本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令第三条(管理の再委託) | LexCard
トップ›国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令›第三条

国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令昭和四十一年政令第九号

第三条(管理の再委託)

e-Gov ↗
比較
第一条(契約書)

国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法(昭和四十年法律第百三十三号。以下「法」という。)第一項の規定により、政府が同項に規定する施設の管理を委託する場合の契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一管理を委託する財産の所在地、区分、種目及び数量
二管理の委託の日及び期間
三管理の方法
四管理の委託の条件
五その他当該管理に関し必要な事項
第二条(受託施設の管理に関し通常必要とする費用)

法第三項に規定する受託施設の管理に関し通常必要とする費用とは、当該受託施設の管理のため通常必要と認められる人件費、用度品費及び光熱水料その他の費用、修繕に要する費用並びに当該施設に係る賦課金とする。

第三条(管理の再委託)

管理受託者(法第二項に規定する管理受託者をいう。以下同じ。)は、その委託を受けた事務の全部又は一部を他の者に行なわせる場合には、公益を目的として設立された法人で、資力及び人的構成がその事務を行なうのに適当と認められるものに行なわせなければならない。

2前項の規定により、同項に規定する事務の全部又は一部を行なうこととなる者(以下「管理再受託者」という。)は、その行なうこととなる事務に係る施設(以下「再受託施設」という。)を、管理受託者との契約に従つて、使用し又は収益することができる。

3第一項の規定により、同項に規定する事務の全部又は一部を管理再受託者において行なうこととなる場合においては、当該再受託施設の管理に関し通常必要とする費用は管理再受託者の負担とし、再受託施設の収益行為から生ずる収入は管理再受託者の収入とする。

←
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます