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共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第二条(建設費の負担金の額の算出方法) | LexCard
トップ›共同溝の整備等に関する特別措置法施行令›第二条

共同溝の整備等に関する特別措置法施行令昭和三十八年政令第三百四十三号

第二条(建設費の負担金の額の算出方法)

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第一条(公益物件の構造等の基準)

共同溝こうに敷設する公益物件の構造は、落下、荷重、火災、漏電、漏水、ガス漏れ等により当該共同溝及び当該共同溝に敷設される他の公益物件の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。

2共同溝に公益物件を敷設する場合における敷設の方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

一共同溝に敷設されている他の公益物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
二共同溝のマンホールのふたをあけておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
三材料、器具等を共同溝に搬入する時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
第二条(建設費の負担金の額の算出方法)

共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十条第一項の規定に基づく負担金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

一共同溝の占用予定者が当該共同溝に敷設しようとする公益物件を当該共同溝が建設される道路の車道の地下に設置するものとした場合において必要となる当該公益物件(当該共同溝が建設される道路の地下に既に設置されているものを除く。)の埋設又は当該公益物件の改築若しくは修繕のために行なう道路の掘さく及び埋戻しに要する費用、道路の占用料その他当該公益物件の設置に関し必要な費用のうち当該公益物件を当該共同溝に敷設することによつて節減される費用の額(当該公益物件を当該共同溝に敷設することによつて新たに必要となる費用(法第二十一条の規定に基づく負担金を除く。)があるときは、当該費用の額を控除した額。以下「節減額」という。)について附録の式によつて算出した額(以下「推定投資額」という。)
二共同溝の建設に要する費用のうち照明設備その他の附帯設備の建設に要する費用の額に、道路管理者が当該占用予定者の意見をきき、かつ、当該占用予定者の当該附帯設備の利用度を勘案して定める割合を乗じて得た額
第三条(建設費の負担に係る費用の範囲)

法第二十条第二項に規定する共同溝の建設に要する費用の範囲は、共同溝の建設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。

第四条(負担金の納付の方法及び期限等)

共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が当該年度の事業計画に応じて定める額の法第二十条第一項の負担金を、道路管理者が当該年度の資金計画に基づいて定める期限までに納付しなければならない。

2道路管理者は、共同溝の建設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により共同溝の占用予定者が納付した法第二十条第一項の負担金について精算しなければならない。

第五条(管理費用の負担に係る費用の範囲)

法第二十一条に規定する政令で定める費用の範囲は、共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。

第六条(管理費用の負担金の額の算出方法)

法第二十一条の規定に基づく負担金の額は、当該共同溝(附帯設備を除く。)の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝(附帯設備を除く。)の建設に要した費用の額に対する当該共同溝を占用する者に係る推定投資額の割合を乗じて得た額及び当該共同溝の附帯設備の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用の額に当該共同溝を占用する者に係る第二条第二号の割合を乗じて得た額とする。

2道路管理者は、前項の規定によることができない場合又は同項の割合によることが著しく公平を欠くと認められる場合には、共同溝を占用する者の意見をきき、別に法第二十一条の規定に基づく負担金の額を定めることができる。

第七条(国の補助に係る費用の範囲)

法第二十二条第二項に規定する共同溝の建設又は改築に要する費用の範囲は、共同溝の建設又は改築のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費並びに機械器具費とする。

第八条(国の補助額)

法第二十二条第二項の規定による地方公共団体に対する共同溝の建設又は改築に要する費用に関する補助金の額は、当該共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から法第二十条第一項又は法第二十一条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除いた額(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条から第六十二条まで又は地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額)に法第二十二条第二項に定める補助率を乗じて得た額とする。

第九条(権限の委任)

法及びこの政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則 第二条(経過措置)

国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

一一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
附則 第四条

第三条、第五条、第八条、第十条、第十一条及び第十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

一及び二略
三共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第七条及び第八条
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