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法人税法第八十三条(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準) | LexCard
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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第八十三条(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)

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第二編 内国法人の法人税

第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)

特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国際最低課税額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

2前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。

一当該対象会計年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二保険業法に規定する相互会社
三投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)

3第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

4第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

5第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

第八十二条の八(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。

2前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。

4税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

5第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。

6税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、前条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。

7税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

8第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。

第八十二条の九(国際最低課税額に係る確定申告による納付)

第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

第八十二条の十(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

内国法人が、国際最低課税額確定申告書に記載すべき第八十二条の六第一項第一号若しくは第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の四第一項(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の六第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

第八十二条の十一

この節において「国際最低課税残余額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の国内グループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員その他これに類する者(以下この項及び次項において「従業員等」という。)の数の合計数のうちに当該内国法人(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該内国法人の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。

2前項の「国内グループ国際最低課税残余額」とは、各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額をいう。)に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。

一第八十二条の三第二項に規定する構成会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(以下この号において「対象構成会社等」という。)ごとの会社等別国際最低課税額等(同条第一項に規定する会社等別国際最低課税額又は我が国を所在地国とする構成会社等若しくは共同支配会社等に係るこれに相当するものとして政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)に係る国際最低課税額等(同条第一項第一号ロに規定する国際最低課税額等をいう。次号イにおいて同じ。)(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象構成会社等ごとの会社等別国際最低課税額等)を合計した金額
イ当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合
ロ当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等の所有持分を直接に有していない場合であつて、かつ、当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じて介在する他の構成会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合(当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じた二以上の連鎖関係がある場合には、当該二以上の連鎖関係のいずれにおいても当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている他の構成会社等が介在する場合に限る。)
二第八十二条の三第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等を超える場合には、当該会社等別国際最低課税額等)を合計した金額
イ当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等に係る国際最低課税額等
ロ当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等のうち当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に帰せられない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

3特定多国籍企業グループ等の対象会計年度(以下この項において「判定対象会計年度」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、国際的な事業活動の初期の段階にあるものとして政令で定める対象会計年度に該当する場合には、当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の前項に規定するグループ国際最低課税残余額は、零とする。

一当該特定多国籍企業グループ等が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日から各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日(以下この号及び次号において「国際最低課税残余法人税等施行日」という。)の前日までの間に最初に開始した対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当する場合国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度
二前号に掲げる場合以外の場合特定多国籍企業グループ等に該当する対象会計年度のうち、国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度

4特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の第二項に規定するグループ国際最低課税残余額には、当該グループ国際最低課税残余額のうち当該最終親会社等の所在地国に係る部分の金額として政令で定める金額を含まないものとする。

一その国又は地域の租税に関する法令(令和八年一月一日において施行されていたものに限る。次号において同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
二その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額(第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下この号において同じ。)に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。

5前項の規定は、同項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等の第二項に規定するグループ国際最低課税残余額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。

6会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項に規定する国内グループ国際最低課税残余額の計算を行うものとする。

7財務大臣は、第四項の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。

8我が国を所在地国とする導管会社等がある場合における国際最低課税残余額の計算その他第一項及び第二項の計算並びに第三項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十二条の十二

内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額とする。

2各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、各対象会計年度の国際最低課税残余額とする。

第八十二条の十三

内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。

第八十二条の十四(国際最低課税残余額に係る確定申告)

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

一当該対象会計年度の課税標準である内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額
二前号に掲げる内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

3第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)

第八十二条の七第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国際最低課税残余額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

2前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

3第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

4第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

第八十二条の十六(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。

2第八十二条の八第二項から第五項まで(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は前項の承認について、同条第六項から第八項までの規定は前項の規定の適用を受けている内国法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定の」とあるのは「第八十二条の十六第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定の」と、「第八十二条の六第一項(国際最低課税額」とあるのは「第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条の十六第一項」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の十五第一項(電子情報処理組織による申告)」と、「第一項の承認」とあるのは「第八十二条の十六第一項の承認」と、同条第八項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の十五第一項」と、「つき第一項」とあるのは「つき第八十二条の十六第一項」と読み替えるものとする。

第八十二条の十七(国際最低課税残余額に係る確定申告による納付)

第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

第八十二条の十八(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

内国法人が、国際最低課税残余額確定申告書に記載すべき第八十二条の十四第一項第一号若しくは第二号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の四第三項(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の十四第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

第八十二条の十九

この節において「国内最低課税額」とは、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

一各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この号において同じ。)である内国法人又は過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないもの当該対象会計年度における構成会社等に係る国内最低課税額
二各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この号において同じ。)である内国法人又は過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの当該対象会計年度における共同支配会社等に係る国内最低課税額

2前項第一号に規定する構成会社等に係る国内最低課税額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

一各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係るイ(3)に規定する国内実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額(我が国に係る第八十二条の三第二項第一号イ(1)(国際最低課税額)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合前項第一号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつては、ロに掲げる金額の合計額)
イ当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)に、前項第一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額((3)に規定する国内実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等の各対象会計年度の第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項及び第九項第一号イにおいて同じ。)が当該対象会計年度に係る個別基準税額(個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額が、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
(1)国内グループ純所得の金額
(2)我が国に係る第八十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる金額
(3)基準税率から当該対象会計年度に係る国内実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において国内グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(i)国内グループ調整後対象租税額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(ii)国内グループ純所得の金額
ロ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に満たない金額として政令で定める金額をいう。次号イ、第三号イ及び次項において同じ。)に過去帰属割合(前項第一号に掲げる内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該過去対象会計年度において我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
ハ当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額(当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国内最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
二各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がある場合前項第一号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつては、イに掲げる金額の合計額)
イ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
ロ当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額
三各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がない場合前項第一号に掲げる内国法人に係るイ及びロに掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第二項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては次に掲げる金額の合計額とし、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつてはイに掲げる金額の合計額とする。)
イ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
ロ当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額
ハ当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第二項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を控除した残額に、前項第一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額

3前項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人が過去対象会計年度において合併により解散した場合又は過去対象会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、各対象会計年度における当該内国法人に係る同項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額があるときは、同項の規定にかかわらず、これらの金額は、再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として政令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する構成会社等に係る国内最低課税額に含むものとする。

4第八十二条の三第三項の規定は、第二項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八十二条の十九第二項及び第三項(国内最低課税額)」と読み替えるものとする。

5第一項第二号に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額とは、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

一各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係るイ(3)に規定する国内実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額(我が国に係る第八十二条の三第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合第一項第二号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつては、ロに掲げる金額の合計額)
イ当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)に、第一項第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額((3)に規定する国内実効税率を計算するための基準とすべき税の額として共同支配会社等の各対象会計年度の第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
(1)国内グループ純所得の金額
(2)我が国に係る第八十二条の三第四項第一号イ(2)に掲げる金額
(3)基準税率から当該対象会計年度に係る国内実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において国内グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(i)国内グループ調整後対象租税額(当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(ii)国内グループ純所得の金額
ロ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に満たない金額として政令で定める金額をいう。次号イ、第三号イ及び次項において同じ。)に過去帰属割合(第一項第二号に掲げる内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であるものに限る。)の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
ハ当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額(当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち当該内国法人に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国内最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
二各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係る国内実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額がある場合第一項第二号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつては、イに掲げる金額の合計額)
イ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
ロ当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額
三各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係る国内グループ純所得の金額がない場合第一項第二号に掲げる内国法人に係るイ及びロに掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第四項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては次に掲げる金額の合計額とし、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつてはイに掲げる金額の合計額とする。)
イ過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
ロ当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額
ハ当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第四項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を控除した残額に、第一項第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額

6前項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人が過去対象会計年度において合併により解散した場合又は過去対象会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、各対象会計年度における当該内国法人に係る同項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額があるときは、同項の規定にかかわらず、これらの金額は、再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として政令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額に含むものとする。

7第八十二条の三第五項の規定は、第五項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八十二条の十九第五項及び第六項(国内最低課税額)」と読み替えるものとする。

8特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)である内国法人が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額は、零とする。

一我が国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
二我が国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。

9特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国を我が国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)である内国法人が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額は、零とする。

一イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
イ我が国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る我が国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)の合計額として政令で定める金額
ロ我が国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る我が国の収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)を加算した金額として政令で定める金額
二前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。

10第八十二条の三第三項の規定は、前項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八十二条の十九第九項第一号(国内最低課税額)」と読み替えるものとする。

11第八項及び第九項の規定は、これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(第一項第一号に掲げる内国法人について第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。

12第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の同号イ(2)に掲げる金額は、零とする。

13第二項第三号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の同号ハに規定する控除した残額は、零とする。

14第一項第一号の特定多国籍企業グループ等の対象会計年度(以下この項において「判定対象会計年度」という。)が、第八十二条の十一第三項各号(国際最低課税残余額)に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、同項に規定する政令で定める対象会計年度に該当する場合(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)のいずれかに係る最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税を課することとされている場合を除く。)には、当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等に属する第一項第一号に掲げる内国法人の同号に定める金額は、零とする。

15第八項及び第十一項から前項までの規定は、第五項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額について準用する。この場合において、第八項中「第二項第一号イ」とあるのは「第五項第一号イ」と、同項各号中「我が国における」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十一項中「第八項及び第九項」とあるのは「第八項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と、「第八項又は第九項」とあるのは「第十五項において準用する第八項」と、第十二項中「第二項第一号」とあるのは「第五項第一号」と、第十三項中「第二項第三号」とあるのは「第五項第三号」と、前項中「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と読み替えるものとする。

16会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、国内最低課税額の計算を行うものとする。

17国内最低課税額の計算その他第三項、第四項及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十二条の二十

内国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額とする。

2各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。

第八十二条の二十一

内国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額に百分の七十五・三の税率を乗じて計算した金額とする。

第八十二条の二十二(国内最低課税額に係る確定申告)

第八十二条の十九第一項各号(国内最低課税額)に掲げる内国法人(以下この条において「申告対象法人」という。)は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。

一当該対象会計年度の課税標準である内国法人に係る課税標準国内最低課税額
二前号に掲げる内国法人に係る課税標準国内最低課税額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2申告対象法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該申告対象法人又は当該申告対象法人の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該申告対象法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。

3第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人の財産及び損益の状況を記載した計算書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)

第八十二条の七第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国内最低課税額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。

2前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。

3第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

4第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。

第八十二条の二十四(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。

2第八十二条の八第二項から第五項まで(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は前項の承認について、同条第六項から第八項までの規定は前項の規定の適用を受けている内国法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定の」とあるのは「第八十二条の二十四第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定の」と、「第八十二条の六第一項(国際最低課税額」とあるのは「第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条の二十四第一項」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の二十三第一項(電子情報処理組織による申告)」と、「第一項の承認」とあるのは「第八十二条の二十四第一項の承認」と、同条第八項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の二十三第一項」と、「つき第一項」とあるのは「つき第八十二条の二十四第一項」と読み替えるものとする。

第八十二条の二十五(国内最低課税額に係る確定申告による納付)

第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

第八十二条の二十六(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)

内国法人が、国内最低課税額確定申告書に記載すべき第八十二条の二十二第一項第一号若しくは第二号(国内最低課税額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の十一第一項(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の二十二第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

第八十三条(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)

内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。

第八十四条(退職年金等積立金の額の計算)

退職年金業務等(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十九条(積立金の積立て)(同法第九十一条の二十五(準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する積立金及びこれに類するものとして政令で定める積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。)の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項(定義)に規定する個人型年金を実施する業務、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第二項第二号(設立及び業務)に掲げる業務、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条の二第一項第三号(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、同法第三十八条の二第二項第四号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第八号(業務)に掲げる業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。

2前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額(同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号(第八号から第十二号までを除く。)に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とする。

一確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
イ各確定給付年金資産管理運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ニ各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
イ各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号及び第四号において「責任準備金額」という。)のうち保険料積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
三確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)次に掲げる金額の合計額
イ各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号において「責任準備金額」という。)のうち共済掛金積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
四確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
イ各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
五確定給付年金基金資産運用契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
イ各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
六勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
七確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務(これに類する業務で政令で定める業務を含む。)を行う内国法人各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
八確定拠出年金法第二条第三項に規定する個人型年金を実施する同条第五項に規定する連合会同法第六十一条第一項第三号(事務の委託)に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
九国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号に掲げる業務を行う同条第一項に規定する連合会同号ハに規定する退職等年金給付積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十地方公務員等共済組合法第三条の二第一項第三号に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務を行う次に掲げる法人当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ地方公務員等共済組合法第三条第一項(設立)に規定する組合(同項第一号から第四号までに定めるものに限る。)同法第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
ロ地方公務員等共済組合法第二十七条第一項(市町村連合会)に規定する市町村連合会同法第三十八条第一項(準用規定)において準用する同法第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十一地方公務員等共済組合法第三十八条の二第二項第四号に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務を行う同条第一項に規定する地方公務員共済組合連合会同法第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十二日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第一項第八号に掲げる業務を行う同法第三条(法人格)に規定する事業団同法第三十三条第一項第四号(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額

3前二項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、確定給付企業年金法第六十五条第一項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険又は生命共済の契約をいい、前二項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、同法第六十六条第一項(基金の積立金の運用に関する契約)(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により締結された信託、生命保険若しくは生命共済若しくは同法第六十六条第二項に規定する信託又は同条第四項に規定する預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約及びこれに類する契約として政令で定める契約をいい、前二項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、確定拠出年金法第八条第一項(資産管理契約の締結)の規定により締結された信託、生命保険、生命共済又は損害保険の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。)又は同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、同法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は同条第三項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。

4第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第八十四条の二(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)

退職年金業務等を行う内国法人が分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、その内国法人のその分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

一その内国法人の当該事業年度開始の時における前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度開始の日からその分割又は譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二その分割又は譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分割又は譲渡の時において計算される前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額

2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第八十五条(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)

退職年金業務等を行う内国法人が合併又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その合併、分割又は譲渡がその合併後存続する内国法人、その分割により事業の承継を受けた内国法人(その分割により設立された法人を除く。)又はその譲渡を受けた内国法人(以下この項において「合併法人等」という。)の事業年度の中途においてされ、かつ、その合併法人等が当該退職年金業務等に係る事業の全部又は一部を引き継いだときは、その合併法人等のその合併、分割又は譲渡の日の属する事業年度の第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

一その合併法人等の当該事業年度開始の時における第八十四条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
二その合併、分割又は譲渡により引き継いだ退職年金業務等に係るその合併、分割又は譲渡の時において計算される第八十四条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額

2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第八十六条(退職年金業務等を廃止した場合の特例)

退職年金業務等を行う内国法人が前三条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、第八十四条の二第一項第二号(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)中「その分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第一項第一号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第二号中「その合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」とする。

第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)

内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)

退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

一当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額
二前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第八十八条の二(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)

国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人の前条の規定による申告書の提出期限と当該申告書に係る事業年度の次条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条の規定にかかわらず、当該事業年度につき同条の規定による申告書を提出することを要しない。

第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)

退職年金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

一当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額
二前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額
三その内国法人が当該事業年度につき第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)を控除した金額
四前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
第九十条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)

第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

第九十一条(退職年金等積立金に係る確定申告による納付)

第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額(同条第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

第九十二条から第百二十条まで

削除

第百二十一条(青色申告)

内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。

一中間申告書
二確定申告書

2前項の承認を受けている内国法人は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書について、青色の申告書により提出することができる。

一退職年金等積立金中間申告書
二退職年金等積立金確定申告書
第百二十二条(青色申告の承認の申請)

当該事業年度以後の各事業年度の前条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該事業年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2前項の場合において、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。

一内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
二内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
三次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める日の属する事業年度同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
イ公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等当該公益法人等に該当することとなつた日
ロ公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
四内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は前号イ若しくはロに掲げる法人の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める日(以下この号において「設立等の日」という。)から前三号に規定する事業年度終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度の翌事業年度当該設立等の日以後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日
第百二十三条(青色申告の承認申請の却下)

税務署長は、前条第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

一前条第一項に規定する当該事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百二十六条第一項(青色申告法人の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
二その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
三第百二十七条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
第百二十四条(青色申告の承認等の通知)

税務署長は、第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。

第百二十五条(青色申告の承認があつたものとみなす場合)

第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該事業年度終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき法人(当該法人以外の法人で当該事業年度について第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出できるものを含む。)については、当該事業年度開始の日以後六月を経過する日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

2第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けていない内国法人が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認を受けた場合には、当該承認の効力が生じた日において第百二十一条第一項の承認があつたものとみなす。

第百二十六条(青色申告法人の帳簿書類)

第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

2納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、第百二十一条第一項の承認を受けている内国法人に対し、前項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

3前項に定めるもののほか、国税庁長官又は通算法人の納税地の所轄国税局長若しくは所轄税務署長は、必要があると認めるときは、当該通算法人及び他の通算法人に対し、第一項に規定する帳簿書類について必要な指示をすることができる。

第百二十七条(青色申告の承認の取消し)

第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡つて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。

一その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと当該事業年度
二その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと当該事業年度
三その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること当該事業年度
四第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと当該申告書に係る事業年度

2税務署長は、前項の規定による取消しの処分をする場合には、同項の内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。

3通算法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める事業年度まで遡つて、その」とあるのは「その」と、「当該事業年度開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす」とあるのは「その取消しの処分に係る次項の通知を受けた日の前日(当該前日がその内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該通知を受けた日)の属する事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする」と、同項第二号中「の規定による税務署長」とあるのは「又は第三項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長」とする。

4通算法人であつた内国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「定める事業年度」とあるのは「定める事業年度(当該事業年度が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力を失つた日の前日(当該前日がその内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」と、同項第二号中「の規定による税務署長」とあるのは「又は第三項の規定による国税庁長官、国税局長又は税務署長」とする。

第百二十八条(青色申告の取りやめ)

第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人(通算法人を除く。)は、当該事業年度以後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、その承認は、その効力を失うものとする。

第百二十九条(更正に関する特例)

内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度の所得に対する法人税につき、その内国法人が当該事業年度後の各事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした事業年度の確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

2税務署長が第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)の規定の適用については、同項第三号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち法人税法第百三十五条第一項又は第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。

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