宅地建物取引業法施行令昭和三十九年政令第三百八十三号
宅地建物取引業法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。
法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。
法第三条第六項の手数料の額は、三万三千円(同条第三項の免許の更新の申請を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合にあつては、二万六千五百円)とする。
2前項の手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。
法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号及び第四号、第五条第一項第十二号及び第十三号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。
法第十七条の六第一項の政令で定める期間は、三年とする。
法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
法第三十三条及び第三十六条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第三十四条の二第十一項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る依頼者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該依頼者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る依頼者から書面等により法第三十四条の二第十一項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該依頼者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3前二項の規定は、法第三十四条の二第十二項の規定による承諾について準用する。
法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第三十八条第三項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
2法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第五十二条の三第二項及び第四項、第五十七条第二項及び第四項並びに第六十七条第一項及び第三項、新住宅市街地開発法第三十一条、新都市基盤整備法第五十条、流通業務市街地の整備に関する法律第三十七条第一項並びに文化財保護法第四十六条第一項及び第五項の規定並びに前項第二十五号及び第六十四号に掲げる法律の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。
3法第三十五条第一項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第三十二条第一項、新都市基盤整備法第五十一条第一項及び流通業務市街地の整備に関する法律第三十八条第一項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
法第三十五条第三項第二号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第三十八条第三項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第二十六条及び第二十八条の規定により同法第三十八条第三項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。
法第三十五条第八項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る宅地建物取引業者の相手方等、宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は売買の相手方(以下この項及び次項において「相手方等」という。)に対し同条第八項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、相手方等から書面等により法第三十五条第八項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3前二項の規定は、法第三十五条第九項の規定による承諾について準用する。この場合において、第一項中「宅地建物取引業者の相手方等、」とあるのは「宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は」と、「又は売買の相手方」とあるのは「である宅地建物取引業者」と読み替えるものとする。
法第三十七条第四項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同項各号に定める者(以下この項及び次項において「相手方等」という。)に対し同条第四項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、相手方等から書面等により法第三十七条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3前二項の規定は、法第三十七条第五項の規定による承諾について準用する。
法第四十一条第一項ただし書及び第四十一条の二第一項ただし書の政令で定める額は、千万円とする。
法第四十一条第一項第一号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。
法第四十一条第五項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る買主に対し電磁的措置(同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置をいう。次項において同じ。)の種類及び内容を示した上で、当該買主から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2宅地建物取引業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る買主から書面等により電磁的措置を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該申出の後に当該買主から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
3前二項の規定は、法第四十一条の二第六項の規定による承諾について準用する。
法第五十条の二の四の規定により法第三十五条第八項の規定を読み替えて適用する場合における第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「売買の相手方」とあるのは、「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。
法第五十一条第二項第三号及び第四項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事務所とする。
法第六十条の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に四十を乗じて得た額とする。
法第六十四条の九第一項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
法第七十七条第一項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
法第七十七条第一項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社(前条各号に掲げる信託会社をいう。以下この条において同じ。)には、適用しない。
2信託業務を兼営する金融機関(銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第十一条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。)及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むものについては、前項に規定する規定を除き、法第三条の二第一項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第二条第二号に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして、法の規定を適用する。
3信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
法第七十八条の二第二項の政令で定める権限は、法第七十一条の二及び第七十五条の四に規定する内閣総理大臣の権限とする。
この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。ただし、第二条から第五条まで及び附則第十条の規定は、同年十二月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
この政令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関するこの政令の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間の第一条の規定による改正後の都市計画法施行令(以下「新都市計画法施行令」という。)第三十八条の七第三号の規定の適用については、同号イ中「同法第六十八条の三第三項の規定により同法」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の建築基準法第六十八条の三の規定により建築基準法」とし、同号ロ中「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域」と、「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域」とあるのは「第一種住居専用地域」とする。
この政令の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正後の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は適用せず、この政令による改正前の次に掲げる政令の規定中用途地域に係る部分は、なおその効力を有する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月二十四日)から施行する。
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
改正法附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧農地法第七十三条第一項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行令第二条の五及び第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。ただし、第一条(災害対策基本法施行令第三十五条第一号、第三号及び第五号並びに第四十三条第一項の改正規定を除く。)、第五条及び第九条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。
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