不動産の鑑定評価に関する法律施行規則昭和三十九年建設省令第九号
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過去二年以内に行われた短答式による試験に合格したことを証する書面を添付し、これを土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)の委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。
2法第十条第二項に規定する論文式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、同項各号に該当することを証する証書の写し又は書面を添付し、これを委員長に提出しなければならない。
法第十一条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第一条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。
不動産鑑定士試験の期日、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
不動産鑑定士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。
委員長は、不動産鑑定士試験に合格した者に、合格証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告する。
2委員長は、短答式による試験に合格した者に、合格通知書を交付するとともに、その者の受験番号を官報で公告する。
法第十四条の三に規定する実務修習を行う機関(法第十四条の二に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。)としての登録を申請しようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する「機構保存本人確認情報」をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
国土交通大臣は、法第十四条の五第一項の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申請した者に通知しなければならない。
法第十四条の五第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。
法第十四条の七の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
実務修習機関は、法第十四条の八の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
実務修習機関は、法第十四条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2実務修習機関は、法第十四条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、変更後の当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
法第十四条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
実務修習機関は、法第十四条の十の規定により実務修習業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第十四条の十一第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第十四条の十一第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
法第十四条の十七の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ実務修習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3実務修習機関は、法第十四条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4実務修習機関は、実務修習に用いた実務修習教材並びに実務修習修了考査に用いた合否判定基準を証する書面及び修了考査結果を実務修習が終了した日から三年間保存しなければならない。
実務修習機関は、法第十四条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
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実務修習機関は、法第十四条の二十二の規定による報告を行う場合には、別記様式第三の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、法第十四条の二十三の規定による確認を行つたときは、実務修習機関に対し、その旨を通知しなければならない。
3実務修習機関は、前項の通知を受けたときは、当該修習生に対し、修了証を交付しなければならない。
法第十五条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
2法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿の様式は、別記様式第四とする。
3国土交通大臣は、不動産鑑定士名簿に記載された事項のうち次に掲げるものを記載した書類を公衆の閲覧に供さなければならない。
4国土交通大臣は、前項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定士名簿閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
5国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
法第十六条第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鑑定評価等業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
不動産鑑定士の登録を受けようとする者(以下この章において「登録申請者」という。)は、別記様式第五の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、登録申請者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。
3国土交通大臣は、登録申請者に対し、第一項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第十六条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第十五条に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所及び第二十一条第一項各号に掲げる事項を登録するとともに、登録年月日及び登録番号を当該登録申請者に通知しなければならない。
2国土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有せず、若しくは法第十六条各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
3国土交通大臣は、不動産鑑定士について法第四十条第一項又は第二項の規定による禁止若しくは同項の規定による戒告の処分をしたときは、その処分の内容及び年月日を不動産鑑定士名簿に記載するものとする。
法第十八条の規定による変更の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第六の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。
法第十九条の規定による届出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。
2国土交通大臣は、法第二十条又は第四十条第一項若しくは第三項の規定により登録を消除したときは、その消除に係る不動産鑑定士名簿をその日から三年間保存しなければならない。
法第二十二条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに登録申請書を提出しなければならない。
法第二十三条第一項の規定による登録申請書の様式は、別記様式第七とする。
法第二十三条第二項第五号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する「本人確認情報」をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九若しくは第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
法第二十三条第二項第一号及び第二号の規定による添附書類の様式は、別記様式第八とする。
法第二十七条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第九とする。
法第二十二条第一項若しくは第三項の規定により国土交通大臣の登録を受けようとする者又は法第二十七条第一項の規定により国土交通大臣に変更の登録を申請しようとする者は関係書類正本一通及び副本二通を、法第二十九条の規定により国土交通大臣に届出をしようとする者は届出書一通を提出しなければならない。
2法第二十八条の規定により国土交通大臣に書類を提出しようとする者は、正本一通及び副本二通を提出しなければならない。
3法第二十二条第一項若しくは第三項の規定により都道府県知事の登録を受けようとする者、法第二十七条第一項の規定により都道府県知事に変更の登録を申請しようとする者、法第二十八条の規定により都道府県知事に書類を提出しようとする者又は法第二十九条の規定により都道府県知事に届出をしようとする者の提出すべき書類の部数は、都道府県知事の定めるところによる。
法第二十六条第一項の規定により登録換えの申請をしようとする者は、申請書に法第二十三条第二項各号に掲げる書類を添付し、これを提出しなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十四条の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、法第二十五条の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3前二項の規定は、法第二十七条第三項において準用する法第二十四条又は第二十五条の規定により変更の登録をし、又はこれを拒否した場合に準用する。
法第二十八条の規定による書類の提出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日までにするものとする。
法第三十二条第二項に規定する登録申請手数料のうち、国土交通大臣の登録に係るものは、第二十八条の規定による登録申請書に、施行令第四条に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付するものとする。
法第三十九条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
2法第三十九条第三項の規定により保存しなければならない書類は、鑑定評価書の写しのほか、対象不動産等を明示するに足りる図面、写真その他の資料とし、それらの書類の保存期間は、五年とする。
法第四十八条の規定による国土交通省令で定める社団又は財団は、同条に規定する事項を目的とする事業を行う社団又は財団で、次に掲げる条件に該当するものとする。
前条各号に掲げる条件に該当する社団又は財団は、その設立の日(同条各号に掲げる条件に該当しないで設立された社団又は財団で、同条各号に掲げる条件に該当するに至つたものにあつては、同条各号に掲げる条件に該当するに至つた日)から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2前項の規定により届出をした社団又は財団は、同項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3国土交通大臣に届出をした社団又は財団で、国土交通大臣の許可に係る法人でないもの又は都道府県知事に届出をした社団又は財団で、当該都道府県知事の許可に係る法人でないものが解散したときは、その社団又は財団の役員又は代表者若しくは管理人であつた者は、解散の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
法第四十五条第二項に規定する身分証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第十とする。
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定業者又は法第二十二条第一項の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第八号、第十一号及び第十三号から第十五号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
2前項第十一号(登録の消除を除く。)から第十五号までに掲げる権限で不動産鑑定業者の主たる事務所以外の事務所(以下この項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定士又は法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号、第五号及び第八号から第十号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
2地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において鑑定評価等業務を行う不動産鑑定士に対し、同項第五号(法第四十条第一項又は第三項の規定による登録の消除を除く。)から第九号までに掲げる権限を行うことができる。
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第十二条の規定により行われる実務補習については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第三条、第四条、第六条、第七条、第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第十六条の規定中第三次試験に係る部分は、なおその効力を有する。
2改正法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律による第三次試験(改正法附則第十一条第一項の規定により行われる第三次試験を含む。)を受けた者については、改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第十八条第一項第三号の規定は、なおその効力を有する。
この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の規定中不動産鑑定士補に関する部分は、なおその効力を有する。
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第四十三条(第一項第十号を除く。)の規定は、この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者又は不動産鑑定士補となる資格を有する者について準用する。この場合において、同条第一項中「法及びこの省令に規定する」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律(以下「旧法」という。)の規定及び不動産の鑑定評価に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年国土交通省令第三号。以下「改正省令」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた改正省令第一条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)の規定中不動産鑑定士補に関する部分に係る」と、「不動産鑑定士又は法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(第十号にあっては、法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)」とあるのは「不動産鑑定士補又は改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十五条第一項の登録を受けようとする者の住所地」と、同項第一号から第九号までの規定中「法」とあるのは「改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法」と、同項第十一号中「第二十一条第三項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第十七条第三項」と、同項第十二号中「第二十三条第一項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第十九条第一項」と、同項第十三号中「第二十四条第二項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第二十条第二項」と、同項第十四号中「第二十六条第一項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第二十三条第一項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「改正省令附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第三十二条第二項」と、同条第二項中「不動産鑑定士」とあるのは「不動産鑑定士補」と、「法」とあるのは「改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法」と読み替えるものとする。
この省令の施行前に不動産の鑑定評価に関する法律第十七条第三項、第二十条第一項、第四十条及び第五十条並びに不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第二十三条第二項及び第二十四条第二項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下この条において単に「処分」という。)は、不動産鑑定士又は同法第十五条の登録を受けようとする者の住所地(同法第五十条に規定する国土交通大臣がした処分にあっては、同法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項及び第四十二条に規定する国土交通大臣に対してした提出、申請、届出又は要求(以下この条において単に「申請」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請とみなす。この省令の施行前に国土交通大臣がした不動産鑑定士補に関する登録その他の処分及び国土交通大臣に対してした不動産鑑定士補に関する申請についても同様とする。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第六条第二項、第二十二条第二項及び第二十九条第二項の規定の適用については、同令第六条第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第二十二条第二項及び第二十九条第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和二年九月十日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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