防衛省職員の災害補償に関する省令昭和四十一年総理府令第四十九号
次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。
法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の二第一項及び第十七条の四第二項の防衛省令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。
2法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第四条の三第一項及び第四条の四第一項の防衛省令で最低限度額又は最高限度額として定める額は、一般職の国家公務員の例による。
法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第三号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
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