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昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則第三条(定義) | LexCard
トップ›昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則›第三条

昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則昭和四十五年総理府令第四十三号

第三条(定義)

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第一条(趣旨)

統計法(昭和二十二年法律第十八号。以下「法」という。)に基づく指定統計である昭和四十五年国富調査のための家計資産調査(指定統計第八十六号。以下「家計資産調査」という。)の施行に関しては、この府令の定めるところによる。

第二条(調査の目的)

家計資産調査は、家計資産の保有の状況を明らかにし、昭和四十五年国富調査の基礎資料を得るとともに、家計の総合的分析に資することを目的とする。

第三条(定義)

この府令において「世帯」とは、住居及び家計を共にする者の集り、又は独立して家計を維持する単身者をいう。

2この府令において「世帯主」とは、世帯を主宰する者をいう。

3この府令において「家計資産」とは、世帯の所有する資産のうち、住宅(これに附属する諸設備を含む。以下同じ。)ならびに別表第一及び別表第二に定める品目(ただし、自動車以外の品目については、事業に使用するものを除く。)をいう。

第四条(調査の期日)

家計資産調査は、昭和四十六年二月二十八日現在によつて行なう。

第五条(調査の対象)

家計資産調査は、総理府統計局長が指定する昭和四十年国勢調査調査区内にある世帯のうちから、都道府県知事が選定する世帯(以下「調査世帯」という。)について行なう。

第六条(調査事項)

家計資産調査は、次の各号に掲げる事項について行なう。

一世帯に関する事項
二住宅に関する事項
三年間収入に関する事項
四住宅以外の家計資産品目に関する事項

2前項の調査事項の細目については、別記様式第一号から別記様式第七号までに定める調査票による。

第十四条(調査票の使用)

調査票は、法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外に使用してはならない。

第十五条(調査関係書類の保存)

総理府統計局長は、調査関係書類を、次の区分によつて保存しなければならない。

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