有線電気通信設備令施行規則昭和四十六年郵政省令第二号
この省令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
令第二条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、絶縁電線又はケーブルを使用することが困難な場合において、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えるおそれがなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれのないように設置する場合とする。
令第三条第一項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
2同一の者が設置する二以上の通信回線が他人の設置する通信回線に対して同時に妨害を与える場合は、前項第四号の規定の適用については、その同一の者が設置する通信回線を一の通信回線とみなす。
3第一項第四号に規定する妨害は、別に告示する方法により測定するものとする。
4令第三条第二項に規定する総務省令で定める平衡度の測定方法は、別に告示する測定回路を用いるものとし、送端で測定した値と受端で測定した値とが異なるときは、その小なるものを通信回線の平衡度とするものとする。
令第四条第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
令第五条第二号に規定する総務省令で定める値は、次の各号の場合において、それぞれ当該各号のとおりとする。
令第六条第一項に規定する総務省令で定める電柱は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該電柱の安全係数は、木柱にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる値、鉄柱又は鉄筋コンクリート柱にあつては、一・〇以上の値とする。
2電柱に支線又は支柱を施設した支持物にあつては、その支持物の安全係数をその電柱の安全係数とみなして、前項の規定を適用する。この場合において、前項の表の四の項中「二・〇」とあるのは「一・五」と読み替えるものとする。
3安全係数の計算方法は、別に告示する。
令第六条第二項に規定する総務省令で定める風圧荷重は、次の三種とする。
2令第六条第二項に規定する電柱の安全係数は、市街地以外の地域であつて、氷雪の多い地域以外の地域においては、甲種風圧荷重、氷雪の多い地域においては、甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重のうちいずれか大であるもの、市街地においては、丙種風圧荷重が加わるものとして計算する。
令第七条の二ただし書に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げるいずれかの場合とする。
令第八条に規定する総務省令で定める架空電線の高さは、次の各号によらなければならない。
令第九条ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げるいずれかのとき(第四号に掲げるときを除き架空電線を設置しようとする者がその他人に架空電線を設置することについて通知を行つた場合に限る。)とする。
2前項の通知は、架空電線の設置の工事の開始の日の二週間前までに、次に掲げる事項を明示して、又は架空電線を設置しようとする者と電柱所有者との間の協議の内容が明らかにされているもの及び設置しようとする架空電線の設置の方法に関する説明書を添付してするものとする。
令第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護網の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。
2保護網は、次により設置しなければならない。
3第二種保護網は、第一種保護網をもつてかえることができることとし、第一種保護網は、第二種保護網をもつてかえることができないこととする。
令第十一条に規定する総務省令で定めるところにより設けることとされる保護線の種類は、次の二種とし、その構成は、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。
2保護線は、次により設置しなければならない。
3第二種保護線は、第一種保護線をもつてかえることができることとし、第一種保護線は、第二種保護線をもつてかえることができないこととする。
令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と架空強電流電線との離隔距離は、次の表の上欄に掲げる架空強電流電線の使用電圧及び種別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上とし、かつ、架空電線は、架空強電流電線の下に設置しなければならない。
2令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、工事上やむを得ない場合であつて、次の各号の規定によるとき、又は架空電線を水平距離で、高圧の架空強電流電線から二・五メートル以上の距離において設置する場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。
2令第十一条の規定により、架空電線が特別電圧の架空強電流電線から同条に規定する距離以内に接近する場合において、架空電線と架空強電流電線との水平距離が三メートル以上である場合であつて、架空電線の支持物の倒壊の際に、架空電線及びその支持物が架空強電流電線に接触するおそれがないとき、又は次の各号の規定によるときは、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合には、架空電線は、次の各号に規定するところにより、架空強電流電線の下に設置しなければならない。
2令第十一条の規定により、架空電線が特別高圧の架空強電流電線と交差する場合において、前条第二項第一号及び第二号の規定並びに次の各号のいずれかの規定による場合は、前項の規定にかかわらず、架空電線は、架空強電流電線の上に設置することができる。
令第十一条の規定により、架空電線が低圧又は高圧の架空直流電車線、鋼索鉄道の架空電車線又はこれらと電気的に接続するちよう架用線(以下「電車線等」という。)と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合は、次の各号の規定によらなければならない。
2令第十一条の規定により、架空電線が交流電車線と同条に規定する距離以内に接近する場合には、架空電線と交流電車線との水平距離は、三メートル以上とし、かつ、架空電線又は交流電車線の切断、これらの支持物の倒壊等の際に、架空電線が交流電車線と接触しないように設置しなければならない。
3令第十一条の規定により、架空電線が交流電車線と交差する場合には、次の各号の規定によらなければならない。
令第十二条の規定により、架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と二以上の同一の支持物に連続して架設するときは、次の各号によらなければならない。
2架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と一の同一の支持物に限つて架設するときは、第十条第一項の離隔距離の規定により設置するものとする。ただし、架空強電流電線の設置者の承諾を得、かつ、架空電線が別に告示する条件に適合するものである場合において、架空強電流電線の使用電圧が高圧であつて、その種別が強電流ケーブルであるときは三〇センチメートル以上、高圧強電流絶縁電線又は特別高圧強電流絶縁電線であるときは六〇センチメートル以上とすることができる。
3架空電線を低圧又は高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設する場合には、架空線路の垂直配線(支持物の長さの方向に架設される電線及び強電流電線並びにその附属物をいう。以下同じ。)は、架空強電流線路の垂直配線と支持物を挟んで設置しなければならない。ただし、架空線路の垂直配線が架空強電流線路の垂直配線から一メートル以上離れているとき又は架空線路の垂直配線がケーブルであり、かつ、架空強電流線路の垂直配線が強電流ケーブルである場合において、それらを直接接触するおそれがないように支持物に堅ろうに設置するときは、支持物の同側に設置することができる。
4架空電線(電力保安用のもの及び電気鉄道の専用敷地内に設置する電気鉄道用のものを除く。以下この項において同じ。)は、特別高圧の架空強電流電線と同一の支持物に架設してはならない。ただし、次の各号のいずれかの規定によるときは、この限りでない。
5第十条から前条までの規定は、第二項に規定する場合を除き、架空電線を架空強電流電線と同一の支持物に架設するときは、適用しない。
令第十三条第二号に規定する総務省令で定める保安装置は、次に掲げる保安装置又はこれと同等の保安機能を有する装置とする。
令第十四条の規定により、地中電線を地中強電流電線から同条に規定する距離において設置する場合には、地中電線と地中強電流電線との間に堅ろうかつ耐火性の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、地中強電流電線の設置者の承諾を得たときは、この限りでない。
令第十五条ただし書に規定する総務省令で定める設備は、地中電線の金属製の被覆又は管路と地中強電流電線の金属製の被覆又は管路との接続箇所に、強電流設備から有線電気通信設備に流入する危険な電流を防止し、又は制限するため設置するヒユーズ、開閉器その他これに類する装置とする。
令第十八条の規定により、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線は、次の各号に規定するところにより設置しなければならない。
2令第十八条の規定により、屋内電線が高圧の屋内強電流電線と交差し、又は同条に規定する距離以内に接近する場合には、屋内電線と屋内強電流電線との離隔距離が一五センチメートル以上となるように設置しなければならない。ただし、屋内強電流電線が強電流ケーブルであつて、屋内電線と屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき、又は屋内強電流電線を耐火性のある堅ろうな管に収めて設置するときは、この限りでない。
3令第十八条の規定により、屋内電線が特別高圧の屋内強電流電線であつて、ケーブルであるものから同条に規定する距離に接近する場合には、屋内電線は、屋内強電流電線と接触しないように設置しなければならない。
令第十九条の規定により、有線電気通信設備には、第十五条、第十七条及び次項第三号に規定するほか、次の各号に規定するところにより保安装置を設置しなければならない。ただし、その線路が地中電線であつて、架空電線と接続しないものである場合、又は導体が光フアイバである場合は、この限りでない。
2令第十九条の規定により、中継増幅器にき電する場合には、線路にはケーブルを使用するものとし、その線路、中継増幅器及びき電装置は、次の各号に規定するところによらなければならない。
3令第十九条の規定により、有線電気通信設備の機器(電源機器を除く。)とその電源機器(き電装置を除く。)とを接続する電線は、心線相互間及び心線と大地との間並びに有線電気通信設備の機器の電気回路相互間及び電気回路ときよう体との間に、次に掲げる絶縁耐力及び絶縁抵抗をもたなければならない。
4令第十九条の規定により、有線電気通信設備の機器の金属製の台及びきよう体並びに架空電線のちよう架用線は、接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合は、この限りでない。
5令第十九条の規定により、架空地線に内蔵又は外接して設置される光フアイバを導体とする架空電線に接続する電線は、架空地線(当該架空電線の金属製部分を含む。)と電気的に接続してはならない。ただし、雷又は強電流電線との混触により、人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがない場合は、この限りでない。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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