砂利採取業者の登録等に関する規則昭和四十三年通商産業省令第八十号
この規則において使用する用語は、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第四条第一項の規定により法第三条の登録の申請をしようとする者は、砂利採取業を行おうとする場合にあつては当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に様式第一による申請書を提出しなければならない。
2法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
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法第八条第二項の規定により砂利採取業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届書を提出しなければならない。
2前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
法第十条の規定により砂利採取業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届書を法第三条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
法第十四条第一項の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。
法第十五条第二項の規定による業務主任者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務主任者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。
業務主任者試験は、筆記による試験とし、その試験科目は、次に掲げる事項とする。
業務主任者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、出願前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、業務主任者試験に合格した者に対し、様式第十一による合格証を交付するものとする。
法第六条第一項第六号ロの規定による認定を受けようとする者は、様式第十二による申請書に次の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、法第六条第一項第六号ロの規定による認定をしたときは、様式第十三による認定証を交付するものとする。
第十一条の合格証又は前条の認定証を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して当該合格証又は認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)第九条及び第十四条から第二十一条までの規定は、法第三十条第二項において準用する採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条第二項及び第三項の規定による決定の申請及び意見の聴取に準用する。この場合において、採石法施行規則第十六条中「法第三十八条」とあるのは、「砂利採取法第三十条第三項」とする。
2鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四十九条から第五十六条までの規定は、法第三十条第三項において準用する鉱業法第百二十六条から第百三十二条までの規定による意見の聴取に準用する。
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第二条第一項、第五条第一項、第六条及び第八条(法第十五条第二項の規定による業務主任者試験のうち、公告に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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