急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令昭和四十四年政令第二百六号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第五条第十項(法第十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
法第七条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
法第十四条第二項の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
法第二十一条の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)に法第二十一条に定める補助率を乗じた額とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。
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