消費者政策会議令昭和四十三年政令第二百四十九号
会長は、会務を総理する。
2会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
消費者政策会議の庶務は、消費者庁消費者政策課において処理する。
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮つて定める。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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