閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令昭和四十年自治省令第二号
この省令は、閉鎖型スプリンクラーヘッド(以下「ヘッド」という。)の技術上の規格を定めるものとする。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ヘッドの構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
2ヘッドの取付ねじは、JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)B〇二〇三の管用テーパーおねじのうち次の表の上欄に掲げるヘッドの呼びの区分に応じ同表下欄に掲げる呼びのもの又はこれに相当する呼びの管用テーパーおねじでなければならない。
カバーの構造については、前条第一項第四号の規定を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
2作動状態を報知する機能を有するカバーに用いる部品は、次の各号に適合するものでなければならない。
ヘッド及びカバーの材質は、次の各号に適合するものでなければならない。
ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に三十日間放置した後、二・五メガパスカルの静水圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
2ヘッドは、任意の方向に最大加速度百g(gは重力の加速度とする。)の衝撃を五回加えても機能に異常を生じないものでなければならない。
3設計荷重の二倍の引張荷重をヘッドの軸心方向に加えた場合におけるフレームの永久歪ひずみの量は、設計荷重を加えた場合におけるフレームの歪ひずみの量の五十パーセント以下でなければならない。
4カバーは、第一項の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる試験温度又は標示温度より十五度低い温度のいずれか低い温度に三十日間放置した後、機能に異常を生じないものでなければならない。
ワックスによるコーティングを施したヘッド(第一号において「ワックスヘッド」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
ヘッドのヒュージブルリンクは、温度二十度(標示温度が七十五度以上のものにあつては、最高周囲温度より二十度低い温度)の空気中において、その設計荷重の十三倍の荷重を十日間加えても破損しないものでなければならない。
グラスバルブは、標示温度より二十度低い温度から温度一度毎分以内の割合でグラスバルブ内の気泡ほうが消滅する温度(標示温度の九十三パーセントの温度に到達した場合においてグラスバルブ内の気泡ほうが消滅しないものにあつては、当該温度)まで加熱した後、大気中に放置して常温に戻す試験を繰りかえし六回行なつても異常のないものでなければならない。
2グラスバルブは、標示温度より二十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で標示温度より十度低い温度まで加熱し、この温度を五分間維持した後、温度十度の水中に入れても亀き裂又は破損を生じないものでなければならない。
3グラスバルブは、その設計荷重の四倍の荷重をヘッドの軸心方向に加えても亀き裂又は破損を生じないものでなければならない。
ヘッドの分解部分は、設計荷重の二倍の荷重をヘッドの中心軸方向に外部から加えても破壊しないものでなければならない。
ヘッドは、全振幅五ミリメートルで毎分千五百回の振動を三時間加えた後、部品が離脱することがなく、かつ、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
ヘッドは、ピストン型ポンプを使用し、毎秒〇・三五メガパスカルから三・五メガパスカルまでの圧力変動を連続して四千回加えた後、二・五メガパスカルの圧力を五分間加えても漏水しないものでなければならない。
ヘッドは、濃度五十パーセントの硝酸水溶液に三十秒浸漬せきし、水洗いした後、濃度十グラム毎リットルの硝酸水銀の水溶液に三十分間浸漬せきしても亀き裂又は破損を生じないものでなければならない。
2ヘッドは、五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五百ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十六ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を十二時間ごとに十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガスの中に四日間放置しても機能に異常を生じないものでなければならない。
ヘッドを液槽内に入れ、当該ヘッドの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドの作動する温度の実測値は、その標示温度の九十七パーセントから百三パーセントまで(グラスバルブを使用しているヘッドにあつては、九十五パーセントから百十五パーセントまで)の範囲内でなければならない。
2カバー付ヘッドを液槽内に入れ、当該カバー付ヘッドのカバーの標示温度より十度低い温度から温度一度毎分以内の割合で温度上昇させた場合にヘッドが作動する温度及びカバーの離脱する温度の実測値は、当該ヘッド及びカバーのそれぞれの標示温度の九十七パーセントから百三パーセントまで(グラスバルブを使用しているヘッドにあつては、九十五パーセントから百十五パーセントまで。)の範囲内でなければならない。この場合において、カバーに接点を有するものにあつては、離脱時に信号を発するものでなければならない。
3グラスバルブを使用しているヘッドのうち、第七条第一項の試験を行つた場合、グラスバルブ内の気泡ほうの消滅するものは、グラスバルブ内の気泡ほうの消滅温度の実測値がその消滅温度の標準値の九十七パーセントから百三パーセントまでの範囲内にあるものでなければならない。
4ヘッドは、その軸線を垂直にした状態から四十五度に傾斜した状態までの取付け範囲において、放水圧力〇・一メガパスカル(水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力(〇・〇二メガパスカル又は放水量が毎分十五リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値。以下同じ。))で放水させても正常に作動するものでなければならない。
ヘッドは、次の表の上欄に掲げる標示温度区分及び同表中欄に掲げる種別に応じ、同表下欄に掲げる試験条件で水平気流に投入した場合において、次の式により算出される時間以内で作動するものでなければならない。
2カバー付ヘッドにあつては、前項の試験を行つた場合、カバーはヘッドの作動より早く離脱し、カバーに接点を有するものにあつては、離脱した旨の信号を発するものでなければならない。
ヘッドは、放水圧力〇・一メガパスカル(水道連結型ヘッドにあつては、最低放水圧力)における全放水量を測定した場合において、次の式のKの値が、次の表の呼びの区分に応じ、それぞれ当該許容範囲内にあるものでなければならない。
ヘッドの散水分布は、〇・一メガパスカルから一メガパスカルまでの範囲の放水圧力で放水した場合、次の各号に適合するものでなければならない。
2水道連結型ヘッドの散水分布は、最低放水圧力で放水した場合において、別図八に示す散水分布試験装置を使用して各採水ますへの散水量を測定したとき、各採水ますの平均採水量が毎分〇・〇八リットル以上で、かつ、各採水ますの採水量が毎分〇・〇二リットル以上であること。
3第一項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、水道連結型ヘッドの散水分布について準用する。この場合において、同項中「〇・一メガパスカル」とあるのは「〇・〇五メガパスカル又は放水量が毎分三十リットルとなる放水圧力のうちいずれか大きい値」と、同項第二号イ中「毎分〇・二リットル」とあるのは「毎分〇・〇八リットル」と、同号ロ中「毎分二・五リットル」とあるのは「毎分〇・八リットル以上で、かつ、四壁面の合計が四リットル」と読み替えるものとする。
ヘッドには、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
2ヘッドには、前項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる標示温度の区分に応じ同表下欄に掲げる色別をその見やすい箇所及び作動後においても確認できる箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、作動後においても識別できる方法で標示温度が表示されているものにあつては、この限りでない。
3カバーには、標示温度をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
新たな技術開発に係るヘッドについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡あわ消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
4この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
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