票」という。)の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、沖縄総合事務局の農林水産センターの長が送付しようとするときは、沖縄総合事務局長を経由して行わなければならない。
2地方農政局等の長(沖縄総合事務局の農林水産センターの長を除く。)は、第十二条第二項の規定により送付された月別調査に係る調査票(以下「月別調査票」という。)の内容に基づき、都道府県別の集計を行い、その結果及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
3沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第十二条第二項の規定により送付された月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。
4沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された内容に基づき、県別の集計を行い、その結果及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
5民間事業者は、自らが作成し、又は第十二条第二項の規定により送付された基礎調査票及び同項の規定により送付された月別調査票に基づき、基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計を行い、その結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
6前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
農林水産大臣は、前条第一項の規定により送付された内容に基づき、都道府県別の集計を行うとともに、その結果に基づき、基礎調査全国結果表を作成し、この一部を基礎調査に係る調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年の三月末日までに公表する。
2農林水産大臣は、前条第二項及び第四項の規定により送付された月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、月別全国結果表にあつては月別調査に係る調査期日の属する月の翌月の末日までに、年間全国結果表にあつては調査年の翌年の三月末日までに公表する。
3民間事業者は、前条第五項の規定により集計を行つた基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、基礎調査全国結果表、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。
4農林水産大臣は、前項の規定に基づき送付された全国結果表のうち、基礎調査全国結果表にあつては第一項に規定する日までに、月別全国結果表及び年間全国結果表にあつては第二項に規定する日までに公表する。
農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永年保存する。
2地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第十四条第二項又は第四項の規定により集計を行つた月別調査に係る都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の牛乳乳製品統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定により既に開始されている平成十八年の月別調査については、なお従前の例による。
旧規則第十四条第二項又は第三項の規定により集計した基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の結果を収録したフレキシブルディスク並びに旧規則第十五条第一項の規定により作成した基礎調査全国結果表並びに同条第二項の規定により作成した月別全国結果表及び年間全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前の牛乳乳製品統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定により既に開始されている平成二十年の月別調査については、なお従前の例による。
旧規則第十二条第二項の規定により提出された基礎調査票及び月別調査票、旧規則第十四条第一項の規定により統計調査員が作成した基礎調査票並びに同条第二項の規定により集計した基礎調査に係る都道府県別の結果を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
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