離島振興法施行令昭和四十三年政令第二十七号
離島振興法(以下「法」という。)別表第(三)の政令で定める道路は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路とする。
法第七条第二項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
2法第七条第二項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
法第七条第五項の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。
2前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他当該水道施設の維持管理に必要な施設の工事に要する費用は、含まれないものとする。
法第七条の二第二項第一号の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。
法第七条の四の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。
法第十条第五項の規定により国が補助する場合の同項に規定する事業に係る費用は、都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従つて算定した額とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
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