入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則昭和四十一年農林省令第四十三号
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下「法」という。)第三条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める事項は、入会権者で同項第三号の権利を取得させるべきこととされていないものがある場合には、その旨及びその理由とする。
法第四条第五項の農林水産省令で定める処分の制限がある入会林野は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。
法第五条第一項の規定による同意は、当該入会林野整備計画において定められた事項のうち法第四条第一項第四号又は第五号に掲げる者(以下この条において「関係権利者」という。)に係る部分を記載した書面によつて得なければならない。
2法第三条の認可を申請しようとする入会権者の代表者(以下この条において「申請人代表者」という。)は、前項の規定による書面による同意に代えて、第五項で定めるところにより、関係権利者の承諾を得て、前項の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該申請人代表者は、当該書面による同意を得たものとみなす。
3前項各号に掲げる方法は、関係権利者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
4第二項の「電子情報処理組織」とは、申請人代表者の使用に係る電子計算機と、関係権利者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5申請人代表者は、第二項の規定により第一項の同意を得ようとするときは、あらかじめ、関係権利者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6前項の規定による承諾を得た申請人代表者は、関係権利者から書面又は電磁的方法によつて電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、第一項の同意を電磁的方法によつて得てはならない。ただし、当該関係権利者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
法第三条の認可を申請する場合において、法第五条第三項の規定により申請書に添附しなければならない書類のうち入会林野整備計画書及び第三項第五号に掲げる図面の提出部数は、それぞれ、二通とする。
2法第五条第三項第二号の入会権に係る慣行を記載した書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3法第五条第三項第七号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
法第六条第四項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。
法第七条第三項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事(法第十八条の規定により農林水産大臣が処理することとされる入会林野整備にあつては、農林水産大臣。次条及び第十条において同じ。)に提出してしなければならない。
法第八条第一項の規定による調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
第四条の規定は、法第九条第三項の規定による同意について準用する。
2第五条第一項及び第三項(同項第一号を除く。)の規定は、法第九条第一項又は第二項の規定による変更の申請について準用する。
法第九条第六項の規定による規約又は代表者の変更の届出は、変更の内容(代表者の変更にあつては、変更前及び変更後の代表者の氏名及び住所)及びその理由を記載した届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。
法第十四条第三項の規定による届出は、出資を受けたことを証する書面二通を添附してしなければならない。
法第二十条第一項の規定による確認は、当該旧慣使用権者が当該旧慣使用林野を旧慣使用権以外の権利の目的としていない旨を記載した書面によつて得なければならない。
2第四条第二項から第六項までの規定は、前項の確認について準用する。この場合において、これらの規定中「同意」とあるのは「確認」と、「関係権利者」とあるのは「旧慣使用権者」と、これらの規定(同条第二項柱書前段を除く。)中「申請人代表者」とあるのは「市町村長」と、同項柱書中「法第三条」とあるのは「法第十九条」と、「入会権者の代表者(以下この条において「申請人代表者」という。)」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
3法第二十条第二項の農林水産省令で定める権利は、電線路施設その他公共の用に供されている施設の用地に係る権利とする。
4法第二十条第二項の農林水産省令で定める処分の制限がある旧慣使用林野は、民事訴訟法、民事執行法その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。
5第二条の規定は、法第二十条第四項において準用する法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める事項について準用する。
第四条の規定は、法第二十一条第一項の規定による同意について準用する。
第五条の規定は、法第十九条の認可の申請について準用する。
法第二十五条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、五日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務所の掲示場に掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供する方法により行わなければならない。
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百九十四号)において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号。以下「準用行政不服審査法施行令」という。)第八条に規定する方法によつて口頭意見陳述(法第七条第四項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「準用行政不服審査法」という。)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準用行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条及び第二十条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審理員(準用行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員をいう。第十九条において同じ。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
準用行政不服審査法施行令第十四条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
準用行政不服審査法施行令第十六条の農林水産省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含み、事件記録(準用行政不服審査法第四十一条第三項に規定する事件記録をいう。)に該当するものを除く。)とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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