地方道路公社法施行規則昭和四十五年建設省令第二十一号
地方道路公社法(以下「法」という。)第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の施設(以下「附帯施設」という。)は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
附帯施設に係る営業は、次項に規定する要件を備える者がない場合及び地方道路公社がみずから当該営業を行なうことを必要とする特別の事情がある場合を除き、地方道路公社以外の者に行なわせるものとする。
2前項の規定により附帯施設に係る営業を行なう者は、当該営業を当該附帯施設の設置の目的に適合して行なうことができる十分な資力及び信用を有する者でなければならない。
法第二十一条第三項第一号に規定する事務所等(以下「事務所等」という。)は、地方道路公社がその業務のため使用する場合を除き、当該事務所等を適正に使用することができ、かつ、次条の規定による賃貸料を支払う能力を有する者に賃貸するものとする。
地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人から、それぞれ営業料又は賃貸料を徴収するものとする。
2営業料又は賃貸料の額は、当該附帯施設又は事務所等の建設費及び管理費並びに類似の施設の賃貸料を基準とし、かつ、営業料にあつては、当該営業による売上収入額を考慮したものでなければならない。
地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人を選定しようとするときは、事業運営上特に随意契約の方法による必要がある場合を除き、一般競争入札又は指名競争入札の方法によらなければならない。
法第二十二条第一項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
地方道路公社は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
地方道路公社の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算する。
3負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、道路事業損失補てん引当金及び償還準備金の勘定科目を設けて計算する。
4資本勘定は、基本金及び剰余金に区分して計算する。
5資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。
地方道路公社の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
毎事業年度における地方道路公社のすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、地方道路公社の収入支出予算に予備費を設けることができる。
地方道路公社は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十一条第二項の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。
2地方道路公社は、予算で指定する経費の金額については、設立団体の長(設立団体が二以上である地方道路公社にあつては、関係設立団体の長。以下同じ。)の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
地方道路公社は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ、設立団体の長の承認を受けなければならない。
法第二十六条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
前条第一項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十五条第一項の債務に関する計算書には、地方道路公社の債務について、債務の種類ごとに、前事業年度末における債務額及び当該事業年度に負担した債務額に区分して、当該事業年度において、それらについて償還し又は支出した金額及び残額を記載しなければならない。
地方道路公社法施行令附録に規定する国土交通省令で定める額は、指定都市高速道路にあつては道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十三条第一項の認可に際して当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額とされた額、その他の道路に係るものにあつては同法第十条第一項若しくは第四項又は第十一条第一項若しくは第五項の許可に際して当該災害が発生した年度の前年度までに償還すべき額とされた額とする。
法第三十一条第三号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。
法第三十四条第三項の認可の申請をしようとする地方道路公社は、認可申請書に次に掲げる書面を添附しなければならない。
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項(これらの規定を船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第四十九条において準用する場合を含む。)の規定については、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
この省令は、公布の日から施行する。
不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号並びに船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号の規定については、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます