消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令昭和三十九年自治省令第二十八号
この省令は、消火器用消火薬剤(二酸化炭素及び四塩化炭素を除き、以下「消火薬剤」という。)の技術上の規格を定めるものとする。
消火薬剤は、著しい毒性又は腐食性を有しないものであつて、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものでなければならない。
2水溶液の消火薬剤及び液状の消火薬剤は、結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他の異常を生じないものでなければならない。
3粉末状の消火薬剤は、塊状化、変質その他の異常を生じないものでなければならない。
消火薬剤は、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの又はその全部若しくは一部を原料とするもの(以下この条において「使用済等消火薬剤」という。)であつてはならない。ただし、再利用消火薬剤(使用済等消火薬剤であつて前条及び次条から第八条までの規定に適合する処理を施したものをいう。第七条第三項において同じ。)にあつては、この限りでない。
酸アルカリ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。
強化液消火薬剤(内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんするものを除く。)は、次の各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液でなければならない。
2内部において化学反応により発生するガスを放射圧力の圧力源とする消火器に充てんする強化液消火薬剤は、前項各号に適合するアルカリ金属塩類等の水溶液及び凝固点が零下二十度以下である良質の酸又はその塩類でなければならない。
3強化液消火器用の粉末状のアルカリ金属塩類等は、水に溶けやすく、かつ、水溶液とした場合、第一項各号又は前項の規定に適合するものでなければならない。
4消火器を正常な状態で作動した場合において放射される強化液は、防炎性を有し、かつ、凝固点が零下二十度以下のものでなければならない。
泡あわ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。
2化学泡あわ消火薬剤(化学反応により消火効果を有する泡あわを生成する消火薬剤をいう。以下同じ。)は、前項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。
3機械泡あわ消火薬剤(化学泡あわ消火薬剤以外の泡あわ消火薬剤をいう。)は、第一項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。
ブロモクロロメタン消火薬剤(以下「ハロン一〇一一」という。)及びジブロモテトラフルオロエタン消火薬剤(以下「ハロン二四〇二」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
ブロモクロロジフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一二一一」という。)及びブロモトリフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一三〇一」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
粉末消火薬剤は、防湿加工を施したナトリウム若しくはカリウムの重炭酸塩その他の塩類又はりん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する塩類(以下「りん酸塩類等」という。)で、次の各号に適合するものでなければならない。
2りん酸塩類等には淡紅色系の着色を施さなければならない。
3再利用消火薬剤のうち粉末消火薬剤は、前二項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。
消火薬剤(水を含むものとし、第五条及び第六条に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)には、浸潤剤、不凍剤その他消火薬剤の性能を高め、又は性状を改良するための薬剤(以下「浸潤剤等」という。)を混和し、又は添加することができる。
2浸潤剤等は、消火薬剤の性状又は性能に悪影響を与えないものでなければならない。
消火薬剤は、希釈、濃縮、固化、吸湿、変質その他の異常を生じないように、容器に封入しなければならない。
消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。
新たな技術開発に係る消火薬剤について、その成分及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡あわ消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
3この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
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