交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令昭和四十一年政令第百三号
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号ロに規定する政令で定める施設は、専ら道路交通に関する情報の収集、分析及び伝達、信号機、道路標識及び道路標示の操作並びに警察官及び交通巡視員に対する交通の規制に関する指令を一体的かつ有機的に行うためのもの(車両又は航空機に設置されるものを除く。)とする。
2法第二条第三項第二号イに規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
3法第二条第三項第二号ロに規定する政令で定める道路の附属物は、道路情報提供装置、道路法第二条第二項第七号に掲げるもの及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第三号から第五号までに掲げるものとする。
都道府県又は道路法第七条第三項に規定する指定市(以下「都道府県等」という。)が法第六条第一項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(道路法第五十八条から第六十二条まで又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額。以下「都道府県等負担基本額」という。)に、法第六条第一項に定める都道府県等の負担割合を乗じて得た額(以下「都道府県等負担額」という。)とする。
2国土交通大臣は、法第六条第一項に規定する事業を実施する場合においては、当該事業を実施する一般国道の所在する都道府県等に対して、都道府県等負担基本額及び都道府県等負担額を通知しなければならない。都道府県等負担基本額又は都道府県等負担額を変更した場合も、同様とする。
3都道府県等は、前項の通知を受けたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、第一項の負担金を国庫に納付しなければならない。
道の区域内の指定区間内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち法第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用についての国の負担割合は、三分の二とする。
法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業は、道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路法第二条第二項第七号に掲げるもの又は道路法施行令第三十四条の三第三号に掲げるもので安全な交通を確保するためのものの設置に関する事業とする。
国が法第六条第二項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)に、同項に定める国の負担割合を乗じて得た額とする。
2国は、道路管理者が法第六条第二項に規定する特定交通安全施設等整備事業を実施する場合においては、前項の負担金を当該道路管理者である地方公共団体に対して支出しなければならない。
法第六条第三項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。
法第六条第三項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。
法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
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