卸売市場法施行令昭和四十六年政令第二百二十一号
卸売市場法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。
法第五条第二号(法第十四条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
法第十二条第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合(同一の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するものであって、同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が加入しないものを除く。)が開設する中央卸売市場に係るものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。ただし、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
3都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第十二条第二項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令の施行前に第三十二条の規定による改正前の卸売市場法施行令第九条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十八条の規定による改正前の卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四十八条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合については、第三十二条の規定による改正後の卸売市場法施行令第九条第三項の規定は、適用しない。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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