伝染病予防調査会令昭和四十年政令第百八十七号
伝染病予防調査会(以下「調査会」という。)は、厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付に関する重要事項を調査審議する。
2調査会は、前項の重要事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。
学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。
調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4部会長は、その部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。
6調査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて調査会の決議とすることができる。
調査会の庶務は、厚生省公衆衛生局保健情報課において処理する。
この政令に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会が定める。
この政令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。
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