社会保険労務士法施行規則昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
法第二条第一項第一号の六に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、個別労働関係紛争解決手続実施団体指定申請書(様式第一号)に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第二条第一項第一号の六に規定する厚生労働大臣の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる団体について行う。
厚生労働大臣は、法第二条第一項第一号の六に規定する指定をしたときは、当該指定に係る団体(以下「指定団体」という。)の名称及び住所を官報で公示しなければならない。これらの事項の変更について次条の規定により届出があつたときも、同様とする。
2指定団体は、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続利用促進法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。以下同じ。)を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、指定団体である旨を、当該認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。
3前項の規定による掲示は、指定団体である旨を、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うことができる。
指定団体は、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について第一条の八各号のいずれかに該当した場合又は第一条の二の申請書の記載事項に変更があつた場合には指定申請書記載事項変更等届出書(様式第二号)により、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2前項の規定により第一条の二の申請書の記載事項の変更に係る届出を行うときは、前項の届出書に当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
指定団体は、毎事業年度終了後三月以内に、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務及び当該認証紛争解決手続における特定社会保険労務士(法第二条第二項に規定する特定社会保険労務士をいう。)による紛争解決手続代理業務(法第二条第二項に規定する紛争解決手続代理業務をいう。以下同じ。)の実施状況その他当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務に関し事業報告書(様式第三号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2厚生労働大臣は、指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の適正な運営を図るために必要があると認めるときは、当該団体に対し、その事業の運営に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
厚生労働大臣は、指定団体がこの省令の規定に違反したとき、又は当該指定団体の財産の状況若しくは当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
指定団体が、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該指定団体に係る法第二条第一項第一号の六に規定する指定は、その効力を失う。
厚生労働大臣は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、第一条の八の規定により法第二条第一項第一号の六に規定する指定がその効力を失つたとき、又は前条の規定により同号に規定する指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
法第三条第一項の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
法別表第二第二号3の厚生労働省令で定める事務は、労働又は社会保険に関する法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。
法別表第二第二号3、第三号3、第四号3、第六号3、第七号3及び第八号1の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第十一条の規定により社会保険労務士試験(以下「試験」という。)の免除を申請しようとする者は、厚生労働大臣が法第十条の二第一項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては社会保険労務士試験試験科目免除申請書(様式第四号)をその者の住所を管轄する地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は都道府県労働局長(以下「所轄の地方厚生局長等又は労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を連合会に提出しなければならない。
2前項の規定により社会保険労務士試験試験科目免除申請書(連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を含む。以下同じ。)を提出する場合には、法別表第二の下欄に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書面を添えなければならない。
3社会保険労務士試験試験科目免除申請書(試験科目の一部について試験の免除を受けようとする者に係るものに限る。)の提出は、次条第一項に規定する社会保険労務士試験受験申込書に添えてしなければならない。
4厚生労働大臣(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)は、第一項の規定により試験の免除の申請があつた場合において、試験科目の全部又は一部について試験を免除し、又は免除しない旨の決定をしたときは、その旨を、書面により、当該申請をした者に通知するものとする。
試験を受けようとする者は、試験を受けようとする年の五月三十一日までに、厚生労働大臣が試験事務を行う場合にあつては社会保険労務士試験受験申込書(様式第五号)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。
2前項の規定により社会保険労務士試験受験申込書(連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。
厚生労働大臣は、毎年四月三十日までに、その年に行う試験の期日、試験地その他試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。
厚生労働大臣は、試験に合格した者に試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、試験に合格した者の受験番号を官報において公告するものとする。
連合会は、法第十三条第二項の規定により同条第一項に規定する厚生労働大臣の権限を行使したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第十三条の三第一項の厚生労働省令で定める研修は、連合会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、六十三時間以上とする。
連合会は、前条の規定により連合会が行う研修の実施計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2連合会は、前条の規定により連合会が行う研修を修了した者に対して研修修了証を交付しなければならない。
法第十三条の三第一項の紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者は、受付期間内に、厚生労働大臣が法第十三条の四に規定する代理業務試験事務(以下「代理業務試験事務」という。)を行う場合にあつては紛争解決手続代理業務試験受験申込書(様式第五号の二)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が代理業務試験事務を行う場合にあつては連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。
2前項の規定により紛争解決手続代理業務試験受験申込書(連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。ただし、紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者が当該試験の日までに第九条の三第一項に規定する研修を修了する見込みである場合には、第一号の研修修了証に代えて、当該試験の日までに当該研修を修了する見込みであることを証する書面を添えなければならない。
厚生労働大臣は、あらかじめ、紛争解決手続代理業務試験の期日、試験地、受験申込書の受付期間その他紛争解決手続代理業務試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。
第八条から第九条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。
法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、その者が該当する法第三条第一項各号若しくは第二項、法附則第二項若しくは第四項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)第三条第三項に規定する事由及びその該当年月日とする。
社会保険労務士名簿は、社会保険労務士ごとに登録番号を付して整理するものとし、当該名簿の様式は、連合会の定めるところによる。
2連合会は、社会保険労務士名簿の様式を定めた場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様とする。
法第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者が法第五条各号及び法第十四条の七各号に該当しない旨及び当該者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)その他参考となるべき事項とする。
2法第十四条の五の登録申請書(以下この条において「登録申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。
3前条第二項の規定は、連合会が登録申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。
4登録申請書には、写真を添付しなければならない。
5法第十四条の五の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる社会保険労務士会とする。
法第十四条の四の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容、変更の生じた年月日及び当該者の個人番号を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
連合会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより社会保険労務士名簿における当該社会保険労務士に係る登録事項の内容に変更があつたと認めるときは、当該登録事項を変更することができる。
2前項の規定により連合会が社会保険労務士名簿における社会保険労務士に係る登録事項を変更した場合には、当該変更について、当該社会保険労務士が法第十四条の四の変更の登録の申請を行つたものとみなす。
社会保険労務士証票は、様式第六号による。
社会保険労務士の登録を受けた者が法第十四条の九第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその同居の親族は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
2前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士の登録を受けた者の所属社会保険労務士会又は当該社会保険労務士の登録を受けた者が法第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
法第十四条の十第一項第一号の登録の抹消を申請する者は、当該者の個人番号を記載した登録抹消申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
2法第十四条の十第二項の規定により社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。ただし、同号に該当することとなつた旨を当該社会保険労務士が届け出る場合には、当該届出書に当該社会保険労務士の個人番号を記載しなければならない。
連合会が、住民基本台帳法第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報の提供を受けることにより法第十四条の十第一項第二号に規定する事由に該当すると認め社会保険労務士の登録を抹消した場合には、当該事由について、当該社会保険労務士の法定代理人又はその相続人が同条第二項の届出を行つたものとみなす。
法第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める事項は、同条の付記を受けようとする者の個人番号及び第十一条第一項に規定する登録番号とする。
2法第十四条の十一の二の付記申請書(以下この条において「付記申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。
3第十一条第二項の規定は、連合会が付記申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。
4付記申請書には、写真を添付しなければならない。
5法第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けようとする者の所属社会保険労務士会とする。
法第十四条の十一の三第二項の特定社会保険労務士証票は、様式第六号の二による。
法第十四条の十一の六第一項の規定により特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなければならない。
法第十四条の十二第一項の規定により社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票(次項において「社会保険労務士証票等」という。)を返還しようとする者は、当該社会保険労務士が法第十四条の十第一項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)を経由して、連合会に返還しなければならない。
2法第十四条の十二第二項の規定により社会保険労務士証票等の再交付を申請する者及び社会保険労務士証票等を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、当該者の個人番号を記載した再交付申請書を、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。この場合において、社会保険労務士証票等を損壊したため当該申請書を提出するときは、当該損壊した社会保険労務士証票等を添付しなければならない。
連合会は、次に掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、それぞれ次の各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「重要事項」という。)につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不当な行為をしてはならない。
2社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
法第十七条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。
2法第十七条第一項又は第二項の規定による申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする。
法第十八条第一項ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書(様式第九号)を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
法第十九条第一項の厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。
他人の求めに応じ報酬を得て法第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、同条第一項第一号に規定する申請書等(以下この条において「申請書等」という。)を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
2開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、法第二条第一項第一号の二の規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法第二条第一項第一号の三に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(以下「事務代理等」という。)をする場合においては、その権限を有することを証する書面を行政機関等に提出しなければならない。ただし、次条の規定により申請書等(法第二条第一項第一号に規定する申請書等及び同項第一号の五又は第一号の六に規定する個別労働関係紛争に関するあつせんの手続又は個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続に関して行政機関等に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(法第二条第一項第一号の電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示して当該申請書等を提出するときはこの限りでない。
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(以下「本人」という。)の氏名又は名称を記載した申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠してその氏名を記載しなければならない。
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、行政機関等から当該事務代理等に係る事務に関し指導等が行われたときは、その内容を本人に通知しなければならない。
行政機関等は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人により事務代理等がされている事務について、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介の内容の確認等のため必要があると認めるときは、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介に関し、直接本人に対し、必要な報告を求め、又は出頭を求めて事情を聴くことができる。
行政機関等は、必要があると認めるときは、法第十七条第一項又は第二項の規定による書面の添付又は付記について、当該書面の添付又は付記に係る社会保険労務士に対し、説明を求めるものとする。
法第二十四条第二項の証明書は、社会保険労務士業務検査職員証(様式第十号)とする。
法第二十五条の四の二に規定する社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合とは、社会保険労務士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条に規定する通知をした場合をいう。
2厚生労働大臣は、社会保険労務士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を連合会に通知しなければならない。
法第二十五条の九第一項第一号に規定する法第二条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
法第二十五条の十三第二項に規定する社会保険労務士法人の名簿は、連合会の定める様式による。
2連合会は、社会保険労務士法人の名簿を常に整備しておくとともに、厚生労働大臣の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。
法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面、社会保険労務士法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製する方法により作成及び保存をしなければならない。
3社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
6取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
7貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
8前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第二十五条の二十二第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、社会保険労務士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
法第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
法第二十五条の二十六第一項の規定により社会保険労務士会を設立するには、その会員となろうとする社会保険労務士五人以上が設立委員となり、会則を作成し、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を、設立しようとする社会保険労務士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2前項の申請書には、会則並びに会員となる社会保険労務士の名簿及び設立総会の議事録を添えなければならない。
社会保険労務士会は、法第二十五条の二十七第二項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)に提出しなければならない。
2前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面を添えなければならない。
社会保険労務士会は、その主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。
削除
社会保険労務士会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。
社会保険労務士会は、毎年四月一日現在における会員の名簿を、同月末日までに所轄労働局長に提出しなければならない。
2社会保険労務士会は、会員につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、その氏名及び当該各号に掲げる事実が生じた年月日を記載した書面を、遅滞なく、所轄労働局長に提出しなければならない。
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し法第二十五条の三十三の規定により注意を促し、又は勧告したときは、その旨を所轄の地方厚生局長等又は労働局長に報告しなければならない。
法第二十五条の三十四第一項の規定により連合会を設立するには、その会員となる社会保険労務士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、会則並びに会員となる社会保険労務士会の名簿及び設立総会の議事録を添えなければならない。
資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。
2資格審査会の会長は、委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
4委員は、再任されることができる。
5会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7資格審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8前各項に規定するもののほか、資格審査会の運営に関し必要な事項は、連合会の会則で定める。
第十九条、第十九条の二及び第二十一条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第十九条第一項中「法第二十五条の二十七第二項」とあるのは「法第二十五条の三十九において準用する法第二十五条の二十七第二項」と、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十九条の二及び第二十一条中「所轄労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
連合会は、法第二十五条の四十第一項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2連合会は、前項の規定により届け出た役員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
法第二十五条の四十一第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
連合会は、法第二十五条の四十一第二項の規定により社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2連合会は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
連合会は、法第二十五条の四十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務の実施に関する規程を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2連合会は、法第二十五条の四十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第二十五条の四十三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
連合会は、法第二十五条の四十四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2連合会は、法第二十五条の四十四第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条から前条までの規定は、連合会が行う代理業務試験事務について準用する。この場合において、第二十六条第一号中「労働社会保険諸法令又は経営学」とあるのは「法律学」と、第二十七条第一項中「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と、「略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目」とあるのは「略歴」と、第二十九条第一号中「試験」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験」と読み替えるものとする。
法第二十五条の四十八の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第二十五条の四十八の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第二十五条の四十八に規定する厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。
法第三十条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任する。
2法第三十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条の規定による証明書は、当分の間、第一条の規定による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の規定による証明書とみなす。
この省令の施行の際現に提出されている旧規則に定める様式による申請書等は、新規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現に存する旧規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
12社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第七十四号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によるものとされた派遣労働者雇用管理研修助成金の支給の申請とする。
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年三月一日)から施行する。
この省令の施行前に全国社会保険労務士会連合会が実施したこの省令による改正後の第九条の三に規定する研修の一部に相当する研修を修了した者は、同条に規定する研修の一部を履修した者とみなす。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下この条において「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、改正法附則第六条第一項第一号に掲げる事業に係る申請及び改正法附則第百十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十六条第一項第一号の給付金の支給の申請とする。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
社会保険労務士法第二条第一項第一号の三に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に支給する育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の支給の申請とする。
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
この省令は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この省令は、令和七年十月一日から施行する。
この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
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